フォグランプを【白・淡黄色以外の色】にすると違反って聞くけど本当?

バルブ系の違反
この記事は約6分で読めます。

今回はフォグランプの色問題に
ついてお伝えしていきます。

一般的にフォグランプ(前部霧灯)というのは悪天候時に点灯させることを目的とした灯火類ですが…

その照らす色に問題があり、交換する色はどれでもいい訳ではありません。

仮に適当な色に交換すれば走行中に
違反で捕まる危険性もあります。

違反=反則金や違反点数を引かれる場合も。

そのため下手にバルブの色を変えるのはもちろんですが、違反項目や反則金・減点数についても知っておく必要があります。

この記事でわかる事
✅色問題の違反項目
✅反則金や違反点数について
違反する事の危険性
✅違反しない為に出来る事

今回紹介した以外にもフォグランプの違反が知りたい。こんな方向けに記事でまとめているので一緒に参考にしてみてください。

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フォグランプを白や淡黄色以外で走行すると違反

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まず結論から言えば【整備不良】に該当するので違反行為となります。

理由として色に条件があるため。

というのも、車のフォグランプは色に条件があり、点灯させる場合は白・淡黄色にする必要があります。

以下色に関する実際の交通法の内容

第121条 前部霧灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第33条第2項の告示で定める基
準は、次の各号に掲げる基準とする。

二 前部霧灯は、白色又は淡黄色であり、その全てが同一であること。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】第121条(前部霧灯)より

白や黄色なら車検に通るという意味ですね。

よく『白だけでしょ?』と勘違いされがちですが…黄色が適用されないのはヘッドライトです。

そのため、合わない色にした状態で走行させる
事は違反行為になります。

整備不良の内容に関しては道路
交通法第62条について記載されています。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)

62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合した状態でしましょうね。という事。

ちなみに整備不良は

・灯火類
・制動装置

2種類があり、今回の場合は灯火類に該当します。

車のフォグランプは白または淡黄色に対して、適さない色にしている事で違反になるという訳です。

そのため、フォグランプを点灯させて走行
する場合には色問題に注意しましょう。

整備不良の罰則

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ここからは整備不良として
捕まった際の罰則についてです。

違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。

反則金

大型車の反則金9000円
普通車の反則金7000円
二輪車の反則金6000円
小型特殊車の反則金5000円

まず反則金については、最小で5000円。
最大で9000円とかかります。

中でも一般の方は普通車に該当されるので、
7000円の反則金がかかります。

違反点数

また、その際の違反点数については
1点の減点とされます。

まとめると

・反則金は5000円〜9000円
・違反点数は1点の減点

違反点数は一律に1点の減点ですが、反則金については車のサイズによって金額が変わるので覚えておきましょう。



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フォグランプの色問題を無視した場合の危険性

ここからは、フォグランプの色問題を無視した場合の危険性について。

もしここまで読んでまだ軽く考えている方は、実際に起きた場合の危険性についても確認してみましょう。

確認事項は以下2つ

・整備不良の減点が元で免停になる危険性
反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険

整備不良の減点が元で免停になる危険性

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1つ目は免停になる危険性です。

通常であれば減点は1点なので
そこまで支障はありませんが…

点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため、初心者講習に関しては省きます。

免停は○○日まで車に乗れませんと
言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性

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2つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。

主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

こうなると前科がついてしまう為、今後の生活
例えば再就職などでも影響を及ぼすことになります。

そのため、たかだかフォグランプの色程度と
考えずにまずは違反にならないことを心がけましょう。

違反をしないためにできること

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ここまでが違反内容や罰則の
有無についてです。

間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。

これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。

正しい使い道を理解する

まず正しい使い道を理解すること
から始めましょう。

フォグランプは悪天候に点灯を目的とさせる
もので、色は必ず白・淡黄色いずれかにする事。

そのため、他の色で走行する事は違反になるので必ず適した色を選びましょう。

運転する場合は必ず白色・淡黄色に交換した状態で走行する

また、現在他の色を付けている場合は
白・淡黄色に直した状態で運転する事が大切です。

直す場合の交換方法については以下の手順を参考に
【手順は簡単】フォグランプ(前部霧灯)の取り外しから交換までの手順
この記事ではフォグランプ(前部霧灯)の取り外しから交換までの手順についても解説しています。フォグランプの交換手順を事前に理解しておけば、読んだその日からでも自分で交換ができるようになります!また、記事の後半では交換後にすべき事も合わせて解説しているのでぜひ最後までご覧ください。

簡単ではありますが、違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。

記事のまとめ

以上、フォグランプを【白・淡黄色以外の色】で運転する行為の違反の有無について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

フォグランプを白・淡黄色以外にした運転
白・淡黄色以外で走行は整備不良に該当
道路交通法に記載がある
整備不良の罰則
反則金
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
違反をしないためにできること
正しい使い道を理解する
運転する場合は必ず白色・淡黄色いずれかにする

記事でもわかる通り、フォグランプを白・淡黄色以外に
する走行は【整備不良】に該当します。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…

道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。

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