反則金や違反点数の減点対象”道路交通法違反になる15の項目”

運転免許に関する違反一覧
運転免許に関する違反一覧
この記事は約9分で読めます。

今回ご紹介するのは道交法違反に
該当する項目について。

道交法違反というのは、公道走行する上で
間違った事を実践するとなる内容です。

違反に関しても様々あり、普段何気なく
やりそうな事から一般的な事まであります。

今回の記事では、そんな違反項目について15の項目からお伝えしていくので参考にしてみてください。

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運転に関する違反

それではまず、運転に関する違反に
ついて見ていきましょう。

運転席・助手席のヘッドレストを外す

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ヘッドレストというのは、車のシート上に
設置されている頭部後傾抑止装置の事。

目的として主に交通事故などによる衝撃から乗員の頭部を保護する安全装置の役割があります。

車によっては一体型と分離型がありますが…

取り外しができる分離型の場合、ヘッドレストを外して運転をすると違反になってしまいます。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

車のヘッドレストをつけない走行は違反だけでなく車検にも通らない?
車を運転中にヘッドレスト未装着の方がたまにいます。ヘッドレスト=大抵の車に装着されたものですが…実際外すと交通ルールではアウトです。どんな違反になるのか?反則金や違反点数・車検についてはどうなるのか詳しくお伝えしていきます。

後部座席のシートベルト未着用

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運転席・助手席のシートベルト装着に
ついては一般的に知られることですが…

実は現在の交通法では後席のシートベルトも装着義務が生じるので注意する必要があります。

装着しない=違反になります。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

後席シートベルト着用は義務”うっかり高速道路で装着忘れると違反”
高速道路を運転中に後部座席シートベルト未装着の方がたまにいます。シートベルトは運転席・助手席で装着するイメージですが…実際後部座席も装着しないと交通ルールではアウト。どんな違反になるのか?反則金や違反点数についてはどうなるのか詳しくまとめています。

運転席・助手席窓のサンシェードもしくはカーテン

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後席であれば特に問題はありませんが…

・眩しいから
・紫外線が気になる

などの理由から運転席・助手席にサンシェードもしくはカーテンを設置して運転すると違反行為に該当します。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

【運転席や助手席の窓にカーテンはダメ】知らずに運転すると違反です
車を運転中、運転席や助手席の窓にカーテン・サンシェードをつけた車を見かけることがあります。傍から見れば視界も悪そうだし見えにくくないのかな?。これって交通マナー的にはどうなんだろ?と疑問に思う人も少なくないでしょう。ですが、実際この行為は違反に該当するので取り付けている方は注意が必要です。

自賠責証明書・車検証不携帯

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意外と知らない方もいるかと思いますが、

・自賠責証明書不携帯
・車検証不携帯

どちらも不携帯にした場合違反事項となります。

自賠責証明書不携帯の場合は、
自動車損害賠償法 第8条

自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第二項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。 

自動車損害賠償法第8条より

車検証不携帯の場合は道路運送車両法 第66条1項

第六十六条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

道路運送車両法 第66条1項より

実際に記載もある通り減点対象
とはなりませんが、

違反になるケースが高いです。

なので、自動車を走行する場合は

・自賠責証明書
・車検証不携帯

どちらも携帯するようにしましょう。

✔自賠責証明書不携帯で30万円以下、車検証不携帯で50万円以下

✔点数:なし

ちなみに、免許不携帯の場合でも違反になります。詳しくは【【免許不携帯=無免許運転】知らないで捕まると違反点数や罰金はどうなる?】を参考にしてみてくださいね。

”免許不携帯=違反”知らないで捕まると違反点数や反則金はどうなる?
忙しくて免許証を探している暇がない・ちょっとくらいならバレない。こんな理由から免許証を持たずに車を運転する方がいますが…免許証を所持しないまま運転すると違反になるので注意が必要です。

エンジンをかけたままでの車両放置

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・数分コンビニに立ち寄るだけだから
・ちょっと外に出る用事がある

こんな理由からエンジンをかけたまま車から
離れる方をたまに見かけますが…

実はこれ違反になるので車から離れる
場合は注意が必要です。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

