前席シートベルト未着用は違反”邪魔だからと運転中に外すと事故の危険も”

運転免許に関する違反一覧
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車を運転する上で定番となる前席のシート
ベルト。発進前に装着するのが一般的ですが…

中には

・なんか邪魔くさい
・なくても運転できるし
・必要性が分からない

こういった理由からつけないで運転をしたいもしくは実際につけていない。こういった方も中にはいるのでは無いでしょうか?

ですが、前席のシートベルトは装着が義務なのでつけないことで違反となります。違反=反則金や違反点数の対処になる危険性も…

この記事では、そんなシートベルト未装着による違反について反則金や減点数を含めてまとめてみました。

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シートベルト未装着は「座席ベルト装着義務違反」

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まずシートベルトを装着しない場合は「座席ベルト装着義務違反」に該当します。座席ベルト装着義務違反は、名前の通り座席のシートベルトを装着しないで運転した場合に違反となる行為。

内容は道路交通法第71条の3に記載があります。

自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。
道路交通法第71条の3より

簡単に言えば座席ベルト。つまりはシートベルトを装着しないで自動車を運転しないでね。という事が書かれています。

ちなみに平成20年(2008年)6月1日からは前座席のシートベルト(後部座席のシートベルトも含む)が義務化となっています。

詳しくは【後席シートベルト着用は義務”うっかり高速道路で装着忘れると違反”】を参考にしてみてください。

後席シートベルト着用は義務”うっかり高速道路で装着忘れると違反”
高速道路を運転中に後部座席シートベルト未装着の方がたまにいます。シートベルトは運転席・助手席で装着するイメージですが…実際後部座席も装着しないと交通ルールではアウト。どんな違反になるのか?反則金や違反点数についてはどうなるのか詳しくまとめています。

反則金や違反点数について

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続いて反則金や違反点数の有無について。もし違反をした場合に一緒に反則金や違反点数もつくのかという事についてお伝えします。

反則金

まず反則金。反則金に関しては特に
記載がないので取られることはありません。

ただ、その代わり違反点数に
関しては減点されるので注意しましょう。

違反点数

・一般道 減点1点
・高速道路 減点1点

シートベルト装着義務違反(運転席・助手席) をした場合、一般道と高速道路共に1点の減点がされます。

反則金がないから少しくらいと思うかもしれませんが…違反である以上点数は引かれるので、繰り返し違反すれば積み重ねで免停になる危険もあるので注意しましょう。

シートベルトを装着しない危険性

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このように未装着は「座席ベルト装着義務違反」や反則金はないが違反点数は1点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも装着しない事で身体的な危機に陥る(おちいる)危険性もあるので注意が必要です。

危険性の例
・フロントガラスや天井などに体を強打
・車外から放り出される危険性も

フロントガラスや天井などに体を強打

まずフロントガラスや天井などに体を強打する事が考えられます。

自分は大丈夫と思っていても、相手に追突される危険性もあります。

そんな時シートベルトをしていないと

・フロントガラス
・天井
・ドアなど。

状況に応じて叩きつけられる場合があります。その時の衝撃は凄まじく、速度によっては体にかかる負荷も倍増します。

例えばよくある例として

時速60kmで走行する車がコンクリートなどの壁に追突した場合、高さ14mのビルから落ちるのと同じ衝撃を受けます。

時速80kmなら高さ25メートルから落下する衝撃。というように変わります。

 車外から放り出される危険性も

またコンクリートなどの壁に追突した場合もそうですが、車同士の追突事故でも車外に放り出される場合もあります。

車外に放り出されると当然路面は硬いアスファルト。軽傷なら擦り傷程度。重症だと身体に影響を及ぼすことも。

最悪の場合は後続車に轢(ひ)かれて命を落としかねない事故にもなりかねません。

そのため自分は大丈夫ではなく…突然の危機を回避するためにも運転の度に装着するように心がけましょう。

点数がない⇒免停

点数については残点があれば減るだけで済みますが…そもそも点数がない場合には免停になるので注意が必要。

免停には違反点数や前歴によって
6段階の期間があります。

30日
60日
90日
120日
150日
180日

免停講習を受講すると免許停止期間が
短縮され最短で1日になることも。

どっちにしろ免停期間中は車を運転出来ないので通勤や通学で普段から使う人は不便ですね。

ただしこんな場合は免除されることも?

ただし、一部例外によりシートベルトの装着が免除されることがあるので一緒に覚えておくといいでしょう。

内容は以下の通り。

疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
道路交通法の第71条の3より

参考としては以下③つ。

①シートベルトがついていない車
②外さないといけない理由がある場合
③指定業務をおこなう車

シートベルトがついていない車

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1つ目はシートベルトがついていない車です。

シートベルト=どの車でも着いているイメージですが…

設置が義務付けられたのは、「1969年4月1日」からなので、それ以前に生産された国産車や輸入車に関しては含まれません。

また、そもそもシートベルトが標準
装備でない車も存在します。

なのでその場合には付けてなくても問題は無いですが、突然の事故を考えると着いていた方のが安全です。

外さないといけない理由がある場合

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2つ目は外さないといけない理由がある場合です。

例えばよくあるのが

・怪我
・妊娠

怪我の状態が酷くシートベルトが装着出来ない。妊娠している事によってシートベルトの装着ができないなどの場合は免除されることがあります。

 指定業務をおこなう車

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3つ目は指定業務をおこなう車です。

例として

・ゴミ収集車
・消防車
・救急車などがあります。

ゴミ収集車はゴミ回収のために頻頻に乗り降りをすることが多く、その都度シートベルトの脱着をしていると作業に支障が出るため免除されています。

また、消防車や救急車など緊急車両に関しても同じです。

消防車は消火活動の際に。救急車は車内で状況に応じて応急処置をする必要があるために着用をしなくても違反になることがありません。

このようにどうしてもという理由であればシートベルトの装着が免除になりますが…

一般的には運転中のシートベルトは装着状態であること。しない場合は違反になるので、注意しておきましょう。

シートベルトの着用は重要!安全のためにもしっかりと

以上、シートベルトを装着しない場合の違反について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

シートベルトを装着しない場合の違反について
未装着の違反は「座席ベルト装着義務違反」
道路交通法第71条の3に記載がある
反則金や違反点数の有無
反則金は無し
違反点数は1点
シートベルトを装着しない危険性
フロントガラスや天井などに体を強打
車外から放り出される危険性も
点数がない⇒免停
ただしこんな場合は免除されることも?
シートベルトがついていない車
外さないといけない理由がある場合
指定業務をおこなう車

記事でもわかるようにシートベルトの未装着は「座席ベルト装着義務違反」になります。名前の通り運転中にシートベルトをしないことが原因で、罰金はないものの点数1点の減点をされます。

これだけ見れば1点減点程度ならと思うかもしれませんが…

・フロントガラスや天井などに体を強打
・車外から放り出される危険性
・点数がない⇒免停

2つの可能性により、最悪の場合は車外から放り出される⇒後続車に轢かれて〇亡するケースも考えられます。

そのためシートベルト程度と軽く考えずに、今後の安全のためにも装着を心がけましょう。

他にも違反になりやすい項目が知りたい方は、【反則金や違反点数の減点対象”道路交通法違反になる15の項目”】を参考にしてみてください。
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