テール/ストップランプについて『テール/ストップランプで光量差がないと違反って聞いたけど実際どうなの?』
こういったことを耳にすることがあります。
テール/ストップランプと言えばテールでほんのり明るく、ブレーキ時に明るく点灯するイメージですが…
自分でわかってれば別によくない
などの理由から光量差がない状態で走行を
と考える方もいるでしょう。
ですが自分勝手な理由から実践してしまうと
【整備不良】と呼ばれる違反に該当します。
✅反則金や違反点数とは
✅違反にならないためにはどうすればいいのか
など順を追って詳しくお伝えしていきます。
記事を最後まで読むことで、これから先気をつけた運転を心がけることができるので参考にしてみてください。
テールとストップランプの光量がないと【整備不良】に該当
先ほども言ったように
名前の通り不備の状態にもかかわらず、
直さずに走行を続けたことで違反になる事です。
理由として光量差に問題があるためです。
というのも、車にはテールランプとストップランプ2種類があり、タイミングに合わせて使い分ける必要があります。
・ストップランプは減速を知らせる。
もし仮に点灯した時に光量に差がないと、ブレーキを踏んだ時にどちらなのか分からず追突される危険性があります。
そのため、危険を防ぐ名目で
違反行為となります。
じゃあどのくらいの光量差にするのが正解なの?
基本的には5倍以上の差が目視で分かれば大丈夫だね。
整備不良に関しては道路運送車両法第62条に記載があります。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路運送車両法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合した状態でしましょうね。という事。
ちなみに整備不良は
・制動装置
2種類があり、今回の場合は灯火類に該当します。
車のテールランプ(尾灯)・ストップランプは光量差が5倍以上に対して、同等の明るさな事で違反になるという訳です。
そのため、テール・ストップランプを変える場合には明るさ問題に注意しましょう。
整備不良の罰則
続いて気になるのは整備不良として
捕まった際の罰則についてです。
違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。
反則金
大型車の反則金 | 9000円 |
普通車の反則金 | 7000円 |
二輪車の反則金 | 6000円 |
小型特殊車の反則金 | 5000円 |
まず反則金については、最小で5000円。
最大で9000円とかかります。
中でも一般の方は普通車に該当されるので、
7000円の反則金がかかります。
違反点数
また、その際の違反点数については
1点の減点とされます。
まとめると
・違反点数は1点の減点
違反点数は一律に1点の減点ですが、反則金については車のサイズによって金額が変わるので覚えておきましょう。
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違反をすることの危険性
ここからは違反をすることの危険性について。
もしここまで読んでまだ軽く考えている方は、実際に起きた場合の危険性についても確認してみましょう。
確認事項は以下2つ
・逮捕される危険性
免停になる危険性
1つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なので
そこまで支障はありませんが…
点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため、初心者講習に関しては省きます。
免停は○○日まで車に乗れませんと
言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
逮捕される危険性
2つ目は逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
こうなると前科がついてしまう為、今後の生活
例えば再就職などでも影響を及ぼすことになります。
そのためたかがとは言わずに、違反したらどうなるのかを考えながら今後に出来る事をしましょう。
違反をしないためにできること
ここまでが違反内容や罰則の
有無についてです。
間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。
正しい使い道を理解する
まず正しい使い道を理解すること
から始めましょう。
テールランプ(尾灯)は夜間に点灯を目的とさせるもので、色は必ず赤にする事。
ストップランプは(制動灯)ブレーキを踏んだ際に点灯するもの。
またテールランプ(尾灯)が赤と言う事は、
ストップランプも同じく赤にする必要があります。
なおかつ光量差は5倍以上と、どちらが点灯して
いるのかわかりやすくする事で違反を防げます。
テールランプについて、『差をつけるならどんなのを選ぶといいのだろう?』と悩んでいる方は次でおすすめを紹介しているので、選ぶ際の参考にしてみてください。
運転する場合は必ず光量差5倍以上にした状態で走行する
また、現在テール・ストップランプの光量差に差がない
場合は直した状態で運転することが大切です。
最初から正しい物に取り換えておけば、後々整備
不良で摘発されることはありません。
簡単ではありますが、このように違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。
ちなみにテールランプの交換方法が知りたい場合は、以下で記事をまとめているので参考にしてみてください。
記事のまとめ
以上、テールとストップランプの光量が同じ場合の違反の有無について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法に記載がある
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
運転する場合は必ず光量差5倍以上にする
記事でもわかる通り、テール・ストップランプの光量差に
変化がない状態の走行は【整備不良】に該当します。
一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…
道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
また、光量に差がないことで追突事故の原因を作りかねないので、それぞれ適切な明るさに調節して運転をしましょう。
他にもテール/ストップランプの違反が知りたい人向け
今回紹介した内容以外にもテール/ストップランプの違反が知りたい。
こんな人は別記事でまとめているテール/ストップランプの違反項目を参考にしてみてください。