車に乗っていると、ふと
・同乗者(運転手以外)も違反になる事ってあるのかな
・どんな事したら違反になるんだろう
など運転時の違反について考えた事はありませんか?
車に関する違反と言えば、一般的には運転した
本人(運転手)に罪が問題視される事。
ですが中には規約があり、自分勝手な理由で運転する事で同乗者にも同じように罪が問われることになります。
また危険性もあるので違反だけでなく、なぜ危険なのかについても知っておく必要があります。
当記事では
✅違反時の罰則について
✅違反をする事の危険性
✅防ぐ為に出来る事
など。順を追ってそれぞれ解説していきます。
記事を読むことで重要性に気づくことが出来るのでぜひ最後まで読んでみてください。
同乗者も違反になる項目
車に乗る場合にトラブルを起こした場合は、
基本運転手自身が罪に問われるのが一般的。
ですが、状況に応じて同乗者もペナルティを
課される場合があります。
それが運転手が無免許で運転・運転手が飲酒状態で運転する事・ひき逃げをする事です。
運転手が無免許で運転
無免許で運転する事は主に
・乗れる免許以外の車を運転
・免停中に運転が当てはまります。
運転手が飲酒状態で運転する
また、飲酒状態での運転は名前の通りお酒を
飲むことによって運転をすると違反となります。
ひき逃げをする
他にもひき逃げが元で違反になる危険性もあります。
どちらか一方でも当てはまると状況に応じて同乗者もペナルティを課されます。
何故違反になるのか
続いて何故違反になるのかについて。
理由としては
・飲酒で運転は酒帯(酒酔い)運転になる為
2つの事柄が当てはまります。
無免許運転ほう助罪になる為
1つ目の無免許に関しては無免許運転ほう助罪になる事が理由づけられます。
本来であれば無免許=運転手が罪に問われるのが一般的。
名前の通り無免許で運転する事で
・乗れる免許以外の車を運転
・免停中に運転が当てはまります。
【無免許運転】の内容は以下の通り。
何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
第64条(無免許運転の禁止)より
簡単に言えば免許を持たなかったり、有効期限が切れている場合は運転してはいけませんよ。と言う事。
ここまでであれば運転手だけの違反ですが…
加えていくつかの条件が当てはまると、【無免許運転ほう助罪】となり同乗者にも罪が問われます。
運転者が無免許であることを知りながら、自己を運送することを要求し、または依頼して、無免許運転の自動車または原動機付自転車に同乗してはならない
道路交通法64条より
ほう助罪と言うのは、無免許と知っていながら運転手が運転する事を同乗者が止めない場合に違反となる行為です。
飲酒運転ほう助罪になる為
2つ目の飲酒運転に関しては飲酒運転ほう助罪になる事が理由づけられます。
本来であれば飲酒=運転手が罪に問われるのが一般的。
内容は以下の通り。
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
道路交通法65条より
簡単に言えば飲酒をした状態で運転してはいけませんよ。と言う事。
ここまでであれば運転手だけの違反ですが…
加えていくつかの条件が当てはまると、【飲酒運転ほう助罪】となり同じく同乗者にも罪が問われます。
何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
飲酒運転ほう助罪は、車両の提供や飲酒した状態で運転を勧める事によって違反行為になる内容です。
ひき逃げは救護義務違反になる為
3つ目のひき逃げに関しては救護義務違反になる事が理由づけられます。
ひき逃げも=運転手だけと思われがちですが…
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
交通法72条より
重要なのは当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
つまりは『運転手だけでなく、乗務員(同乗者)も必要な処置をする必要がありますよ。』と記載があるので、無視すれば同乗者も罪になります。
無免許運転・酒帯(酒酔い)運転(同乗者)・救護義務違反(同乗者)の罰則
・飲酒運転ほう助罪
・救護義務違反
それ添えに該当すると当然違反行為と
みなされる為以下のように罰則として問われます。
無免許運転(同乗者)の罰則
・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・違反点数は無し
無免許運転の同乗者は
・運転手が無免許だと知らなかった
・免許はある。無免とは言われていない
など。同乗者が何も知らない状態であれば罰則になる事はありませんが…
もし無免と知っていてなお運転手が運転した場合には、【無免許運転ほう助罪】と呼ばれる罪に触れます。
・同乗者が唆(そそのか)す
主にこのケースが当てはまります。
知った上で同乗すると2年以下の懲役または30万円以下の罰金。唆した場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
酒帯(酒酔い)運転(同乗者)の罰則
・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・違反点数は無し
飲酒運転の同乗者は
・運転手が飲酒してると知らなかった
・飲酒してるとは言われていない
など。同乗者が何も知らない状態であれば罰則になる事はありませんが…
もし飲酒と知っていてなお運転手が運転した場合には、【飲酒運転ほう助罪】と呼ばれる罪に触れます。
・同乗者が唆(そそのか)す
主にこのケースが当てはまります。
飲酒運転ほう助罪の場合はそこから酒気帯び
運転か酒酔い運転どちらかで異なります。
酒帯運転になると2年以下の懲役または30万円以下の罰金。酒酔い運転の場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
救護義務違反(同乗者)の罰則
ひき逃げ(救護義務違反)の場合は、
・運転手がひき逃げしてると知らなかった
・僕には関係ない
等は通じず同乗者も違反になります。
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
上記でも言ったように運転手に加えてその他の乗務員(同乗者)と記載があるため、ひき逃げをした場合には運転手同様に10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
違反になる事の危険性
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
その内容が以下の事。
・実行すると前科がつく事に
同乗者も違反になる
まず同乗者も違反になる事。
先にも言ったように無免許や飲酒にもかかわらず運転を唆した場合、
・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
同乗して運転手が酒帯運転だった場合には2年以下の懲役または30万円以下の罰金。酒酔い運転の際には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
同乗して運転手が救護義務違反だった場合には運転手同様に10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます。
実行すると前科がつく事に
ちなみに
・飲酒運転
・ひき逃げ
どちらかが元で同乗者も違反になった場合
には当然前科がつくことになります。
一般的には前科=懲役や禁錮が刑務所に収容されるという事でよく聞く話ですが、罰金になった際にも刑務所には入らないものの同じく前科となります。
理由としては罪の罰則に『〇×万円以上または〇▲以下の罰金に処する』と言った規定がされているため。
例えば罰金が1万円以上~となっていた場合には、1万円もしくは超えると罰金の支払い命令が下り前科がつくことになります。
そのため、違反になった段階で前科はつく事を覚えておきましょう。
違反しない為にはどんな事をすればいい?
