フォグランプだけの走行をすると違反って聞いたんだけど。実際そんなことで違反になるの?今後の為に知っておきたいから詳細を教えて欲しい。
以上のような疑問にお応えします。
✅違反だった場合の罰則が知りたい
実際に違反なのかわからなければ普段通りの行動をする事で、知らず知らずに違反行為に該当してしまいます。
知らないうちに違反で捕まる=減点や切符(反則金含む)を切られる危険も。
当記事では、夜間にフォグランプだけで走行する行為の詳細を詳しく解説します。
この記事で解説している事を実践できれば、違反の有無を明確にするだけでなく自分でも対処ができるようになります。
また、記事の後半では罰則の有無についても解説しています。
違反かどうかを知る事は対策への第一歩。
まずは本当に違反になるのかを明確にした上で、対処方法や防ぐ対策をしてみましょう。
フォグランプだけの走行をする行為
車を運転していると、夜間にフォグランプだけで走行している車をたまに見かけます。
昼間なら分かりますが、ヘッドライトを点灯しないともなると「これってありなの?」と疑問に思う時ってありますよね?
今回は、そんな疑問を解決すべく
詳しく解説していきます。
フォグランプ事態の違反はないが…
まず結論としてフォグランプ事態の違反はありません。
じゃあ違反にはならないから大丈夫って事?
フォグランプに関してはね。
ここで重要なのはフォグランプ事態の違反はないと言う事。
フォグランプはあくまで補助灯なので、
点灯しなくても義務はありません。
逆に条件下(霧や雪など)であれば点灯する
こと自体に違反はありません。
この事からもフォグランプ事態の違反はないと言う事がわかります。
ヘッドライトの違反(無灯火違反)に該当する
ただフォグランプ事態の違反がないという
だけで、別の項目が違反に該当します。
どんな事が該当するの?
主にヘッドライトの不点灯だね。
フォグランプだけの点灯と言う事は、
ヘッドライトを点灯しないと言う事。
ヘッドライトは夜間に点灯する事が義務となっていて、
点けないことは【無灯火違反】という違反に該当します。
無灯火違反は名前の通りヘッドライトを点灯させない行為。
実際に以下道路交通法に記載があります。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
道路交通法第52条
簡単に解説すると
夜間に走行をする場合は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょうねという事。
※車幅灯=ポジションランプ
※尾灯=テールランプ
交通法にもあるように点灯は義務のため、
つけない事で違反になるという訳です。
また、他にも無灯火に関する違反はありますが…
今回は省略するので詳しく確認したい方は以下記事を合わせて読んでみましょう。
無灯火違反の罰則
続いて気になるのは無灯火違反として
捕まった際の罰則についてです。
違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。
反則金
大型車の反則金 | 7000円 |
普通車の反則金 | 6000円 |
二輪車の反則金 | 6000円 |
小型特殊車の反則金 | 5000円 |
反則金については大型車〜小型特殊車まで
サイズによってそれぞれ変わりますが…
ほとんどの方は=普通車に該当されると思いますので、違反した場合6000円かかると言うことを覚えておくといいでしょう。
違反点数
その時の違反点数は1点の減点となります。
まとめると
・違反点数は1点減点
「たかだかヘッドライトを点けなかっただけで」と思うかもしれませんが…
違反以前に夜間にヘッドライトを点灯させない
事は視界不良の問題も出てくるので危険です。
また、フォグランプがあるから大丈夫とライトをつけずにフォグランプだけで走行する事もおすすめしません。
上記でも言ったように、ヘッドライトを点灯させないこと自体が問題なので違反の対象になります。
そのためヘッドライトの無灯火には
十分注意をしましょう。
違反をしないためにできること
ここまでが違反内容や罰則の
有無についてです。
間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。
正しい使い方を理解する
まず正しい使い方を理解すること
から始めましょう。
・夜間にはヘッドライトを点ける事
ヘッドライトは夜間に点灯を目的とさせるもの。
特に、夜間(日没時から日出時までの時間)に点灯すること。と記載があるので、ルールを守って使い分けましょう。
夜間走行時はヘッドライトを点灯させる
また、夜間の走行時は必ずヘッドライトを
点灯させることが大切となります。
面倒だからとフォグランプだけの点灯は
絶対にやめましょう。
違反になる事はもちろん。夜間走行時の
視界不良の原因にもなりかねません。
簡単ではありますが、違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。
記事のまとめ
以上、フォグランプだけを点灯させたまま走行する行為について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
ヘッドライトの違反(無灯火違反)に該当する
大型車の反則金 7000円
普通車の反則金 6000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
・夜間にはヘッドライトを点ける事
記事でもわかる通り、フォグランプ事態に違反はありませんが…
ヘッドライトを点灯させない行為が【無灯火違反】に該当します。
一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…
道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
フォグランプについて、他にも違反項目が知りたい場合は次の記事を参考にしてみよう。
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