夜間にナンバー(番号)灯の不点灯は違反”故意に消す仕様は無灯火違反”

バルブ系の違反
バルブ系の違反
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車を運転中、たまにナンバー灯をつけずに走行している方を見かけます。

一般的には夜間にナンバー灯を点灯させるイメージなので、これは問題ないのかな?こういった方も少なくないでしょう。

ですが、実際は故意に点灯させないと【無灯火違反】になります。違反になると反則金や違反点数の問題も関係してくるので注意が必要。

この記事では、そんな無灯火違反の詳細や反則金・違反点数。防ぐために出来る事など記事で詳しくお伝えしていきます。

この記事でわかる事
✅違反の詳細について
✅反則金や違反点数
✅無視する危険性
✅防ぐための対策

この記事以外にもナンバー灯の違反をまとめているので、気になる方は一緒に参考にしてみてください。

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夜間にナンバー灯を点灯しないまま走行する行為

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まず違反については無灯火違反と言う違反行為に該当します。無灯火違反は名前の通り無灯火で走行することによって違反になること。

無灯火違反になる理由としては、点灯が義務づけけられている事を怠ったことが原因。

以下205条により夜間には必ず点灯
させることが記載されています。

番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯若しくは車幅
灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造であること。

道路交通法第205条より

運転者席において消灯できない構造⇒スイッチなどで消せないようにする。

前照灯、前部霧灯若しくは車幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造

ヘッドライト・フォグランプ・ポジションランプのどれかを点灯させる場合には、一緒にナンバー灯を点灯させましょうねという意味。

昼間に関してはどれも強制ではありませんが、ヘッドライトやポジションランプについては夜間の点灯が義務なので…

強制的にナンバー灯も点灯する必要があります。

そのため夜間にナンバー灯を点灯しない場合は違反に該当します。

実際に以下道路交通法にも記載があります。

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

【道路交通法第52条】

無灯火の内容に関しては道路
交通法第52条について記載されています。

52条は無灯火に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると夜間に走行をする場合は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょうねという事。

※前照灯=ヘッドライト
※車幅灯=ポジションランプ
※尾灯=テールランプ

「ナンバー灯くらい問題ないでしょ?」と思う方もいるかもしれませんが…

ナンバー灯はその他の灯火に含まれます。

交通法にもあるように点灯は義務のため、
つけない事で違反になるという訳です。

また、他にも無灯火に関する違反はありますが…今回はナンバー灯がメインなので【無灯火違反になる項目】を詳しく確認したい方は以下記事を合わせて読んでみましょう。

【こんな状態は違反】知らずにやると無灯火に該当する6つの項目
この記事では、無灯火に該当する6つの項目についてまとめています。どんな事が違反になるのか?種類は?詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

無灯火違反の反則金や違反点数

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続いて気になるのは無灯火違反として
捕まった際の罰則についてです。

違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。

大型車の反則金7000円
普通車の反則金6000円
二輪車の反則金6000円
小型特殊車の反則金5000円

反則金については大型車〜小型特殊車まで
サイズによってそれぞれ変わりますが…

ほとんどの方は=普通車に該当されると思いますので、違反した場合6000円かかると言うことを覚えておくといいでしょう。

その時の違反点数は1点の減点となります。

まとめると

・反則金は5000円〜7000円
・違反点数は1点減点

「たかだかナンバー灯を点けなかっただけで」と思うかもしれませんが…

先にも言ったように、夜間にナンバー灯を点灯させないこと自体が問題なので違反の対象になります。

違反をすることの危険性

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ここからは違反をすることの危険性について。

もしここまで読んでまだ軽く考えている方は、実際に起きた場合の危険性についても確認してみましょう。

確認事項は以下2つ

・免停になる危険性
・逮捕される危険性

まず免停になる危険性です。

通常であれば減点は1点なので
そこまで支障はありませんが…

点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため、初心者講習に関しては省きます。

免停は○○日まで車に乗れませんと
言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

また、状況に応じて逮捕になるケースも考えられます。主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”
反則金は比較的軽度な刑なので密かに『支払い無視をしていればチャラにできるのでは?』と考える人もいますが、基本的に支払いが免除になることはありません。むしろ無視し続ける事でさらに重い罰になる危険もあるので注意が必要。この記事では一連の流れをまとめてみました。

こうなると前科がついてしまう為、今後の生活
例えば再就職などでも影響を及ぼすことになります。

そのためたかがナンバー灯の無灯火でとは言わずに、違反したらどうなるのかを考えながら今後に出来る事をしましょう。

違反をしないためにできること

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間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。

ナンバー灯は夜間に点灯を目的とさせるもの。夜間(日没時から日出時までの時間)に点灯すること。と記載があるので、ルールを守って使い分けましょう。

また、夜間の走行時は必ずナンバー灯を
点灯させることが大切となります。

面倒だからと無点灯は絶対にやめましょう。

夜間走行時の視界不良には影響しませんが、
違反により止められる危険性が高くなります

簡単ではありますが、違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。

記事のまとめ

以上、ナンバー灯を点灯させない
まま走行する行為について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

ナンバー灯を点灯しないまま走行する行為
無灯火違反に該当
道路交通法にも記載がある
無灯火違反の罰則
反則金
大型車の反則金 7000円
普通車の反則金 6000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
違反をすることの危険性
免停になる危険性
逮捕される危険性
違反をしないためにできること
正しい使い方を理解する
夜間走行時はナンバー灯を点灯させる

記事でもわかる通り、ナンバー灯を点灯させない走行は【無灯火違反】に該当します。

一見すると「たかだかそんなことで?」と
思う方もいるかもしれませんが…

無灯火違反になると違反点数の減点や反則金の支払い等が課されます。

その際に違反点数によっては免停。反則金の
支払いを無視すれば逮捕と言うケースも考えられます。

道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。

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