今回ご紹介するのはフォグランプだけの走行についてです。
フォグランプというのは悪天候時に
点灯を目的とした灯火類の一つ。
点灯とは言えあくまで役割は補助灯。夜間は必ずポジションランプやヘッドライトをメインとして点灯させないといけない決まりがあります。
そのためフォグランプだけの点灯は違反。
中には厳重注意で済まされる場合もありますが…
基本は違反になる事を
覚えておく必要があります。
違反=反則金や違反点数を引かれる場合もあるので注意が必要です。
この記事では、『フォグランプだけの走行で捕まった場合の違反項目や反則金・違反について知りたい。』こんな方向けに詳しくお伝えしていきます。
✅反則金や違反点数
✅走行の危険性
✅違反を防ぐために出来る事
※今回紹介した以外にもフォグランプの違反が知りたい。こんな方向けに記事でまとめているので一緒に参考にしてみてください。
フォグランプだけの走行は違反です
まず結論としてフォグランプだけの走行は違反ですが、フォグランプ事態の違反はありません。
じゃあ違反にはならないから大丈夫って事?
フォグランプに関してはね。
ここで重要なのはフォグランプ事態の違反はないと言う事。
フォグランプはあくまで補助灯なので、
点灯しなくても義務はありません。
逆に条件下(霧や雪など)であれば点灯する
こと自体に違反はありません。
この事からもフォグランプ事態の違反はないと言う事がわかります。
ただフォグランプ事態の違反がないという
だけで、別の項目が違反に該当します。
どんな事が該当するの?
主にヘッドライトの不点灯だね。
フォグランプだけの点灯と言う事は
ヘッドライトを点灯しないと言う事。
ヘッドライトは夜間に点灯する事が義務となっていて、
点けないことは【無灯火違反】という違反に該当します。
無灯火違反は名前の通りヘッドライトを点灯させない行為。
実際に以下道路交通法に記載があります。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
道路交通法第52条
簡単に解説すると
夜間に走行をする場合は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょうねという事。
※車幅灯=ポジションランプ
※尾灯=テールランプ
交通法にもあるように点灯は義務のため、
つけない事で違反になるという訳です。
また、他にも無灯火に関する違反はありますが…
今回は省略するので詳しく確認したい方は以下記事を合わせて読んでみましょう。
無灯火違反の罰則
続いて気になるのは無灯火違反として
捕まった際の罰則についてです。
違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。
反則金
大型車の反則金 | 7000円 |
普通車の反則金 | 6000円 |
二輪車の反則金 | 6000円 |
小型特殊車の反則金 | 5000円 |
反則金については大型車〜小型特殊車まで
サイズによってそれぞれ変わりますが…
ほとんどの方は=普通車に該当されると思いますので、違反した場合6000円かかると言うことを覚えておくといいでしょう。
違反点数
その時の違反点数は1点の減点となります。
まとめると
・違反点数は1点減点
「たかだかヘッドライトを点けなかっただけで」と思うかもしれませんが…
違反以前に夜間にヘッドライトを点灯させない
事は視界不良の問題も出てくるので危険です。
また、フォグランプがあるから大丈夫とライトをつけずにフォグランプだけで走行する事もおすすめしません。
上記でも言ったように、ヘッドライトを点灯させないこと自体が問題なので違反の対象になります。
そのためヘッドライトの無灯火には
十分注意をしましょう。
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無視した場合の危険性
ここからは、無視してフォグランプだけの
走行をした場合の危険性について。
もしここまで読んでまだ軽く考えている方は、実際に起きた場合の危険性についても確認してみましょう。
確認事項は以下2つ
・反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険
免停になる危険性
1つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なので
そこまで支障はありませんが…
点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。
今回は免停がメインなため、初心者講習に関しては省きます。
免停は○○日まで車に乗れませんと
言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性
2つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
こうなると前科がついてしまう為、今後の生活
例えば再就職などでも影響を及ぼすことになります。
違反をしないためにできること
ここまでが違反内容や罰則の
有無についてです。
間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。
正しい使い方を理解する
まず正しい使い方を理解すること
から始めましょう。
・夜間にはヘッドライトを点ける事
ヘッドライトは夜間に点灯を目的とさせるもの。
特に、夜間(日没時から日出時までの時間)に点灯すること。と記載があるので、ルールを守って使い分けましょう。
夜間走行時はヘッドライトを点灯させる
また、夜間の走行時は必ずヘッドライトを
点灯させることが大切となります。
面倒だからとフォグランプだけの点灯は
絶対にやめましょう。
違反になる事はもちろん。夜間走行時の
視界不良の原因にもなりかねません。
簡単ではありますが、違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。
記事のまとめ
以上、フォグランプだけを点灯させたまま走行する行為について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
ヘッドライトの違反(無灯火違反)に該当する
大型車の反則金 7000円
普通車の反則金 6000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
・夜間にはヘッドライトを点ける事
記事でもわかる通り、フォグランプ事態に違反はありませんが…
ヘッドライトを点灯させない行為が【無灯火違反】に該当します。
一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…
道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。