車に乗っていると一度は耳にする妨害運転。
主にあおり運転が元で起こる違反となりますが、過度な車間の詰めや周囲の車への挑発や威嚇など。相手にとって迷惑になる行為をした場合に該当する違反です。
元々はあおり運転として明記されていましたが…
※改正は2020年6月30日より。あおり運転を含む危険な運転を【妨害運転】とされ罰則も厳格化されています。
ただあおり運転を含むと言われても、どんな運転が該当するのかわからない為気をつけようがないですよね?
そこで今回の記事では、妨害運転罪になる10の
項目についてそれぞれ順を追って解説していきます。
記事を読むことで、これから先気を付けた運転が出来るのでぜひ最後まで読んでみてください。
妨害運転に該当する10の項目
先にも言ったように妨害運転は元々はあおり運転。過度な車間の詰めや周囲の車への挑発や威嚇などが元で起こる違反。
ですが2017年をきっかけに危険性が重視され、2020年6月30日よりあおり運転を含む
車間距離不保持
追越し違反
急ブレーキ禁止違反
通行区分違反
安全運転義務違反
最低速度違反
高速自動車国道等駐停車違反
警音器使用制限違反
減光等義務違反
10種の違反を【妨害運転】とまとめられています。
進路変更禁止違反
進路変更禁止違反は、急な進路変更や
蛇行運転を繰り返す事で該当する違反です。
本来急な進路変更や蛇行運転は道路交通法26条により禁止されていて、以下のように書かれています。
車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
簡単にすると、『進路変更する方向に車がいる場合は相手の速度によっては急に変更しては行けませんよ』という内容。
速度によっては急に進路変更をすると衝突する危険があるため、むやみに変更してはいけません。
進路変更禁止違反についての罰則も合わせて知りたい方は以下を参考にしてみましょう。。
車間距離不保持
車間距離不保持違反は、車間距離を詰めた運転を繰り返すことによって該当する違反です。
内容は道路交通法26条の
同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
分かりやすく言えば、同じ車線を走行している車の後ろを走る場合には必要な距離。つまりは一定の距離を保って運転しましょうねと書かれています。
車間距離不保持についての罰則も合わせて知りたい方は以下を参考にしてみましょう。
追越し違反
追越し違反は、左車線からの追い越しもしくは無理な追い越しをする事で該当する違反です。
内容は道路交通法28条の
車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
簡単に言えば、『追い越しをする時は左からでなく右側からしましょうね』という内容です。
基本的に左からの追い越しは許可されていないので、追い越しをする場合には一度右車線に移る必要があります。
追越し違反についての罰則も合わせて知りたい方は以下を参考にしてみましょう。
急ブレーキ禁止違反
急ブレーキ禁止違反は、無意味な急ブレーキをかけた時に該当する違反です。
内容は道路交通法24条の
車両等の運転者は、危険防止のためやむを得ない場合を除いて、急停止をし、または急ブレーキをかけてはならない。
簡単に言えば、『むやみに急ブレーキをかけるのはいけませんよ。』という内容です。
急ブレーキ禁止違反についての罰則も合わせて知りたい方は以下を参考にしてみましょう。
通行区分違反
通行区分違反は、対向車線から接近や逆走をすると該当する違反です。
内容は道路交通法17条の
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
簡単に言えば、『歩道・路側帯・車道で道が区別してある場合は、車は車道を走行しましょうね。』と言う内容。
基本的に歩道は歩行者。車道は車と言うように区別されているので、ルールに従って合わせる事が大切となります。
通行区分違反についての罰則も合わせて知りたい方は以下を参考にしてみましょう。
安全運転義務違反
安全運転義務違反は、急な減速や幅寄せをした場合に該当する違反です。
内容は道路交通法70条の
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
簡単に言えば『相手にとって危険と捉えられる運転はしないようにしましょうね。』と言う事。
安全運転義務違反についての罰則も合わせて知りたい方は以下を参考にしてみましょう。
最低速度違反
最低速度違反は、高速道路などを低速で走行する事で該当する違反です。
違反内容は道路交通法23条の
自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。
簡単に言えば、『最低速度を下回らない運転をしましょうね。』と言う事。
基本的に車道では最低速度と最高速度が決まっていて、最高○〇km。最低速度は○○kmを下回らないようにしましょうねと言うのが決められています。
そのため、今回で言う最低速度を下回った状態での運転は違反になります。
