爆光過ぎるナンバー(番号)灯の点灯は違反”ルールを破ると反則金や違反点数(減点)の対象”

バルブ系の違反
バルブ系の違反
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車にとっての爆光過ぎるナンバー灯は度を超えた明るさを意味。爆光過ぎることによって運転に影響を及ぼす傾向にあります。

解決策としては適度な明るさのバルブが最適ですが…

・明るければ明るいほどいい
・爆光のがかっこいい
・バルブを戻すのが面倒

こんな理由で運転を続けると【【整備不良(尾灯等)】に該当するので注意が必要。

整備不良=反則金や減点の対象にもなる。

この記事では、そんな【整備不良(尾灯等)】について反則金や減点・危険性など詳しくまとめてみました。

記事を最後まで読み進めることで防ぐ対策も学ぶことが出来るので参考にしてみてください。

この記事がおすすめな人
✅ ナンバー灯の整備不良について
✅反則金や減点数を把握したい
✅危険性や対策を学びたい

※今回の記事以外にも知識をつけたい。こんな方向けに【車のナンバー(番号)灯が元で違反に該当する5つの項目】でまとめているので参考にしてみてください。

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ナンバー灯を爆光にすると整備不良になる

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先ほども言ったように、爆光過ぎるナンバー灯は【整備不良】という違反になります。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。

そこから分けると

・整備不良(尾灯等)
・整備不良(制動装置等)

2つに分けられます。今回はバルブ関連なので尾灯等の方に該当。

理由として挙げられるのが爆光のバルブに交換する事。バルブと一括りに言っても暗いものから明るいものまでピンからキリまであり、下手に爆光なものを入れると交通法に触れる事になります。

というのもナンバー灯の保安基準にはいくつか決まりがあり、間違ったものを入れると車検に通らないことはもちろん違反として指摘される場合があります。

その内容というのが第205条(番号灯)にある内容。

三 番号灯の直射光又は反射光は、当該番号灯を備える自動車及び他の自動車の運転操
作を妨げるものでないこと。

第205条(番号灯)より

簡単に言えば、他の交通を妨げるような
爆光なバルブを使ってはいけませんよという事。

そのため、下手に爆光なものを入れると整備不良になると言う訳です。

整備不良の内容に関しては道路
交通法第62条について記載されています。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)

62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合する事はもちろん。他人に迷惑にならない状態で走行しましょうね。という事。

ナンバー灯の整備不良に関しては他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等に含まれるので違反と判断されるという訳です。

整備不良の反則金や違反点数

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続いて整備不良に該当した場合に
どのような反則金や違反点数がつくかという事。

・整備不良の反則金は9000~12000円
・違反点数は1点

整備不良の反則金は9000~12000円

大型車12000円
普通車9000円

整備不良をした場合、大型車12000円。普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。

大抵の方は普通車に含まれるので、9000円の反則金の支払いと覚えておくといいでしょう。

違反点数は1点

違反点数1点

その際の違反点数は1の減点とされます。

まとめると

・反則金は9000円
・違反点数は1点


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整備不良(爆光過ぎるバルブ)の危険性

このように間違った運転は「整備不良(尾灯等)」や反則金は9000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

・反則金の支払い無視で逮捕の危機
・点数の減点で免停の危機
・後続車が運転操作をミスして事故

反則金の支払い無視で逮捕の危機

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1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。

主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

点数の減点で免停の危機

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2つ目は免停になる危険性です。

通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

後続車が運転操作をミスして事故

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3つ目は後続車が運転操作をミスして事故を起こすリスク。明るさの限度にもよりますが、後続車にとっては眩しいことで目を覆いたくなる場合があります。

そんな時に集中力が切れる事で操作をミスして前の車に追突に…なんて事にもなりかねません。

もし仮に事故が起これば整備不良だけでは済まなくなるので、下手に爆光のバルブを入れるのはお勧めしません。

違反をしないためにできること

ここまでが違反内容や反則金・違反点数について。間違った使い方をする以上は違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。

最後にこれから先違反をしたくないという方は以下内容を実践してみましょう。

ナンバー灯のバルブは爆光にしない
もし不安な方はメーカーものや口コミを参考にするとおすすめ

ナンバー灯のバルブは爆光にしない

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まず爆光でナンバー灯を選ぶことから始めましょう。

ナンバー灯は夜間走行時に点灯を目的とさせる
もので、明るさは適度なものにする必要があります。

ただし

・見た目が派手になるから
・何となくかっこいい

こんな考えから実行してしまうと【整備不良】になってしまうので注意しましょう。中には厳重注意で終わる場合もありますが…基本は守らないと違反行為になるという事を忘れずにいましょう。

もしどれがいいかわからない場合は口コミやメーカーものがおすすめ

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とはいってもどんなものを選ぶといいのか明るさ加減ってよくわからないんだけど。

そんな時は車検対応品や実際に点灯しているもの。口コミ・メーカー品などを参考にするとおすすめだね。

実際に私もバルブを選ぶ際には口こみを参考にしていて、明るさがわかるなどなどがあると尚わかりやすいです。

ちなみにおすすめとかってあるの?

実際に購入したことがあるバルブならスパリーLEDバルブぶーぶーマテリアルLEDバルブがおすすめ。

※他にも確認したい方は、【夜間にも視認性抜群”明るいLEDナンバー灯(T10)のおすすめ5選”】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。

簡単ではありますが、違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。

違反の有無を理解してこれからに活かそう

以上、ナンバー灯の爆光に関する違反問題についてお伝えしました。

今回の記事のおさらいです。

ナンバー灯を爆光化
整備不良になる
整備不良の反則金や減点
反則金
大型車の反則金 9000円

普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
違反をする事の危険性
反則金の支払い無視で逮捕の危機
点数の減点で免停の危機
違反をしないためにできること
ナンバー灯のバルブは爆光にしないこと
もしどれがいいかわからない場合は口コミやメーカーものがおすすめ

記事でもわかる通りナンバー灯の爆光化は【整備不良】に該当。理由は道路交通法に記載がある為。

三 番号灯の直射光又は反射光は、当該番号灯を備える自動車及び他の自動車の運転操
作を妨げるものでないこと。

【他の交通を妨げないものであること。】とあるので=爆光過ぎるものは違反。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転を続ける以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。

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