車にとってのフォグランプは悪天候時に点灯させる補助灯としての役割。一般的には手元のスイッチでON/OFFできる仕組みですが…
中には純正でフォグランプがないことから後付けをする方も少なくないでしょう。ですが、この時にスイッチ連動ではなくヘッドライトなどの点灯に連動する仕組みにすると【整備不良(尾灯等)】に該当するので注意が必要。
整備不良=反則金や減点の対象にもなるので違反だけでは済まなくなります。

この記事では、そんな【整備不良(尾灯等)】について反則金や減点・危険性など詳しくまとめてみました。記事を最後まで読み進めることで防ぐ対策も学ぶことが出来るので参考にしてみてください。
✅反則金や減点数を把握したい
✅危険性や対策を学びたい
※今回の記事以外にも知識をつけたい。こんな方向けに【フォグランプ(前部霧灯)が元で違反になる項目7選】でまとめているので参考にしてみてください。
スイッチで点灯/消灯できないフォグランプは整備不良
先ほども言ったように、爆光過ぎるフォグランプは【整備不良】という違反になります。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。
そこから分けると
・整備不良(制動装置等)
2つに分けられます。今回はバルブ関連なので尾灯等の方に該当。
違反になる理由としては切り替えができない仕様になっている事。一般的には手元のスイッチでON/OFFできるのが正常なので間違ったやり方は交通法に触れる事になります。
というのもフォグランプ(前部霧灯)の保安基準にはいくつか決まりがあり、間違ったものを入れると車検に通らないことはもちろん違反として指摘される場合があります。
その内容というのが第199条(前部霧灯)にある内容。
八 前部霧灯は、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の点灯状態にかかわらず、点灯及
び消灯できるものであること。
簡単に言えば、『ヘッドライトの点灯状態に関わらず点灯や消灯できるようにしましょうね』という事。
走行用前照灯及びすれ違い用前照灯はヘッドライトのロービームやハイビームを意味していて、どちらにも関係なく点灯/消灯が出来る仕組みが正解。

つまり手元のスイッチで切り替えができる仕様になっていれば問題ありません。
整備不良の内容に関しては道路交通法
第62条について記載されています。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合する事はもちろん。他人に迷惑にならない状態で走行しましょうね。という事。
フォグランプの整備不良に関しては規定に定めるところに適合しない車両等に含まれるので違反と判断されるという訳です。
解決策としては
・後付けの場合はスイッチを別途準備
純正スイッチがある場合は純正のスイッチに連動させればOK。逆にフォグランプを後付けする場合はそのまま電源とつなげると任意の切り替えができないので、フォグランプに合わせて別途スイッチを準備するのがおすすめです。
整備不良の反則金や違反点数
続いて整備不良に該当した場合に
どのような反則金や違反点数がつくかという事。
・違反点数は1点
整備不良の反則金は9000~12000円
大型車 | 12000円 |
普通車 | 9000円 |
整備不良をした場合、大型車12000円。普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。
大抵の方は普通車に含まれるので、9000円の反則金の支払いと覚えておくといいでしょう。
違反点数は1点
違反点数 | 1点 |
その際の違反点数は1点の減点とされます。
まとめると
・違反点数は1点
整備不良(爆光過ぎるバルブ)の危険性
このように間違った運転は「整備不良(尾灯等)」や反則金は9000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
・点数の減点で免停の危機
反則金の支払い無視で逮捕の危機
1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。
点数の減点で免停の危機
2つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。
違反をしないためにできること
ここまでが違反内容や反則金・違反点数について。間違った使い方をする以上は違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
最後にこれから先違反をしたくないという方は以下内容を実践してみましょう。
後付けの場合はスイッチ付きのセット物がおすすめ
フォグランプはスイッチで任意の切り替えができるようにする
まずフォグランプはスイッチで任意の
切り替えができるようにすること。
八 前部霧灯は、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の点灯状態にかかわらず、点灯及
び消灯できるものであること。
第199条(前部霧灯)にある『走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の点灯状態にかかわらず、点灯及び消灯できるものであること』というのは、点灯/消灯が任意で出来る事を意味。
つまりフォグランプ用のスイッチで任意にON/OFFが出来るようになればいい訳です。逆に電源に連動させると切り替えが自由にできない事で違反になる。

そのためスイッチと配線が残っている場合は、うまく活用してスイッチ連動にしましょう。
後付けの場合はスイッチ付きのセット物がおすすめ

後付けでフォグランプを取り付け予定だけど、純正のスイッチと配線が残っていない。
こんな場合には、通販サイトなどで見かけるフォグランプ用の配線類とスイッチがセットになったものがおすすめ。
もちろん自分で一から作るのでもいいですが…正直手間を変えるならある程度できたものを使ったほうのが作業がスムーズにできます。

違反の有無を理解してこれからに活かそう
以上、フォグランプに関する違反問題についてお伝えしました。
今回の記事のおさらいです。
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
点数の減点で免停の危機
後付けの場合はスイッチ付きのセット物がおすすめ
記事でもわかる通りスイッチで点灯/消灯できないフォグランプは【整備不良】に該当します。理由は道路交通法に記載がある為。
第199条(前部霧灯)にある内容。
八 前部霧灯は、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の点灯状態にかかわらず、点灯及
び消灯できるものであること。
簡単に言えば、『ヘッドライトの点灯状態に関わらず点灯や消灯できるようにしましょうね』という事。
一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが、道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので運転を続ける以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
・ポジションランプが元で違反対象になる5つの項目 ≫
・ウインカー(方向指示器)が元で違反になる5つの項目 ≫
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・フォグランプが元で違反切符を切られる4つの項目 ≫
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