最低速度違反についての罰則も合わせて知りたい方は以下を参考にしてみましょう。
高速自動車国道等駐停車違反
高速自動車国道等駐停車違反は、高速道路などで駐停車する事で該当する違反です。
内容としては道路交通法44条の
車両は、道路標識等により※停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
簡単に言えば『停車や駐車が禁止されている道路で停めるのはいけませんよ。』と言う事。
基本的に道路標識や路側帯など。場所によっては
車を止められない箇所が公道に存在します。
車を止められない=違反となるので無理に止めた場合駐停車違反となります。
駐停車違反についての罰則も合わせて知りたい方は以下を参考にしてみましょう。
警音器使用制限違反
警音器使用制限違反は、関係ない場所でクラクションを鳴らす事で該当する違反です。
違反内容は道路交通法54条の
左右の見通しのきかない交差点や見通しのきかない曲がり角等であって、道路標識等により指定された場所等を通行しようとするとき以外には、危険を防止するためやむを得ないときを除き、警音器を鳴らしてはならない。
簡単に言えば『左右で見通しのきかない交差点や曲がり角でなおかつ道路標識で指定されている場所以外でクラクションを鳴らしてはいけませんよ』と言う事。
警音器使用制限違反についての罰則も合わせて知りたい方は以下を参考にしてみましょう。
減光等義務違反
減光等義務違反は、不用意なハイビームを
継続的に点灯させる事で該当する違反です。
内容は道路交通法52条第二項の
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
簡単に言えば、『他の車両にとって迷惑となる使用はやめましょうね。』と言う事。
減光等義務違反についての罰則も合わせて知りたい方は以下を参考にしてみましょう。
妨害運転になる危険性
あ
点数の積み重ねで免停になる危険性
まずは点数の積み重ねで免停になる危険性です。
どれか一つに当てはまった場合、違反点数自体は
一度でどうこうという訳ではありませんが…
点数の積み重ね。特に免許取り立ての方や残り点数が少ない方にとっては積み重ねにより点数がなくなり免停になる可能性があります。
トラブルや事故になる危険性
もう一つはトラブルや事故になる危険性です。
何かしらがあって上記どれかに当てはまる運転をしたい気持ちもありますが…
間違った運転はトラブルや事故の原因になる元です。
例えば車間を詰めた運転を例にすると
よくあるケースとしてはこのような場合。
前の車からしたらプレッシャーを与えられるので…
人によってはイライラする可能性が高く、一度道を譲る⇒後ろについて執拗に煽り散らされる。等のトラブルが起きやすくなります。
またそれだけで済めばいいですが、事故になる
ケースも考えられるので注意が必要です。
妨害運転をしない為に出来る事
このように間違った行動をする事で違反になる訳ですから、防ぐためにはその時に合った事を実行すればいい訳です。
それが
・日ごろから安全運転を心がける
妨害運転に該当する違反はしないようにする
まず妨害運転に該当する違反はしないようにすることです。
妨害運転と一括りに言っても、元々のあおり
運転だけでなくその他10種の違反も該当します。
それが以下の違反。
車間距離不保持
追越し違反
急ブレーキ禁止違反
通行区分違反
安全運転義務違反
最低速度違反
高速自動車国道等駐停車違反
警音器使用制限違反
減光等義務違反
そのため、あおり運転だけでなく妨害運転に該当する違反はしないようにする事が大切となります。
日ごろから安全運転を心がける
また日ごろから安全運転を心がけるのもおすすめです。
上記で言った10種類のいずれかの違反になる事もそうですが…
悪化すればで【妨害運転罪】という違反になりかねません。
妨害運転罪になれば他の違反と
合わせて罰則や違反点数にも影響を与えます。
それ以外にも事故になるケースも。最悪の場合は○亡事故にもなりかねないので日ごろから安全運転を心がける事も大切と言えます。
違反をしないように心がけましょう
以上、知らないで運転すると妨害運転罪になる10の項目について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
記事でもわかる通り、妨害運転は細かく分けると
車間距離不保持
追越し違反
急ブレーキ禁止違反
通行区分違反
安全運転義務違反
最低速度違反
高速自動車国道等駐停車違反
警音器使用制限違反
減光等義務違反
10種類の項目が該当します。
一般的には状況に応じて10種のいずれかの違反に該当しますが、悪くとらえられれば妨害運転になりかねません。
でもバレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…
もし、事故を起こして〇傷させてしまった場合には罪を償う事はもちろん。一生後悔する事にもなります。
そのため『たかが』ではなく、その後の危険性も考えて
・日ごろから安全運転を心がける
を心がけてこれからに活かしていきましょう。