【意外とやりがち?】エンジンを掛けた状態で車を離れると違反です!
ふとコンビニに車を止めた際に、中に人はおらずエンジンを掛けたままの車を見かけることがあります。傍から見ればこれって交通マナー的にはどうなんだろ?と疑問に思う人も少なくないでしょう。ですが、実際この行為は違反に該当するので注意が必要です。

安全確認をしないままドアを開ける

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・安全確認をしない状態で不意にドアを開ける
・もしくは乗り降りする行為

一見すると問題ないように思えますが…

安全確認をしない状態というのがポイントで、不意にドアを開けてしまうと違反になるので注意が必要となります。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

【不用意なドア開閉は危険】安全確認無しにドアを開けると違反です!
車を運転中、路肩などで確認なしにいきなりドアを開ける車を見かけます。傍から見れば迷惑で、何より距離が近いので危険。そのため、交通ルール的にはどうなの?と疑問に思う人も少なくないでしょう。ですが、この行為は違反に該当するので反則金や違反点数の対象に。

走行に関する違反

続いて一般道に関する違反に
ついて見ていきましょう。

黄色や赤で走行

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黄色や赤で走行をした場合、当然ですが
信号無視になるので交通違反となります。

走行をしていいのは信号が青の時だけです。

黄色信号になった時、すでに停止線に差し掛かって安全に停止できない場合は進んでも違反になりませんが…

止まれるにもかかわらず進むと違反となります。また、赤も同様で止まれを意味するので注意しましょう。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

車を運転中に【黄色や赤で信号無視】をした場合の違反点数や罰金
運転中に黄色信号や赤信号で走行する車を見かける事がありますが…発進は青色が基本で、教習所でも言われることがあります。実際問題で適さない信号の色で走行すると違反になるため注意が必要。違反=反則金や違反点数の減点対象に。

スマホを操作しながらの運転

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たまにスマホ(携帯)をいじりながらの運転を
する方を見かけることがありますが…

当然ながら危険と判断されるので
違反になってしまいます。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

車を運転中に片手でながらスマホは違反”事故になると前科がつく危険も”
車を運転中に片手でながらスマホ操作をする方がたまにいます。教習所ではよく、ながらスマホ運転は辞めましょうと言われることもあるように交通ルール的にはアウトです。違反はもちろん。反則金(罰金)や違反点数の対象に。また、2019年以降の改正でさらに厳しく。

ハイビームで走行

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本来夜間走行といえば

・ロービーム
・ハイビーム

2つが存在します。

ロービームは通常走行時。ハイビームは
薄暗くて視界が悪い時用。

中でも周囲に車がいない場合に点灯が
許可されているので…

対向車がいるにも関わらず点灯し続け
ると違反行為に該当してしまいます。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

対向車がいてもハイビーム”故意に目潰しになる継続点灯は違反行為”
2017以降の改正法によりハイビームは義務化となりましたが、あくまで対向車が居ない場合。もしいる際にも走行を続けると違反となります。記事では反則金や違反点数・防ぐ解決策をまとめているので参考にしてみてください。

靴以外で運転する

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・目立つから
・普段と違った履物で運転した

などの理由から下駄やサンダル・ハイヒールなど。

一般的な靴とは異なり運転に支障がある
履物で運転をする方がたまにいますが…

もし実行した場合、交通法の
違反に含まれるので注意が必要です。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

クロックスやサンダルなどの履物はNG”間違った車の運転は違反”
履きやすいからとクロックスやサンダルなどの履物で車の運転をする方がたまにいます。教習所ではよく、きちんとした履物で運転しましょうと言われることもあり交通ルール的にはどうなの?と思う人も少なくないでしょう。ですが、この行為は違反はもちろん。反則金や違反点数の対象に。

横断歩道で歩行者を優先しない

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・後続車に追突される恐怖があるから止まれない
・わざわざ止まるのが面倒

そう考えて止まらない人って多いと思います。

ですが歩行者を優先することは交通法により義務づけられたことなので、止まれない理由がない限り止まらないことは違反となります。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

信号がない横断歩道は歩行者優先!一時停止を無視した運転は違反対象
信号がない横断歩道では歩行者が優先となり、車側は一時停止して待つ義務があります。もし歩行者が横断中に面倒だからと無視して通過すれば、違反になるため反則金や罰則・減点の対象になるので注意が必要です。

