ウインカーの消し忘れは危険”直進で常時点灯させると合図制限違反”

バルブ系の違反
バルブ系の違反
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たまにウインカーがついたまま走行する車を見掛けることがあるんだけど、これって違反行為にならないのかな?

以上のような疑問にお応えします。

この記事がおすすめな人
✅ウインカーの常時点灯は違反になるのか
✅反則金や点数の減点はあるのか

結論から言えば違反行為になりますし、反則金や点数の減点もあります。

理由はウインカーが本来、道路交通法により
目的以外で使うことを禁止されているため。

例えば

・ウインカーのきり忘れでそのまま走行
・リレーが壊れて常に点灯状態

このような場合が当てはまります。

道路交通法で決まられている以上は
違反になるので注意が必要。

この記事では、そんな違反について反則金や減点点数を含めて詳しく解説していきます。

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正しいタイミングでウインカーを点滅させないもしくは常時点灯

まず結論から言えば【合図制限違反
という違反に該当します。

【合図制限違反】になる

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合図制限違反は、左折や右折をしないにも
関わらず方向指示器を点灯させる行為

つまりはタイミングに関係なく合図を
出した時に当てはまります。

ちなみに、よくある『ウィンカーリレーが壊れて点灯したまま消えないから走行を続ける。』こんな場合にも含まれます。

道路交通法第53条に記載がある

車両(自転車以外の軽車両を除く)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

道路交通法第53条より

違反内容は道路交通法第53条
に記載があります。

つまり、『車線変更をする時はウインカーで合図をしましょう。』

ただし、変更が終わったあとは合図を戻しま
しょうね。という内容が書かれています。

このことからもわかる通り、正しく合図をしない=合図制限違反になるという事がわかります。

合図制限違反の反則金や違反点数

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ここからは先程紹介した合図制限違反の
反則金や違反点数について。

反則金

反則金大型車 7,000円
普通車 6,000円
二輪車 6,000円
小型特殊車 5,000円
原付車 5,000円

まず反則金に関しては普通車6000円。

反則金は比較的軽微な行政処分扱いなので、
支払いをすれば刑事罰にはなりません。

刑事罰=犯罪を犯した者に科される制裁や罰則です。死刑や懲役・禁錮・罰金などが該当。

違反点数

違反点数1点

違反点数に関しては1点の減点となります

違反点数に関しても1点程度なので残点が
あればすぐにどうこうはなりません。


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反則金の支払いを放置したり点数が無くなることの危険性

先程は反則金や違反点数について
お伝えしましたが…

ここからは支払いを渋ったり点数がもうない場合はどうなるの?という話。

結論

・反則金無視⇒前科がつく
・点数がない⇒免停

反則金無視⇒前科がつく

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反則金を無視すると前科がつく危険性があります。

滞納するとまず催促状や督促状が届きます。その後も支払わないと警察から出頭要請の流れ。

反則金って任意だし無視しとけば大丈夫でしょ。

こういった理由から出頭さえも無視する方がたまに居ますが…これをやってしまうと逮捕になるケースもあるので注意が必要。

逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される為

後は刑事手続き⇒裁判⇒ 罰金刑や
懲役刑という流れ。

ちなみに罰金刑も無視するとどうなるの?

財産の差押え。さらに支払いが不足した場合は労役場での強制労働という流れだね。

最終的にデメリットでしかないので、事が大きくなる前に素直に支払うのがいいでしょう。

点数がない⇒免停

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点数については残点があれば減るだけで済みますが…そもそも点数がない場合には免停になるので注意が必要。

免停には違反点数や前歴によって
6段階の期間があります。

30日
60日
90日
120日
150日
180日

免停講習を受講すると免許停止期間が
短縮され最短で1日になることも。

どっちにしろ免停期間中は車を運転出来ないので通勤や通学で普段から使う人は不便ですね。

違反になりたくない人向けの防ぐ対策

最後は違反になりたくない人向けの防ぐ
対策も一緒にお伝えします。

と言ってもやることは至って簡単。

・普段から正しいタイミングで使う
・トラブルで消えない場合は早めの対処を

普段から正しいタイミングで使う

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まず普段から正しいタイミングで使う事。

ウインカーの正しいタイミングは

・車線変更なら3秒前
・右左折は30m手前

終わったら必ず消灯するようにすること。

間違っても直進でウインカーを点滅させた
まま走行しないようにしましょう。

放置すれば合図制限違反の原因になります。

ちなみに逆に右左折時でもウインカーをつけなかった場合は【合図不履行違反】となるので注意。

車線変更のウインカー出し忘れは違反”無視した運転は合図不履行違反”
出さない方がかっこいい・出すのが面倒などの理由から右左折時にウインカーを出さない車を見かける事があります。しかし、交通法によりウインカー(方向指示器)の点滅は義務となっているため違反に該当します。どんな違反なのか。反則金や違反点数はどうなのか?詳しくまとめているので参考にしてみてください。

トラブルで消えない場合は早めの対処を

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もうひとつはトラブルで消えない場合は
早めの対処を先にすること。

たまにウインカーの関連部品が元でウインカーが消えなくなるというトラブルが起こる場合があります。

この場合は仮にウインカーレバーを戻しても直らないことが多いので、原因を解明した上で早めの対処がおすすめ。

よくある原因については【ハンドル戻しても点灯状態”ウインカーが消えない原因や直す方法は?”】でまとめているので参考にしてみてください。

ハンドル戻しても点灯状態”ウインカーが消えない原因や直す方法は?”
ウインカーが消えないからと放置はおすすめしません。放置しても点滅は消えませんし、そのまま走行を続けると【合図不履行違反】になります。もし解決したい場合はウインカーに関連するパーツの交換が必要。

違反に注意して正しい運転を心がけよう

以上、ウインカーの間違った点灯に
よる違反をお伝えしました。

まず間違って使うと【合図制限違反】という違反に該当します。合図制限違反は、左折や右折をしないにも関わらず方向指示器を点灯させる行為。

つまりはタイミングに関係なく合図を
出した時に当てはまります。

ちなみに、よくある『ウィンカーリレーが壊れて点灯したまま消えないから走行を続ける。』こんな場合にも含まれます。

違反項目は53条

車両(自転車以外の軽車両を除く)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

つまり、『車線変更をする時はウインカーで合図をしましょう。』

ただし、変更が終わったあとは合図を戻しま
しょうね。という内容が書かれています。

その時の反則金は6000円。違反点数は1点。

素直に支払えば行政処分だけで済みますが…支払いを無視することで罰金刑の危険も。

点数については免停のリスク。

どちらをとってもいいことは無いので、まずは正しいタイミングで使うことを心がけて安全運転をしましょう。

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