運転免許取得から一年未満は【初心運転者期間】マークの無い運転は違反(反則金・減点)の対象

車に関する悩みや解決方法
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車の免許を取得してからまだ一年経ってない。でも『初心者マークって正直ダサいからつけたくないんだよな。』

このような悩みはありませんか?

一般的に免許取得から一年未満の方は、【初心運転者期間】という事で初心者マークを車に張り付ける決まりがあります。

逆に1年を超えれば初心者マークは外れますが…

・見た目がダサい
・張り付けるのが面倒

等の理由から、初心者マークをあえて付けずに運転をしている方も中にはいるのではないでしょうか?

ですが、先にも言ったように免許取得から一年未満の方は貼り付けが義務。もし破れば違反として反則金や減点は対象になるので注意が必要。

この記事では、そんな初心者マークを付けない違反について反則金や減点数。気を付けるべき点など詳しくまとめてみました。

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初心者マーク未装着は初心運転者標識表示義務違反

先にも言ったように、免許取得から一年未満にも関わらず初心者マークを付けない(装着しない)。こんな場合は【初心運転者標識表示義務違反】という違反に該当します。

名前の通り初心者に関係するもので、標識表示義務。つまりは初心者マークを付けないことで違反となる内容です。

実際に以下71条の5(初心運転者標識等の表示義務)に記載があります。

 第八十四条第三項の準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていたことがある者、現に受けている準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許(第八十五条第二項の規定により一の種類の運転免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)を運転することができる他の種類の運転免許(第八十四条第二項の仮運転免許を除く。)をいう。第百条の二第一項第一号及び第三号において同じ。)を受けた者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
71条の5(初心運転者標識等の表示義務)より

簡単に言えば、『免許取得から一年未満の場合は標識表示(初心者マーク)を付けないといけませんよ。』こういったことが記載されています。

取り付けが義務である以上は違反になるので、一年未満の場合は必ず装着を心がけましょう。

実際に【初心運転者標識表示義務違反】に該当するとどうなる?

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違反になる事はなんとなくわかったけど、これ実際に該当したらどうなるの?

反則金や減点の対象になるね。

反則金の支払い対象になる

1つ目は反則金の支払い対象になること。

反則金は4000円。金額自体はそこまで大きく
ないので支払い自体をすればそれで完了。

ちなみによく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいますが…払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

減点の対象になる

またその際に1点の減点

点数自体はそこまで大きくはないですが、残点によっては免停のリスクがあります。

通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

初心者マークを意地でもつけないリスク(危険性)

ここからは先ほど紹介した初心者マークを意地でもつけない場合に起こるリスク(危険性)についてお伝えします。

無理な幅寄せや追い越しをされやすい

1つ目は無理な幅寄せや追い越しをされやすい

初心者マークは名前に初心者とあるように
本来は取得から一年未満の人がつけるマーク。

つけることで周囲からは『この人はまだ運転に慣れいていないから安全に運転できるように配慮しよう。』と思わせる事が出来ます。

ですが、一年未満にも関わらずつけないことは【初心運転者標識表示義務違反】はもちろん。悪意のあるドライバーから無理な幅寄せや追い越しをされやすいです。

事故のリスクが上がる

2つ目は事故のリスクが上がりやすいこと。

初心者マークをつけないということは周囲のドライバーに自分が初心者であることを示さないこと。そうなると、1つ目のように悪意のあるドライバーから無理な幅寄せや追い越しをされやすくなります。

その結果、自分の運転技術の未熟さも相まって事故を起こしやすくなるという訳です。

違反にならないためにできること

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最後は違反にならないためにできることについて。

一年未満は必ず初心者マークを貼る
ない場合には運転をしない

一年未満は必ず初心者マークを貼る

まず一年未満は必ず初心者マークを貼り付けること。貼り付けないことで違反として処罰されるので、防ぐためには貼ることを忘れないようにしましょう。

また、その際に位置については規定があるので【初心者マーク(標識)はどこに貼る?逆に貼らないと違反になる?】を参考に合わせてみてください。

ない場合には運転をしない

初心者マークがない=運転することで違反になるので、ない場合には運転をしないことも対策の一つです。

ちなみに走行中に飛ばされた場合はどうなるの?

警察官にもよるけど、途中で無くした旨を伝えれば違反を免れる場合もあるね。

ただしその場では免れても結局はまた同じことの繰り返しになるので、もし運転を続けたい場合には早めの初心者マークの入手がおすすめです。

記事のまとめ

以上、運転時の初心者マーク未装着の違反についてお伝えしました。

一年未満でマークを付けない初心運転者標識表示義務違反
反則金や減点反則金は4000円
違反点数は1点の減点
初心者マークをつけないリスク無理な幅寄せや追い越しをされやすい
事故のリスクが上がる
違反にならないための対策一年未満は必ず初心者マークを貼る
ない場合には運転をしない

記事でもわかるとおり、免許取得から一年未満にも関わらず初心者マークを付けない(装着しない)。こんな場合は【初心運転者標識表示義務違反】という違反に該当。

理由は71条の5(初心運転者標識等の表示義務)に記載があるため。簡単に言えば、『免許取得から一年未満の場合は標識表示(初心者マーク)を付けないといけませんよ。』こういったことが記載されています。

取り付けが義務である以上は違反になるので、一年未満の場合は必ず初心者マークの装着を心がけましょう。

関連記事

この記事以外にも初心者マークについて知識をつけたい。こんな方向けに【車の初心者マーク(標識)に関する記事まとめ】でまとめているので参考にしてみてください。

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