・仮免許で路上運転をしてみたいんだけど。
・運転するのに条件があるって本当?
・練習以外で使うとどうなるの?
このような悩みはありませんか?
一般的に仮免許と言えば、本免ではなく仮で使える免許。
仮ではあるものの、一応免許なので教習所以外の路上で運転することもできます。
ただ、運転するにあたって条件が幾つかある
わけですが…
免許を持っていない方にとっては、『どんな条件を守ればいいのやら。』と疑問に思う方もいるでしょう。
実際過去私も同じように思っていた時期がありました。
仮運転免許でも練習で使うことは出来るものの、間違った使い方をすると違反になってしまう。
かと言って条件がよく分からない。
ですが、実際に教習所に通う中で条件は全部で3つあり守ることで教習所以外でも使うことが出来るということを学びました。
この記事では『仮免許の状態で正しく運転したいから詳しく教えて欲しい。』こんな方向けに詳しく解説していきます。
記事を読むことで知識を得ることはもちろん。
これから先、間違った使い方をせずに済むので参考にしてみてください。
【仮免許】で路上運転するために必要な3つの条件
それではさっそく必要な条件に
ついて見ていきましょう。
家族もしくは免許取得者が同乗して指導を受ける
1つ目の条件は、家族もしくは免許取得者が同乗
することが挙げられます。
仮免許を取得した人が車を運転する際は、助手席に運転免許のある人を同乗させる必要があります。
また、その際に指導を受けながら運転
する必要があります。
なぜなら仮免許とはあくまで一時的に走行可能な免許で、運転免許をもつ同乗者がいる場合のみ運転が可能と道路交通法で決まっているためです!
たとえば、以下のものですね。
仮免許には、普通仮運転免許・準中型仮運転免許・中型仮運転免許・大型仮運転免許がある。
それぞれ、適性試験を受けた日から起算して6か月有効であり
路上における運転練習のため、
仮免許を所持して、以下に箇条書きする基準に該当する
運転免許保持者を指導者として
助手席に同乗させ、「仮免許練習中」の標識を所定の位置に
装着した自動車で道路交通法施行規則の定める道路(高速道路・自動車専用道路・
混雑している道路を除く道路)において、路上練習をすることができる。
なので、もし仮免許で運転をする場合には同乗者を乗せることを条件として運転しましょう!
ちなみに同乗できる人は、以下の2つのいずれかを指します。
2.自動車を運転できる第一種免許を3年以上受けている人
1に該当する人は通っている
教習所の指導員です。
2に該当する人は、家族や免許取得から
3年以上経っている知り合いです。
仮運転免許証を携帯すること
2つ目の条件は仮運転免許を携帯することです。
仮運転免許証は、運転免許証を携帯して運転しないのと同じになるので処罰の対象となります!
なおかつ同乗者もいなかった場合、
さらに厳しい処罰が下されます。
たとえば
・助手席に指導者が同乗しなかった場合
仮免許運転違反となるので、12点の減点に加え6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
一見すると、『仮免許なら減点されても問題ないんじゃないの?』そう思う方もいるでしょう。
ですが、仮免許も運転免許同様に対象になるので、減点点数が基準に達すると免停に…なんてことにもなりかねません。
詳しくは以下でまとめているので参考にしてみてください。
仮免許練習標識を車に取り付ける事
3つ目の条件として、車両の前後に仮免許練習標識を取り付けるというのがあります。
仮免許練習標識は、運転手が仮免許で
あることを示すための標識です。
その際の条件は、
・文字の色は黒色、地の色は白色であることです
また、
・白地のサイズは横30cm以上、縦17cm以上
・文字は黒文字で『仮免許練習中』と記入
・車両の前後の見やすい位置(地上0.4m以上、1.2m以下)にしっかり付ける。
この条件がそろって仮免許練習標識と呼べます。
逆に、手書きが苦手な人にはマグネットタイプの既製品が購入可能なので、自分で手作りせずに購入するという手もあります。
ちなみに、【仮免練習中のプレート】なしでも検問にひっかかると、免許を取り消されることがあるので注意してくださいね。
違反内容としては【仮免許練習標識表示義務違反】に該当。
この記事の詳細はこちら
練習以外の目的で運転したらどうなるの?
では、仮免許の身で練習以外で使用した場合
どうなってしまうのでしょうか?
以下で詳しく見ていきましょう。
まずおさらいしてみましょう。
・1人で運転することは絶対ダメ
・自動車を運転できる第一種免許を3年以上受けている人
ざっとおさらいするとこうなります。
練習以外で使うと無免許運転になる
導き出される答えは、練習以外の目的で
運転した場合は【無免許運転】となるです。
上記でも言ったように仮運転免許は仮の免許。
あくまでも仮に発行される免許証なので運転免許の
ように公道走行を目的として作られていません。
1人で運転する行為または送迎目的での使用は交通違反
また、3年以上同乗資格がある人を乗せずに1人で運転する行為または送迎目的での使用は交通違反となります。
内容としては以下記載があります。
仮運転免許保持者は、公道における路上練習が可能になる。
あくまでも、路上練習のための免許であるため、
この免許で誰か親類や友人等を送迎するといったことは一切許されない。
行った場合(実際に路上練習以外の目的で運転中に、警察に捕捉された場合)は仮免許条件違反となり、
仮免許を取り消されたり、本免許の試験を
受験できなくなる危険がある。
交通法でも記載があるので、仮にした場合
言い逃れはできません!
最悪の場合、仮運転免許証の取り消し処分を受ける場合もあるため絶対にやめましょう。
なので、仮運転免許は
・練習として車を使う
最低限この2つを覚えてこれからに活かしましょう。
【仮免許】の意味を知り、正しい方法で練習を心がけよう!
以上、路上運転するために必要な
3つの条件を紹介しました。
今回の記事のおさらいです。
仮運転免許証を携帯すること
仮免許練習標識を車に取り付ける事
1人で運転する行為または送迎目的での使用は交通違反
仮免許はあくまで仮の免許。
1人で運転はもちろんのこと。
送迎や遊び目的で使用することはできません。
実際にやった場合、仮運転免許証の取り消し処分を
受ける場合もあるため絶対にやめましょう。
仮免許の練習は、運転免許を取得する人ならだれでも通る道なので、この機会にぜひ覚えて安全に走行練習を心がけてください!