車にとっての割り込みは、前車の側方(横)を通過後に前に出る事。一度横から抜いた後に無理やり車の前に入ることを意味。
急な割込みは一般的に禁止とされていて、もし実行した場合は道路交通法第32条の【追い越し違反】という違反に該当してしまいます。
違反=反則金や減点の対象になる。
この記事では、そんな割込み等違反について詳しくまとめてみました。

記事を最後まで読み進めることで防ぐ対策も学ぶことが出来るので参考にしてみてください。
✅反則金や減点数を把握したい
✅危険性や対策を学びたい
急(無理)な割込みは【割込み等違反】
記事でもわかる通り、無理な割込みは【割込み等違反】という違反に該当します。理由は道路交通法 第32条(割込み等の禁止)に反するため。
道路交通法第32条では急な割込みをしない旨が記載されています。
車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。
意味としては、『危険防止のために停止もしくは徐行している車の前に割り込んではいけませんよ。』ということ。
停止もしくは徐行するという事は、そのままの速度で運転すると何かしらの危険を伴うので安全のためにも最善な方法をとる必要があるわけです。
通常なら信号が赤になれば止まるために速度を調整しますが、このタイミングで割り込みをした場合後続車は止まり切れずに前車に追突する可能性があります。
それを防ぐ目的として道路交通法第32条では急な割り込みを禁止しているわけです。
割込み等違反の反則金や違反点数
ここからは、先程の割込み等違反が元で違反になった場合の反則金や違反点数について。
・違反点数は1点
反則金
大型車 | 7,000円 |
普通車 | 6,000円 |
二輪 | 6,000円 |
小型特殊 | 5,000円 |
原付 | 5,000円 |
反則金は5000~7000円となります。そのうちほとんどの方は普通車なので6000円と覚えておきましょう。
※ただし支払いを無視した場合は逮捕の
リスクもあるので注意しましょう。
違反点数
違反点数 | 1点 |
またその際の違反点数については
1点の減点となります。
点数自体はそこまで大きくはないですが、残点によっては免停のリスクがあります。
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違反になることの危険性
ここからは違反になることの危険性。もし違反になった場合には以下の危険があります。
・点数の減点で免停の危機
・煽り運転と断定されるケースがある
反則金の支払い無視で逮捕の危機
1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

点数の減点で免停の危機
2つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なのですぐに支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

煽り運転と断定されるケースがある
3つ目は煽り運転と断定されるケースがあること。煽り運転は正式には妨害運転罪というもので、10ある危険行為をまとめたものになります。
実際には割り込み違反自体は含まれませんが、割り込みが元で進路変更禁止違反や安全運転義務違反といった違反に変わる危険がある。
もし該当した違反が元で妨害運転罪になれば、罰金や懲役・免許取り消し処分など覚悟する必要があります。
妨害運転罪については、【一般道や高速道路で煽(あお)り運転(妨害運転罪)”故意にやると罰則や罰金・減点の対象に”】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。
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違反にならないためにできる事
最後は違反にならないための対策です。もしこれから先違反をしたくないという方は参考にしてみてください。
・余裕を持った運転を心がける
割込みはしない
まず割込みをしないこと。そもそもの話ですが、割り込みをすることで割込み等違反になるので防ぐためには割り込まないことで対策となります。
・前の車が遅いから
など。割り込みたい気持ちもわからなくもないですが、違反である以上はデメリットの方が大きいのでまずは割り込まないことを心がけましょう。
余裕を持った運転を心がける
また、普段から余裕を持った運転を心がけることも大切。余裕を持った行動ができれば割り込むという気持ちもなくなります。
また、ほかの違反になるリスクも抑えられます。割り込みは危険性でも言ったように、状況次第で煽り運転(妨害運転罪)になる場合も考えられる。
当然煽り運転(妨害運転罪)になれば、反則金だけでは済まずに罰金や懲役・免許取り消し処分など覚悟する必要があります。中でも免許取り消し処分になると一定期間をおいて再取得までする必要があるので、その間車を運転する事ができなくなります。
そう考えると、ちょっとした割り込み程度とは思えなくなりますよね。そのため、普段から余裕を持った運転を心がけて予期せぬ違反になるのを防ぎましょう。
記事のまとめ
以上、割り込み等違反についてお伝えしました。
この記事のおさらいです。
・違反点数1点
点数の減点で免停の危機
煽り運転と断定されるケースがある
余裕を持った運転を心がける
記事でもわかる通り、無理な割込みは【割込み等違反】という違反に該当します。理由は道路交通法 第32条(割込み等の禁止)に反するため。
車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。
意味としては、『危険防止のために停止もしくは徐行している車の前に割り込んではいけませんよ。』ということ。
停止もしくは徐行するという事は、そのままの速度で運転すると何かしらの危険を伴うので安全のためにも最善な方法をとる必要があるわけです。
例えば交差点手前の停止線。この停止線は信号が赤に変わったときに停止することを目的としています。もし止まらなければ別車線(右左折側)から来た車と追突する危険があるため。
通常なら信号が赤になれば止まるために速度を調整しますが、このタイミングで割り込みをした場合後続車は止まり切れずに前車に追突する可能性があります。
それを防ぐ目的として道路交通法第32条では急な割り込みを禁止しているわけです。

前の車が遅いからと割り込みたくなる気持ちはわかりますが、違反以前に事故のリスクもあるので今後の為にも気を付けた運転を心がけましょう。