免許取得から一年未満は【初心運転者期間】マーク未装着の運転は初心運転者標識表示義務違反

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マーク運転免許に関する違反一覧
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免許取得から一年未満の方は、【初心運転者期間】という事で初心者マークを車に張り付ける決まりがあります。

当然一年未満という事で1年を超えれば初心者マークは外れますが…

・見た目がダサい
・張り付けるのが面倒

等の理由から、初心者マークをあえて付けずに運転をしている方も中にはいるのではないでしょうか?

ですが、先にも言ったように免許取得から一年未満の方は貼り付けが義務。もし破れば初心運転者標識表示義務違反という違反に該当します。

違反=反則金や減点の対象に。

この記事では、そんな初心運転者標識表示義務違反について反則金や減点数。気を付けるべき点など詳しくまとめてみました。

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初心者マーク未装着は初心運転者標識表示義務違反

先にも言ったように、免許取得から一年未満にも関わらず初心者マークを付けない(装着しない)。こんな場合は【初心運転者標識表示義務違反】という違反に該当します。

名前の通り初心者に関係するもので、標識表示義務。つまりは初心者マークを付けないことで違反となる内容です。

実際に以下71条の5(初心運転者標識等の表示義務)に記載があります。

 第八十四条第三項の準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていたことがある者、現に受けている準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許(第八十五条第二項の規定により一の種類の運転免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)を運転することができる他の種類の運転免許(第八十四条第二項の仮運転免許を除く。)をいう。第百条の二第一項第一号及び第三号において同じ。)を受けた者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
71条の5(初心運転者標識等の表示義務)より

簡単に言えば、『免許取得から一年未満の場合は標識表示(初心者マーク)を付けないといけませんよ。』こういったことが記載されています。

取り付けが義務である以上は違反になるので、一年未満の場合は必ず装着を心がけましょう。

初心運転者標識表示義務違反の反則金や違反点数

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続いて気になるのは反則金や違反点数について。

違反になると必ず発生するので、どのくらいになるのか知っておくとおすすめです。

反則金は4000円
違反点数は1点の減点

反則金は4000円

まず反則金は4000円。金額自体はそこまで
大きくないので支払いをすればそれで完了となります。

ただし支払いを無視した場合は逮捕の
リスクもあるので注意しましょう。

違反点数は1点の減点

またその際の違反点数については
1点の減点となります。

点数自体はそこまで大きくはないですが、残点によっては免停のリスクがあります。

違反になることの危険性

ここからは違反になることの危険性。もし違反になった場合には以下の危険があります。

・反則金の支払い無視で逮捕の危機
・点数の減点で免停の危機

反則金の支払い無視で逮捕の危機

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1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。

主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”
反則金は比較的軽度な刑なので密かに『支払い無視をしていればチャラにできるのでは?』と考える人もいますが、基本的に支払いが免除になることはありません。むしろ無視し続ける事でさらに重い罰になる危険もあるので注意が必要。この記事では一連の流れをまとめてみました。

点数の減点で免停の危機

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2つ目は免停になる危険性です。

通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”
この記事では免停について、免停期間や運転できなくなるタイミング・終わる期間をまとめてみました。

違反にならないためにできること

最後は違反にならないためにできることについて。

一年未満は必ず初心者マークを貼る
ない場合には運転をしない

一年未満は必ず初心者マークを貼る

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まず一年未満は必ず初心者マークを貼り付けること。貼り付けないことで違反として処罰されるので、防ぐためには貼ることを忘れないようにしましょう。

また、その際に位置については規定があるので【初心者マーク(標識)はどこに貼る?逆に貼らないと違反になる?】を参考に合わせてみてください。

初心者マーク(標識)はどこに貼る?逆に貼らないと違反になる?
周囲や後続車からわかればいいという認識で、『初心者マークは貼りさえすれば位置なんてどこでもいいんじゃないの?』と言う方がたまにいますが…マークを貼る位置には決まりがありますし、貼らない場合には違反にも該当してしまいます。

ない場合には運転をしない

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初心者マークがない=運転することで違反になるので、ない場合には運転をしないことも対策の一つです。

ちなみに走行中に飛ばされた場合はどうなるの?

警察官にもよるけど、途中で無くした旨を伝えれば違反を免れる場合もあるね。

ただしその場では免れても結局はまた同じことの繰り返しになるので、もし運転を続けたい場合には早めの初心者マークの入手がおすすめです。

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記事のまとめ

以上、運転時の初心者マーク未装着の違反についてお伝えしました。

この記事のおさらいです。

初心者マーク未装着
初心運転者標識表示義務違反
初心運転者標識表示義務違反の反則金や違反点数
反則金は4000円
違反点数は1点の減点
違反になることの危険性
反則金の支払い無視で逮捕の危機
点数の減点で免停の危機
違反にならないためにできること
一年未満は必ず初心者マークを貼る
ない場合には運転をしない

記事でもわかるとおり、免許取得から一年未満にも関わらず初心者マークを付けない(装着しない)。こんな場合は【初心運転者標識表示義務違反】という違反に該当します。

理由は71条の5(初心運転者標識等の表示義務)に記載があるため。簡単に言えば、『免許取得から一年未満の場合は標識表示(初心者マーク)を付けないといけませんよ。』こういったことが記載されています。

取り付けが義務である以上は違反になるので、一年未満の場合は必ず初心者マークの装着を心がけましょう。

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