運転中に無意味なハイビームで継続点灯をする事の危険性や罰則の有無

違反
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車に乗っていると、ふと

・無意味なハイビームで継続点灯をするとどうなるんだろ
・対向車がいてもハイビームで運転しても大丈夫かな

などの理由からちょっとくらいなら大丈夫でしょ。と言う事で同じように運転をした事がある方も少なくはないでしょう。

ですがハイビームの運転に関しては規約があり、自分勝手な理由から実行すると違反になってしまいます。

また危険性もあるので違反だけでなく、なぜ危険なのかについても知っておく必要があります。

当記事では

✅運転中に無意味なハイビームで継続点灯する違反
✅違反時の罰則
✅危険性
✅防ぐ為に出来る事

など。順を追ってそれぞれ解説していきます。

記事を読むことで重要性に気づくことが出来るのでぜひ最後まで読んでみてください。

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運転中に無意味なハイビームで継続点灯する違反について

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『減光等義務違反』になる

結論から言えば『減光等義務違反』に該当します。

減光等義務違反はハイビームに関する違反で、無意味にハイビームを点灯し続けることで該当してしまいます。

例えば例として

ハイビームで走行中、対向車が見えたが
気にせず点灯したままで走行を続けた。

このような場合に違反となってしまいます。

でもハイビーム(走行用前照灯)の点灯って義務でなかったっけ?

確かに義務ではあるんだけど、あくまで対向車がいない場合。対向車がいる時はロービーム(すれ違い用前照灯)に切り替える必要があるんだよね。

違反内容は道路交通法に記載がある

第一項の内容

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

第二項

車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

実際に上記の道路交通法52条により記載があります。

一項の内容は『夜間走行ではハイビーム(走行用前照灯)を点灯させましょうね。』という内容。

二項では『ほかの車両(対向車)の交通を妨げる場合は、ハイビームを消すように操作しましょう。』との内容が書かれています。

ハイビームを消す=ロービームが点灯した状態。

つまり、

・対向車がいない場合はハイビーム。
・対向車がいる場合はロービーム

というように切り替えれば大丈夫という事です。

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罰則や違反点数の有無

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続いて反則金や違反点数の有無について。

もし違反をした場合に一緒に反則金や違反点数もつくのかという事についてお伝えします。

減光等義務違反の罰則

大型車7000円
普通車6000円

減光等義務違反をすると、反則金として
6000円の支払い命令が課されます。

違反点数

違反点数は減点1点

その時の違反点数は1点の減点となります。

減光等義務違反をする事の危険性

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このように無意味な継続したハイビームの運転は「減光等義務違反」や反則金は6000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

点数の積み重ねで免停になる危険性

まずは点数の積み重ねで免停になる危険性です。

違反点数自体は1点減点なので一度で
どうこうという訳ではありませんが…

点数の積み重ね。特に免許取り立ての方や残り点数が少ない方にとっては積み重ねにより点数がなくなり免停になる可能性があります。

トラブルや事故になる危険性

もう一つはトラブルや事故になる危険性です。

ハイビーム=夜間の点灯が義務なので継続して点けたままにする人も稀にいますが…

周囲に車。特に対向車がいる場合は消灯させる必要があるので、点灯したままの場合相手の交通の妨げになるので事故を誘発させることになりかねません。

また、仮に事故を起こさなくても人によってはイライラする可能性が高くトラブルを引き起こす原因となるので注意が必要です。

違反を防ぐためにできること

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このように間違った行動をする事で違反になる訳ですから、防ぐためにはその時に合った事を実行すればいい訳です。

それが

・ハイビームは正しく使う
・日ごろから安全運転を心がける

ハイビームは正しく使う

まずはハイビームは正しく使う事です。

間違ったハイビームの使用=減光等義務違反となり反則金や違反点数を取られることになるので…
まずは間違った使い方をしない事で防ぐ事に繋がります。

日ごろから安全運転を心がける

また日ごろから安全運転を心がけるのもおすすめです。

上記で言った違反になる事もそうですが…

減光等義務違反とは別に、【妨害運転罪】という違反になりかねません。

妨害運転罪についてはこちらを参考に
一般道や高速道路で煽(あお)り運転をする事の危険性と罰則の有無
この記事では、一般道や高速道路で煽(あお)り運転をするとどうなるのかについてまとめています。あおり運転をするとどうなるのか?危険はあるのか。罰則は?など詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

妨害運転罪になれば減光等義務違反
合わせて罰則や違反点数にも影響を与えます。

それ以外にも事故になるケースも。最悪の場合は○亡事故にもなりかねないので日ごろから安全運転を心がける事も大切と言えます。

違反をしないように心がけましょう

以上、運転中に無意味なハイビームで継続点灯をする事の危険性や罰則の有無について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

運転中に無意味なハイビームで継続点灯する違反について
『減光等義務違反』になる
違反内容は道路交通法に記載がある
罰則や違反点数の有無
減光等義務違反の罰則
違反点数
減光等義務違反をする事の危険性
点数の積み重ねで免停になる危険性
トラブルや事故になる危険性
違反を防ぐ為に出来る事
ハイビームは正しく使う
日ごろから安全運転を心がける

記事でもわかる通り、無意味な継続したハイビーム点灯は『減光等義務違反』となります。

バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…

もし、ハイビームが元で事故を起こして〇傷させてしまった場合には罪を償う事はもちろん。一生後悔する事にもなります。

そのため『たかがハイビームだけで』ではなく、その後の危険性も考えて

・ハイビームは正しく使う
・日ごろから安全運転を心がける

を心がけてこれからに活かしていきましょう。

減光等義務違反が元で起こる妨害運転罪について

記事で紹介したハイビームは、間違った使い方で減光等義務違反になります。ですが、それだけでなくさらに悪くとらえられると【妨害運転罪】に該当されることも…

簡単に言えば妨害行為とみなされた場合になりやすい違反で、減光等義務違反を含む10種類の違反が主とされています。

違反に関しては以下【知らないで運転すると妨害運転罪になる10の項目】にてまとめているので参考にしてみてください。

【こんな運転は要注意】知らないで運転すると妨害運転罪になる10の項目
この記事では、妨害運転罪に該当する10の項目についてまとめています。どんな項目が該当するのか?
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