車の免許を持っている人なら一度は聞いたことのある道路交通法。
道路交通法は、車で公道を走行する上で間違った行動をすると違反になる内容です。教習車でも学科で習うので覚えているという方も少なくないでしょう。
今回はその中でも、【無灯火】という違反について該当する6つの項目について解説しています。
普段のちょっしたことから知らない事まで様々あるので、今後のためにもぜひ覚えてみてください。
そもそも無灯火違反って何?
必要な条件で灯火類を点灯させない事で違反になる行為
無灯火は、車に装着された灯火類を
点灯しない事で違反となるもの。
特に夜間は暗くなりがちで、状況に応じて灯火類を点灯しないと運転にも影響を与える。もしくは周囲にとっても存在を知らせる事が出来ないので、危険とみなされて違反に該当してしまいます。
道路交通法にも記載がある
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
【道路交通法第52条】
実際に道路交通法第52条により
記載されています。
内容としては、『条件に合わせて前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょうね』と言う事。
点灯しない事で違反になるので事前に注意が必要です。
無灯火違反に該当する6つの違反
続いて無灯火違反に該当する6つの違反について。
52条を元として当てはまる内容は以下
・ポジションランプを点灯させない
・ポジションランプだけの点灯
・フォグランプだけの点灯
・ナンバー灯を点灯しないで走行
・テールランプを点灯しないまま走行
6つが該当します。
ヘッドライトを点灯しないまま走行
1つ目はヘッドライトを点灯しないまま走行すること。
特に夜間はヘッドライトの点灯が義務付け
られているので、点灯しないことで違反となります。
ポジションランプを点灯しない
2つ目はポジションランプを点灯しない事。
ポジションランプの点灯は夕間〜の点灯が義務とされているので、条件下で点灯しない事で無灯火に該当されてしまいます。
ポジションランプだけの点灯
3つ目はポジションランプだけの点灯です。
逆にポジションランプだけを点灯する
ことでも違反に該当します。
例えばこんな時。
夕方になったのでポジションランプを点灯したが、テールランプやナンバー灯を点灯しなかった。
道路交通法では尾灯等の点灯が義務付けられているので、この場合は他の灯火類をつけないことで違反となります。
フォグランプだけの点灯
4つ目はフォグランプだけの点灯です。
フォグランプは補助灯に含まれるので必ずつけなければいけない灯火ではありませんが…
もし点灯させる場合には、フォグランプだけでなくその他の灯火類が一緒でないと違反になります。
その他の灯火類=ポジションランプやテール。
ナンバー灯など。
ナンバー灯を点灯しないで走行
5つ目はナンバー灯を点灯しないで走行することです。
ナンバー灯=ポジションランプと連動して点灯するようになっているので、故意に点灯しない事で違反となります。
テールランプを点灯しないまま走行
6つ目はテールランプを点灯させない事。
テールランプも、ポジションランプやナンバー灯同様に夜間の点灯が義務となるので点けないことで違反となります。
事前に内容を確認して違反になるのを防ごう!
このように普段やりがちな何気ない行動
・ポジションランプを点灯させない
・ポジションランプだけの点灯
・フォグランプだけの点灯
・ナンバー灯を点灯しないで走行
・テールランプを点灯しないまま走行
いずれかを実践してしまうことで【無灯火】違反に該当してしまいます。
無灯火違反に該当してしまえば、当然違反点数や反則金の支払い命令が課されることにもなります。
※点数次第では免停になることも。
そのためみんながやってるから少しくらいではなく、自分自身が気をつけて防いでいく事が大切となります。