このように条件が当てはまると同乗者も
罪に問われることになりますが…
どんな状況でもなる訳ではないので、違反にならないように以下の事を目安に実践してみましょう。
・状況を知った上で唆(そそのか)す行為はやめる
運転手の免許や飲酒の状態を運転前に確認する
1つ目は運転手の免許や飲酒の状態を運転前に確認する事。
当たり前のことですが、運転手が無免許や飲酒の状態で罪になる訳ですから事前に確認をする事で防ぐ事ができます。
例えば
・飲酒はアルコールチェッカーなどで確認。
車を運転するには必ず運転免許が必要となります。
運転免許は公道を走行する最低限の条件で、
運転できる車の種類や有効期限が記載されています。
そのため、まずは免許の有無から確認して種類や有効期限と確認していけば未然に防げます。
また、飲酒についてはわかりやすい人なら顔に出る(アルコールに反応して顔が赤色になりやすい)。
もしくはアルコールチェッカーで確認するのもおすすめです。
アルコールチェッカーって何?
名前に通りアルコール濃度を数字で表して計る機械だね。
電源ボタンを押す⇒息を吹きかける。と言うやり方で簡単にアルコール濃度が計れるものです。
持ち運びも出来るので、気になる人は運転前に
運転手に確認してもらうのも一つの手です。
状況を知った上で唆(そそのか)す行為はやめる
2つ目は状況を知った上で唆(そそのか)す行為はやめる事です。
唆しは
・バレなきゃ大丈夫などが当てはまります。
上記にも言ったように
同乗者から持ち掛けた場合、【無免許運転ほう助罪】や【飲酒運転ほう助罪】に触れてしまいます。
一般的には無免許や飲酒も運転手が罪に問われるものですが…
同乗者が唆した場合には運転手同様に罰則の対象になります。
そのためちょっとくらいやバレなきゃではなく、無免許だから運転しないようにしよう。飲酒してるなら運転は控えようね。と言うように運転を止められるように心がけましょう。
轢いた場合にはその時に合った対応をする
3つ目は轢いた場合にはその時に合った対応をする事。
基本的に轢いた後に逃げる=ひき逃げをする事で違反となる訳ですから、その段階で逃げずに自分に出来る事を実行する事で対策ができます。
例えば
・110番。もしくは119番に電話で状況を伝えるなど。
状況に合わせて出来る事をして正しい行動を心げけましょう。
正しい行動をして違反になるのを防ごう
以上、知らないで実行すると同乗者も違反行為になる項目と罰則の有無について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
・飲酒で運転
・ひき逃げをする
・飲酒運転ほう助罪になる為
・ひき逃げは救護義務違反になる為
・酒帯(酒酔い)運転(同乗者)の罰則
・救護義務違反(同乗者)の罰則
・実行すると前科がつく事に
・状況を知った上で唆(そそのか)す行為はやめる
記事でもわかるように、無免許運転・酒帯(酒酔い)運転共に同乗者も罪に問われる危険性があります。
もちろん知らずに運転手が隠した状態で運転した場合は問題ありませんが…
・バレなきゃ大丈夫
など同乗者自身が唆(そそのか)して運転させると別問題です。
この場合は【無免許運転ほう助罪】や【同乗罪】に該当します。
そのためちょっとくらいやバレなきゃではなく、無免許や飲酒状態なら同乗者は運転させるのを防ぐ事が大切となります。
防ぐ事で罪にならない事はもちろんですが…
同様に運転手がもしもの時に事故を起こす危険性もなくなるので、今後の為にも運転前に気を付けるように心がけましょう。