車を運転中、後方から緊急車両(救急車・消防車・パトカーなど)が来たにもかかわらず譲らない方をたまに見かけます。
譲らない方の大半は

・知らなかった
・譲るのが面倒
などの考えでしょう。
ですが、この運転実は【緊急車妨害等違反や本線車道緊急車妨害違反】になります。違反になると反則金や違反点数の問題も関係してくるので事前に知っておく必要があります。

この記事では、そんな緊急車妨害等違反や本線車道緊急車妨害違反の詳細や反則金・違反点数。防ぐために出来る事など記事で詳しくお伝えしていきます。
緊急車両に道を譲らないと【緊急車妨害等違反や本線車道緊急車妨害違反】に該当

運転しているとたまに緊急車両に道を譲らない車を見かけるんだけど、あれって違反になったりするの?

基本的には【緊急車妨害等違反や本線車道緊急車妨害違反】に該当するね。
緊急車妨害等違反
緊急車妨害等違反は
・消防車
・パトカーなど。
緊急を要する車の走行を妨害した
場合に当てはまる違反です。
本線車道緊急車妨害違反
本線車道緊急車妨害違反は、一般道や高速道路など。本線車道に車線変更するときや本線車道に合流するときに進行を妨害する違反行為。

どうして違反になるの?

道交法に記載があるからだね。
以下、実際の内容です。
交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
道路交通法第40条より
自動車(緊急自動車を除く)は、本線車道に入ろうとする場合(本線車道から他の本線車道に入ろうとする場合にあつては、道路標識等により指定された本線車道に入ろうとする場合に限る)において、当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない。
道路交通法75条の6より
簡単にすると
というようになります。
そのため、緊急車両に道を譲らないことは違反の対象になります。
緊急車妨害等違反や本線車道緊急車妨害違反の反則金や違反点数について
続いて気になるのが反則金や違反点数。
緊急車妨害等違反や本線車道緊急車妨害違反の反則金
■ ■ | 緊急車妨害等違反 | 本線車道緊急車妨害違反 |
反則金 | 大型車7000円 普通車6000円 二輪車5000円 小型特殊者・原動機付自転車5000円 | 大型車7000円 普通車6000円 二輪車6000円 小型特殊者・原動機付自転車5000円 |
緊急車妨害等違反や本線車道緊急車妨害違反の反則金は車の種類(サイズ)によって変わります。
中でもほとんどの方は普通車に該当するので、違反した場合は6000円かかるという事を覚えておくといいでしょう。
違反点数
違反点数 | 緊急車妨害等違反 1点 | 本線車道緊急車妨害違反 1点 |
また、その際の違反点数は1点の減点。
まとめると
違反点数 減点1点
実際に妨害をするとどうなる?
ここからは妨害をすることの危険性。実際にやってしまうとどうなるのかをお伝えしていきます。
妨害する事で違反や捕まる危険性
まず真っ先に考えられるのが
・本線車道緊急車妨害違反
いずれかの違反。故意的に妨害する事で悪意ありと判断されて違反に該当します。
また、加えて救急車が急病人を運んでいた場合。仮に搬送中に死亡が確認されると、因果関係や過失などが立証されると民事や刑事上の責任を負うことになります。
そのため、軽い気持ちで妨害を繰り返すと取り返しのつかない結果になるので絶対にやめましょう。
反則金無視⇒前科がつく
反則金を無視すると前科がつく危険性があります。
滞納するとまず催促状や督促状が届きます。その後も支払わないと警察から出頭要請の流れ。

反則金って任意だし無視しとけば大丈夫でしょ。
こういった理由から出頭さえも無視する方がたまに居ますが…これをやってしまうと逮捕になるケースもあるので注意が必要。
※ 逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される為
後は刑事手続き⇒裁判⇒ 罰金刑や
懲役刑という流れ。

ちなみに罰金刑も無視するとどうなるの?

財産の差押え。さらに支払いが不足した場合は労役場での強制労働という流れだね。
最終的にデメリットでしかないので、事が大きくなる前に素直に支払うのがいいでしょう。
※反則金の支払い方法については、【交通違反の反則金納付方法と2つの支払い場所”一連の流れを簡単3ステップで解説”】でまとめているので参考にしてみてください。

点数がない⇒免停
点数については残点があれば減るだけで済みますが…そもそも点数がない場合には免停になるので注意が必要。
免停には違反点数や前歴によって
6段階の期間があります。
60日
90日
120日
150日
180日
免停講習を受講すると免許停止期間が
短縮され最短で1日になることも。

どっちにしろ免停期間中は車を運転出来ないので通勤や通学で普段から使う人は不便ですね。
違反をしないためにできること
最後に、違反をしない為にできる
ことをいくつか対策をご紹介します。
緊急車両が来たら必ず道を譲る
緊急車妨害等違反や本線車道緊急車妨害違反2つの内容を理解する
1つ目は緊急車妨害等違反や本線車道緊急車妨害違反2つの内容を理解する事です。
・本線車道緊急車妨害違反は一般道や高速道路などで、本線車道に車線変更するとき妨害した場合の違反。
2つは似たような内容ですが、緊急車両が
来た場合に妨害をするのか。
車線変更をする場合に妨害をするのかの違いがあります。
緊急車両が来たら必ず道を譲る
2つ目は緊急車両が来たら必ず道を譲る事です。
譲らない事で違反になる訳ですから…
逆に緊急車両が来たら必ず道を譲る
事を心がける事で対策ができます。
特に、止める方向にウインカーもしくはハザードランプを点灯させた状態で路肩に停車させる事が最適です。

どうしてウインカーやハザードランプをつけるの?

止まっている事をわかりやすくするためだね。
交通法では『左側によって一時停止』とまでしか記載がありませんが…加えてハザードランプやウインカーを付ける事で、相手側にとって止まっている事がわかるので安心して通過する事ができます。
このようにまずは、違反内容について理解した
上で道を譲る事を心がければ対策ができます。
記事のまとめ
以上、緊急車両に道を譲らない場合の違反内容と罰則の有無についてご紹介しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法に記載がある
本線車道緊急車妨害違反の反則金や違反点数
反則金
大型車 7000円
普通車 6000円
二輪車 6000円
小型特殊車 5000円
原付 5000円
違反点数 1点減点
緊急車両が来たら必ず道を譲る
記事でもわかる通り、救急車などの緊急車両に道を譲らないと緊急車妨害等違反もしくは本線車道緊急車妨害違反に該当します。
2つは似たような内容ですが、緊急車両が来た場合に妨害をするのか。車線変更をする場合に妨害をするのかの違いです。
ただ、道を譲らない事で違反になることに変わりはないので…もしこれから緊急車両に遭遇する機会がある場合は、状況に応じて正しい対処ができるように心がけましょう。