
もうすぐ仮免許を取得できそうだから路上で練習を考えているんだけど。運転する上で条件があるって本当かな?もし本当ならどんなことに気を付ければいいの。
以上のような仮免許練習の条件に付いてお答えしていきます。
仮免許は名前にもあるように仮で使える免許。よくある運転免許とは違い通常の公道走行は出来ませんが…
練習を目的として条件を満たした時にだけ利用可能です。実際に私も仮免許の時に練習として使った経験があります。

でもバレなきゃちょっとくらい条件無視して運転しても問題ないっしょ。
こんな理由から知識がないまま運転をする方がたまにいますが…条件を無視して運転すると違反になるのでおすすめしません。

もし違反なく安全に乗るためには3つの条件をクリアする必要があります。この記事では、正しい方法で乗るための条件や違反を防ぐ対策をまとめています。
✅練習以外の目的で運転する危険性
✅正しく乗るための対策
【仮免許】で路上運転するために必要な3つの条件
冒頭でも軽く触れたように、【仮免許】で
路上運転をするためには3つの条件が必要となります。

もし無視すれば違反になるので必ず守りましょう。
家族もしくは免許取得者が同乗して指導を受ける
1つ目の条件は家族もしくは免許取得
者が同乗することが挙げられます。
仮運転免許を取得した人が車を運転する際は、助手席に運転免許のある人を同乗させる必要があります。
また、その際に指導を受けながら運転
する必要があるので注意。
なぜなら仮免許とはあくまで一時的に走行可能な免許で、運転免許をもつ同乗者がいる場合のみ運転が可能と道路交通法で決まっているためです!
たとえば、以下のものですね。
仮免許には、普通仮運転免許・準中型仮運転免許・中型仮運転免許・大型仮運転免許がある。
それぞれ、適性試験を受けた日から起算して6か月有効であり
路上における運転練習のため、
仮免許を所持して、以下に箇条書きする基準に該当する
運転免許保持者を指導者として
助手席に同乗させ、「仮免許練習中」の標識を所定の位置に
装着した自動車で道路交通法施行規則の定める道路(高速道路・自動車専用道路・
混雑している道路を除く道路)において、路上練習をすることができる。
なので、もし仮免許で運転をする場合には同乗者を乗せることを条件として運転しましょう!
ちなみに同乗できる人は、以下の2つのいずれかを指します。
2.自動車を運転できる第一種免許を3年以上受けている人
1に該当する人は通っている教習所の指導員。2に該当する人は、家族や免許取得から3年以上経っている知り合いです。

守ることができれば、高速道路・自動車専用道路・混雑している道路を除いた場所で練習ができます。
仮運転免許証を携帯すること
2つ目の条件は仮運転免許を携帯することです。
仮運転免許証は、運転免許証を携帯して運転しないのと同じになるので処罰の対象となります!
なおかつ同乗者もいなかった場合、
さらに厳しい処罰が下されます。
たとえば
・助手席に指導者が同乗しなかった場合
仮免許運転違反となるので減点や懲役又は罰金となります。
一見すると

仮免許なら減点されても問題ないんじゃないの?
そう思う方もいるでしょう。ですが、仮免許も運転免許同様に対象になるので、減点点数が基準に達すると免停に…なんてことにもなりかねません。

【仮免許運転違反】について罰金や減点など。詳しくは以下でまとめているので参考にしてみてください。

仮免許練習標識を車に取り付ける事
3つ目の条件として、車両の前後に仮免許練習標識を取り付けるというのがあります。
仮免許練習標識は運転手が仮免許で
あることを示すための標識です。
その際の条件は
・文字の色は黒色、地の色は白色であることです
また、
・白地のサイズは横30cm以上、縦17cm以上
・文字は黒文字で『仮免許練習中』と記入
・車両の前後の見やすい位置(地上0.4m以上、1.2m以下)にしっかり付ける。
この条件がそろって仮免許練習標識と呼べます。
逆に、手書きが苦手な人にはマグネットタイプの既製品が購入可能なので自分で手作りせずに購入するという手もあります。
ちなみに、【仮免練習中のプレート】なしでも検問にひっかかると免許を取り消されることがあるので注意してくださいね。

違反内容としては【仮免許練習標識表示義務違反】に該当。

練習以外の目的で運転したらどうなるの?
では、仮免許の身で練習以外で使用した場合
どうなってしまうのでしょうか?
まずおさらいしてみましょう。
・1人で運転することは絶対ダメ
・自動車を運転できる第一種免許を3年以上受けている人
ざっとおさらいするとこうなります。
練習以外で使うと無免許運転になる
導き出される答えは、練習以外の目的で
運転した場合は【無免許運転】となるです。
上記でも言ったように仮運転免許は仮の免許。あくまでも仮に発行される免許証なので運転免許のように公道走行を目的として作られていません。
そのため、仮に所持していたとしても無免許運転と断定されます。
1人で運転する行為または送迎目的での使用は交通違反
また、3年以上同乗資格がある人を乗せずに1人で運転する行為または送迎目的での使用は交通違反となります。
内容としては以下記載があります。
仮運転免許保持者は、公道における路上練習が可能になる。
あくまでも、路上練習のための免許であるため、
この免許で誰か親類や友人等を送迎するといったことは一切許されない。
行った場合(実際に路上練習以外の目的で運転中に、警察に捕捉された場合)は仮免許条件違反となり、
仮免許を取り消されたり、本免許の試験を
受験できなくなる危険がある。
交通法でも記載があるので、仮にした場合
言い逃れはできません!
最悪の場合、仮運転免許証の取り消し処分を受ける場合もあるため絶対にやめましょう。
違反をしないためにできる対策
最後は、これから先の路上で練習を
するためにできる対策について。
違反をしないためには以下の対策がおすすめ。
・条件は必ず守る
練習以外では絶対に使わない
まず練習以外では絶対に使わないこと。
あくまで仮で使える免許なので、通勤や買い物など。個人の目的で使うのはおすすめしません。
練習以外=免許を所持していないのと同じで無免許運転。

仮免許のうちはあくまで練習用と考えて利用するようにしましょう。
条件は必ず守る
もう一つは条件は必ず守ること。
仮に練習用として使っても条件をクリアできなければ意味がありません。
仮運転免許証を携帯すること
仮免許練習標識を車に取り付ける事
いずれか一つでも当てはまらなければ路上練習はダメ。

違反になるからダメというのもありますが、何かあったときに自分で対処ができないので必ず条件は守りましょう。
【仮免許】の意味を知り、正しい方法で練習を心がけよう!
以上、路上運転するために必要な
3つの条件を紹介しました。
今回の記事のおさらいです。
仮運転免許証を携帯すること
仮免許練習標識を車に取り付ける事
1人で運転する行為または送迎目的での使用は交通違反
仮免許はあくまで仮の免許。
1人で運転はもちろんのこと。
送迎や遊び目的で使用することはできません。
実際にやった場合、仮運転免許証の取り消し処分を
受ける場合もあるため絶対にやめましょう。
仮免許の練習は、運転免許を取得する人ならだれでも通る道なので、この機会にぜひ覚えて安全に走行練習を心がけてください!