フォグランプは悪天候時に使える補助等の役割を持つ灯火類。あくまでメインはヘッドライトであることから、それ以上の明るさを期待することはできません。
中には

・もう少し明るくしたい
・ヘッドライト並みに夜間走行ができるくらいに出来ないかな
そんな理由から増設して明るさをupしようと考える方も少なくないでしょう。ですがフォグランプには同時点灯できる数に限りがあるので、下手に増やして点灯させると【整備不良(尾灯等)】に該当するので注意が必要。
整備不良=反則金や減点の対象にもなるので違反だけでは済まなくなります。

この記事では、そんな【整備不良(尾灯等)】について反則金や減点・危険性など詳しくまとめてみました。記事を最後まで読み進めることで防ぐ対策も学ぶことが出来るので参考にしてみてください。
✅反則金や減点数を把握したい
✅危険性や対策を学びたい
※今回の記事以外にも知識をつけたい。こんな方向けに【フォグランプ(前部霧灯)が元で違反になる項目7選】でまとめているので参考にしてみてください。
フォグランプを3個以上同時点灯させると違反
先ほども言ったように、フォグランプを3個以上同時点灯させると【整備不良】という違反になります。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。
そこから分けると
・整備不良(制動装置等)
2つに分けられます。今回はバルブ関連なので尾灯等の方に該当。
違反になる理由としては点灯させるバルブの数が多い事。同時点灯できる数が制限されているので、下手に増やすと交通法に触れる事になります。
というのもフォグランプ(前部霧灯)の保安基準にはいくつか決まりがあり、間違ったものを入れると車検に通らないことはもちろん違反として指摘される場合があります。
その内容というのが第199条(前部霧灯)にある内容。
一 前部霧灯は、同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること。
簡単に言えば、『3個以上一緒にフォグランプを点灯するのはいけませんよ』という事。3個以上という事は、2個までは同時点灯できても3個になるとアウトであることを意味します。
たとえば画像のように純正のフォグランプに加えて追加でフォグランプを増設した。この場合、取り付けるまでは問題ありませんが、純正にプラスして上のフォグランプも同時点灯させるとアウトです。
逆に純正のスイッチとは別にスイッチを設けて点灯。
つまり
・後付けスイッチで上2つ
というように使い分けができる仕様であれば【3個以上同時点灯】には含まれません。

そのため、もし増設する場合にはうまく使い分けて整備不良になるのを防ぎましょう。
整備不良の反則金や違反点数
続いて整備不良に該当した場合に
どのような反則金や違反点数がつくかという事。
・違反点数は1点
整備不良の反則金は9000~12000円
大型車 | 12000円 |
普通車 | 9000円 |
整備不良をした場合、大型車12000円。普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。
大抵の方は普通車に含まれるので、9000円の反則金の支払いと覚えておくといいでしょう。
違反点数は1点
違反点数 | 1点 |
その際の違反点数は1点の減点とされます。
まとめると
・違反点数は1点
整備不良(3個以上点灯)の危険性
このように間違った運転は「整備不良(尾灯等)」や反則金は9000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
・点数の減点で免停の危機
・対向車が運転操作をミスして事故
反則金の支払い無視で逮捕の危機
1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。
点数の減点で免停の危機
2つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。
対向車が運転操作をミスして事故
3つ目は対向車が運転操作をミスして事故を起こすリスク。明るさの限度にもよりますが、対向車にとっては眩しいことで目を覆いたくなる場合があります。
そんな時に集中力が切れる事で操作をミスして前の車に追突に…なんて事にもなりかねません。もし仮に事故が起これば整備不良だけでは済まなくなるので、下手に増やすのはお勧めしません。
違反をしないためにできること
ここまでが違反内容や反則金・違反点数について。間違った使い方をする以上は違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
最後にこれから先違反をしたくないという方は以下内容を実践してみましょう。
もし増やしたい場合は別途スイッチを付ける
フォグランプを3個以上同時につけない
まず手っ取り早いのはフォグランプを3個以上同時につけないこと。
第199条(前部霧灯)にある内容では同時点灯について記載があります。
一 前部霧灯は、同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること。
簡単に言えば、『3個以上一緒にフォグランプを点灯するのはいけませんよ』という事。3個以上という事は、2個までは同時点灯できても3個になるとアウトであることを意味します。
なので、まずはフォグランプを3個以上同時につけないことを心がける事で対策となります。
もし増やしたい場合は別途スイッチを付ける

でも2つだけだと物足りないから何とか増やして使いたい。
こんな場合は別途スイッチを付ける事で対策となります。
たとえば
・後付けスイッチで2つ
というように使い分けができる仕様であれば【3個以上同時点灯】には含まれません。
違反の有無を理解してこれからに活かそう
以上、フォグランプの同時点灯個数に関する違反問題についてお伝えしました。
今回の記事のおさらいです。
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
点数の減点で免停の危機
もし増やしたい場合は別途スイッチを付ける
記事でもわかる通りフォグランプを3個以上点灯させるのは【整備不良】に該当します。理由は道路交通法に記載がある為。
第199条(前部霧灯)にある内容。
一 前部霧灯は、同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること。
簡単に言えば、『3個以上一緒にフォグランプを点灯するのはいけませんよ』という事。
一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが、道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので運転を続ける以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
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