前席シートベルト未着用は違反”邪魔だからと運転中に外すと事故の危険も”

車に関する悩みや解決方法
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シートベルトとか正直面倒。でも、『これって装着しないで運転するとどうなるんだろう。』

このような疑問はありませんか?

通常シートベルトといえば、発進をする前に装着⇒装着後に運転をするというもの。

教習所でも習うことなので本来であれば装着するのが一般的ですが…

中には

・邪魔
・いちいちつけるのが面倒

こんな理由から装着しない選択をする人がいるかもしれません。ですが前席シートベルトの装着は義務となるので、もし守らなければ違反行為に該当します。

違反=反則金や点数の減点になる危険性も。

この記事では、そんなシートベルト未装着による違反について反則金や減点数を含めてまとめてみました。

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シートベルト未装着は「座席ベルト装着義務違反」

まずシートベルトを装着しない場合は「座席ベルト装着義務違反」に該当します。座席ベルト装着義務違反は、名前の通り座席のシートベルトを装着しないで運転した場合に違反となる行為。

内容は道路交通法第71条の3に記載があります。

自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。
道路交通法第71条の3より

簡単に言えば座席ベルト。つまりはシートベルトを装着しないで自動車を運転しないでね。という事が書かれています。

ちなみに平成20年(2008年)6月1日からは前座席のシートベルト(後部座席のシートベルトも含む)が義務化となっています。

※詳しくは【高速道路の後部座席シートベルト未装着は違反”ルールを破ると違反点数(減点)の対象”】でまとめているので参考にしてみてください。

実際に違反をするとどうなる?

ここからはもし【座席ベルト装着義務違反】として違反をした場合、反則金や減点はどうなるのかお伝えします。

反則金は特になし

まず反則金。反則金に関しては特に
記載がないので取られることはありません。

ただ、その代わり違反点数に
関しては減点されるので注意しましょう。

点数を減点される

・一般道 減点1点
・高速道路 減点1点

シートベルト装着義務違反(運転席・助手席) をした場合、一般道と高速道路共に1点の減点がされます。

1点くらいなら大したことないでしょ。

中には気にしない人も少なくないでしょう。

確かに通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

ただしこんな場合は免除されることも?

ただし、一部例外によりシートベルトの装着が免除されることがあるので一緒に覚えておくといいでしょう。

内容は以下の通り。

疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
道路交通法の第71条の3より

参考としては以下③つ。

①シートベルトがついていない車
②外さないといけない理由がある場合
③指定業務をおこなう車

シートベルトがついていない車

1つ目はシートベルトがついていない車。

シートベルト=どの車でも着いているイメージですが…

設置が義務付けられたのは、「1969年4月1日」からなので、それ以前に生産された国産車や輸入車に関しては含まれません。

また、そもそもシートベルトが標準
装備でない車も存在。

なのでその場合には付けてなくても問題は無いですが、突然の事故を考えると着いていた方のが安全です。

外さないといけない理由がある場合

2つ目は外さないといけない理由がある場合。

例えばよくあるのが

・怪我
・妊娠

怪我の状態が酷くシートベルトが装着出来ない。妊娠している事によってシートベルトの装着ができないなどの場合は免除されることがあります。

 指定業務をおこなう車

3つ目は指定業務をおこなう車です。

例として

・ゴミ収集車
・消防車
・救急車などがあります。

ゴミ収集車はゴミ回収のために頻頻に乗り降りをすることが多く、その都度シートベルトの脱着をしていると作業に支障が出るため免除されています。

また、消防車や救急車など緊急車両に関しても同じです。

消防車は消火活動の際に。救急車は車内で状況に応じて応急処置をする必要があるために着用をしなくても違反になることがありません。

このようにどうしてもという理由であればシートベルトの装着が免除になりますが…

一般的には運転中のシートベルトは装着状態であること。しない場合は違反になるので、注意しておきましょう。

合わせて知っておきたい!シートベルトをしないことで起こるリスク

合わせてシートベルトをしないことで
起こるリスクについても以下でお伝えします。

・フロントガラスや天井などに体を強打
・車外から放り出される危険性も

フロントガラスや天井などに体を強打

まずフロントガラスや天井などに体を強打する事が考えられます。自分は大丈夫と思っていても、相手に追突される危険性も。

そんな時シートベルトをしていないと

・フロントガラス
・天井
・ドアなど。

状況に応じて叩きつけられる場合があります。その時の衝撃は凄まじく、速度によっては体にかかる負荷も倍増します。

例えばよくある例として

時速60kmで走行する車がコンクリートなどの壁に追突した場合、高さ14mのビルから落ちるのと同じ衝撃を受けます。

時速80kmなら高さ25メートルから落下する衝撃。というように変わります。

 車外から放り出される危険性も

またコンクリートなどの壁に追突した場合もそうですが、車同士の追突事故でも車外に放り出される場合もあります。

車外に放り出されると当然路面は硬いアスファルト。軽傷なら擦り傷程度。重症だと身体に影響を及ぼすことも。

最悪の場合は後続車に轢(ひ)かれて命を落としかねない事故にもなりかねません。

そのため自分は大丈夫ではなく…突然の危機を回避するためにも運転の度に装着するように心がけましょう。

シートベルトの着用は重要!安全のためにもしっかりと

以上、シートベルトを装着しない場合の違反について解説しました。

今回の記事のおさらい。

前席のシートベルト未装着座席ベルト装着義務違反
反則金や違反点数反則金は無し
違反点数は1点
免除になる条件シートベルトがついてない車
外さないといけない理由がある場合
指定業務をおこなう車
装着しないリスクフロントガラスや天井などに体を強打
車外から放り出される危険性

記事でもわかるようにシートベルトの未装着は「座席ベルト装着義務違反」になります。名前の通り運転中にシートベルトをしないことが原因で、罰金はないものの点数1点の減点をされます。

これだけ見れば1点減点程度ならと思うかもしれませんが…

・フロントガラスや天井などに体を強打
・車外から放り出される危険性

2つの可能性により、最悪の場合は車外から放り出される⇒後続車に轢かれて〇亡するケースも考えられます。

そのためシートベルト程度と軽く考えずに、今後の安全のためにも装着を心がけましょう。

関連記事

※今回の記事以外にもシートベルトについて知識をつけたい。こんな方向けに【車のシートベルトに関する記事(悩み解決や違反項目など)】でまとめているので参考にしてみてください。

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