水たまりや泥をはねとばす運転

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雨の日にありがちなことで、水溜まりを
踏んで横にいた歩行者にかけてしまう。

こうなった場合、どうしてもという場合を
除き違反行為に該当してしまいます。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

車の運転中に【水たまりや泥を歩行者にはね飛ばす行為】は実は違反?
道路を走行中、水や泥を跳ね飛ばしている車を見かけることがあります。特に雨の日や雨上がりなど跳ね飛ばしやすくなります。もしかかったら交通ルール的にはどうなの?と疑問に思う人も少なくないでしょう。ですが、この行為は違反に該当するので反則金や違反点数の対象に。

クラクションを悪用する

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・前の車が遅い
・早く行かせる為

など理由は様々ですが、本来の利用以外で
クラクションの悪用をすると違反行為に該当します。

ちなみに

・見通しの悪い交差点
・見通しの悪いトンネル内
・警笛の道路標識

こんな場合は違反に当たりません。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

運転中無意味にクラクションを連続して鳴らす事の危険性や罰則の有無
この記事では、運転中無意味にクラクションを連続して鳴らすとどうなるのかについてまとめています。どんな違反になるのか?危険性や罰則はどうなのか。詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

緊急車両に道を譲らない

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救急車や消防車など。緊急で走行する
車がいるにも関わらず道を譲らない。

こんな車をたまに見かけることがありますが…

緊急時(サイレンを鳴らしている)には救急車や消防車・パトカーなどが優先となるので、意地でも譲らないと違反行為に該当します。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

救急車などの緊急車両妨害は違反”譲らない運転は反則金や点数の減点”
車を運転中、後方から緊急車両(救急車・消防車・パトカーなど)が来たにもかかわらず譲らない方をたまに見かけますが…緊急車両に道を譲るのは義務で、教習所でも言われることがあります。実際問題で無視して走行すると違反になるため注意が必要。違反=反則金や違反点数の減点対象に。

雪道をノーマルタイヤで走行

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タイヤには一般的に

・ノーマルタイヤ
・スタッドレスタイヤ

2つが存在します。

ノーマルタイヤは冬を除いた季節で使うタイヤ。

スタッドレスタイヤは冬(雪道)で
使うことを目的としたタイヤ。

どちらも季節に応じて使う事で
効果をより発揮できますが…

冬でもノーマルタイヤをつけている
方をたまに見かけます。

当然冬にはスタッドレスタイヤ装着が義務なので、ノーマルタイヤでいると違反となります。

どう言った違反なのか?反則金や違反点数の有無など。詳しくは以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

ノーマルタイヤで雪道は違反”積雪路面を走行すると事故で大惨事に”
冬の季節にノーマル(夏)タイヤで雪道を運転する車を見かける事がありますが…雪道はスタッドレスタイヤが基本で、教習所でも言われることがあります。実際問題でノーマルタイヤの走行は違反になるため注意が必要。違反=反則金や違反点数の対象に。

記事のまとめ

以上、意外と知らない交通違反を
紹介しました。

今回の記事のおさらいです。

運転に関する違反
運転席・助手席のヘッドレストを外す
後部座席のシートベルト未着用
運転席・助手席窓のサンシェードもしくはカーテン
自賠責証明書・車検証不携帯
キーの車内放置・エンジンをかけたままでの車両放置
安全確認をしないままドアを開ける
一般道の走行に関する違反
スマホを操作しながらの運転
ハイビームで走行
靴以外で運転する
横断歩道で歩行者を優先しない
水たまりや泥をはねとばす運転
クラクションを悪用する
緊急車両に道を譲らない
雪道をノーマルタイヤで走行

いくつか紹介させて頂きましたがどうでしょうか?

・これって違反になるんだ
・いつも何気なく行動していたなど。

当てはまる事項もあったのではないでしょうか。

実際、私も免許取り立ての頃はいくつかの項目が当てはまってました…

ただ、その後は車関係にいたので色々覚えて
今では違反項目についても理解出来ています。

どこまでが違反になってどこまでなら大丈夫なのか。この機会に是非覚えてこれからのカーライフに役立てて見てください。

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