
ナンバー灯がなくても夜間走行できるんだけど。この場合でも点灯しないといけないのかな。
このような疑問はありませんか?
特にこれからもしくは過去にやった事がある方。ナンバー灯のイメージは後方でナンバーを照らすだけなので、正直『なくても問題ないのでは?』と疑問に感じる方もいますよね。
結論から言えば、夜間のナンバー灯無しの走行はおすすめしません。理由は夜間の点灯が義務化であり違反になる為。
たとえば
・何かしらで点かない
いずれかの場合で走行を続ける。こういった場合に違反となります。
中には

バレなきゃ大丈夫でしょ。
という方もいますが、検問や○○交通安全週間などふとした時に止められる危険性があるので早めに直す事が最適と言えます。

この記事ではそんなナンバー灯なしの運転について、反則金や減点も含めて記事でまとめてみました。
✅反則金や減点数を把握したい
✅危険性や対策を学びたい
※今回の記事以外にも知識をつけたい。こんな方向けに【車のナンバー(番号)灯が元で違反に該当する5つの項目】でまとめているので参考にしてみてください。
夜間にナンバー灯を点灯させないと【無灯火違反】になる
先ほども言ったように夜間にナンバー灯を点灯させないと【無灯火違反】と呼ばれる違反に該当します。名前の通り無灯火で走行することによって違反になること。
無灯火違反になる理由としては、夜間にナンバー灯を点灯するという内容に違反する為。
本来の目的としては
そのため点灯しない状態で走行させる事は違反行為になります。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
52条は無灯火に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると夜間に走行をする場合は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょうねという事。
※車幅灯=ポジションランプ
※尾灯=テールランプ
「ナンバー灯くらい問題ないでしょ?」と思う方もいるかもしれませんが..ヘッドライトやポジションランプ・テールランプ等と一緒に点灯しないことに問題があります。
例えばこんな場合。
・ナンバー灯不点灯⇒ポジションランプ点灯
・ナンバー灯不点灯⇒テールランプ点灯
ナンバー灯を点灯させない事がNGなわけで、一緒に点灯させれば問題はない。
そのため、交通法で点灯は義務のために
つけない事で無灯火違反になるという訳です。

もし無灯火違反を防ぎたい場合は連動する灯火類も一緒に点灯させましょう。
※他にも無灯火に関する違反はありますが…今回はナンバー灯がメインなので詳しく確認したい方は以下【無灯火に該当する6つの項目】記事を合わせて読んでみましょう。
無灯火違反の反則金や違反点数
続いて気になるのは無灯火違反になった場合についてです。
違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。
反則金
大型車 | 7000円 |
普通車 | 6000円 |
反則金については大型車〜小型特殊車まで
サイズによってそれぞれ変わりますが…
ほとんどの方は=普通車に該当されると思いますので、違反した場合6000円かかると言うことを覚えておくといいでしょう。
違反点数
その時の違反点数は1点の減点となります。
まとめると
・違反点数は1点減点
「たかだかナンバー灯を点けなかっただけで」と思うかもしれませんが…違反以前に夜間に点灯させない事は事故を誘発する事にも繋がるので危険です。
先にも言ったように、ヘッドライトやポジションランプ等と一緒に点灯させないこと自体が問題なので違反の対象になります。そのためナンバー灯の無灯火には十分注意をしましょう。
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ナンバー灯の不点灯を無視した場合の危険性
ここからは、ナンバー灯の不点灯を無視した場合の危険性について。もしここまで読んでまだ軽く考えている方は、実際に起きた場合の危険性についても確認してみましょう。
確認事項は以下2つ
・点数の減点で免停の危
反則金の支払い無視で逮捕の危機
1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。
点数の減点で免停の危機
2つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。
違反をしないためにできること
間違った使い方をする以上は違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。
ナンバー灯がつかない場合は直した上で運転をする
夜間走行時はナンバー灯の点灯を心がける
まず夜間走行時はナンバー灯も点灯させること。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
道路運送車両法第52条では無灯火に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると夜間に走行をする場合は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょうねという事。
※車幅灯=ポジションランプ
※尾灯=テールランプ
「ナンバー灯くらい問題ないでしょ?」と思う方もいるかもしれませんが..ヘッドライトやポジションランプ等と一緒に点灯しないことに問題があります。

そのためまずは夜間走行時にナンバー灯も点灯させることが大切となります。
ナンバー灯がつかない場合は直した上で運転をする
また、この時にナンバー灯が点灯しない。こんな場合には直した上で運転することを心がけましょう。
大抵の場合はつかない=球切れの可能性がありますが…それ以外にも原因はいくつかあるので明確にしたうえで解決するのが先決。
※原因については、【ナンバー灯が点かない3つの原因と特定する為に実践できる2つの事】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。

違反内容を理解してこれからに活かそう
以上、ナンバー灯が元の無灯火違反について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法にも記載がある
大型車の反則金 7000円
普通車の反則金 6000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
点数の減点で免停の危機
ナンバー灯がつかない場合は直した上で運転をする
記事でもわかる通り、ナンバー灯を点灯させない走行は【無灯火違反】に該当します。理由は、道路運送車両法第52条にヘッドライト等と一緒に点灯させる旨が記載されているため。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
『前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない』つまりは連動して点灯する灯火類は、テールランプも含まれることを意味します。
たとえば
・ナンバー灯不点灯⇒ポジションランプ点灯
・ナンバー灯不点灯⇒テールランプ点灯
ナンバー灯を点灯させない事がNGなわけで、一緒に点灯させれば問題はない。
一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
・ポジションランプが元で違反対象になる5つの項目 ≫
・ウインカー(方向指示器)が元で違反になる5つの項目 ≫
・テール(尾灯)/ストップランプが元で違反になる項目5選 ≫
・バックランプが元で違反対象になる5つの項目 ≫
・フォグランプが元で違反切符を切られる4つの項目 ≫
・ナンバー(番号)灯が元で違反に該当する5つの項目 ≫