夜間にヘッドライトを点灯しないまま走行すると違反になるって本当?

バルブ系の違反
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車を走行中、夜間にヘッドライトを点灯
しないまま走行する車をたまに見かけます。

一般的にヘッドライトは夜間に点灯するもので、夜道を照らして安全な走行をするイメージです。

ですが実際に点灯していない車がいる訳で…

・これって問題ないの?
・違反にならないのかな。
・罰則の有無はどうなの?

というのが今回の内容です。

この記事では、夜間にヘッドライトを点灯しないまま走行する事の違反の有無やもし違反になった場合罰則はあるのか。

詳細について詳しく解説していきます。

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ヘッドライトを点灯しないまま走行する行為

無灯火違反に該当

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まず、夜間にヘッドライトを点灯しないままの走行について。

結論から言えば、無灯火違反と言う
違反行為に該当します。

無灯火違反は名前の通り無灯火で走行
することによって違反になること。

本来であれば夜間の間はヘッドライトを点灯した状態で走行するのが義務ですが、点灯しない事で違反になります。

例えばよくあるのはヘッドライトを
点けないでフォグランプの点灯で走行する方。

フォグランプをヘッドライトのようにまっすぐ照らすように改造。もしくは社外のフォグにすればなくても走行はできますが…

ここではヘッドライトが点いていない事が問題
なので見える見えないは関係ありません。

道路交通法にも記載がある

ちなみにヘッドライトを点灯しないことの違反については道路交通法にも記載があります。

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

道路交通法第52条

簡単に解説すると

夜間に走行をする場合は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょうねという事。

※前照灯=ヘッドライト
※車幅灯=ポジションランプ
※尾灯=テールランプ

交通法にもあるように点灯は義務のため、
つけない事で違反になるという訳です。

また、他にも無灯火に関する違反はありますが…

今回はヘッドライトがメインなので詳しく確認したい方は以下記事を合わせて読んでみましょう。

【こんな状態は違反】知らずにやると無灯火に該当する6つの項目
この記事では、無灯火に該当する6つの項目についてまとめています。どんな事が違反になるのか?種類は?詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

無灯火違反の罰則

続いて気になるのは無灯火違反として
捕まった際の罰則についてです。

違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。

反則金

大型車の反則金7000円
普通車の反則金6000円
二輪車の反則金6000円
小型特殊車の反則金5000円

反則金については大型車〜小型特殊車まで
サイズによってそれぞれ変わりますが…

ほとんどの方は=普通車に該当されると思いますので、違反した場合6000円かかると言うことを覚えておくといいでしょう。

違反点数

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その時の違反点数は1点の減点となります。

まとめると

・反則金は5000円〜7000円
・違反点数は1点減点

たかだかヘッドライトを点けなかっただけで」と思うかもしれませんが…

違反以前に夜間にヘッドライトを点灯させない
事は視界不良の問題も出てくるので危険です。

また、フォグランプがあるから大丈夫とライトをつけずにフォグランプだけで走行する事もおすすめしません。

先にも言ったように、ヘッドライトを点灯させないこと自体が問題なので違反の対象になります。

そのためヘッドライトの無灯火には
十分注意をしましょう。

違反をしないためにできること

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ここまでが違反内容や罰則の
有無についてです。

間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。

これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。

正しい使い方を理解する

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まず正しい使い方を理解すること
から始めましょう。

ヘッドライトは夜間に点灯を目的とさせるもの。

特に、夜間(日没時から日出時までの時間)に点灯すること。と記載があるので、ルールを守って使い分けましょう。

夜間走行時はヘッドライトを点灯させる

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また、夜間の走行時は必ずヘッドライトを
点灯させることが大切となります。

面倒だからとフォグランプだけの点灯は
絶対にやめましょう。

違反になる事はもちろん。夜間走行時の
視界不良の原因にもなりかねません。

簡単ではありますが、違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。

記事のまとめ

以上、ヘッドライトを点灯させない
まま走行する行為について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

ヘッドライトを点灯しないまま走行する行為
無灯火違反に該当
道路交通法にも記載がある
無灯火違反の罰則
反則金
大型車の反則金 7000円
普通車の反則金 6000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
違反をしないためにできること
正しい使い方を理解する
夜間走行時はヘッドライトを点灯させる

記事でもわかる通り、ヘッドライトを点灯させない走行は【無灯火違反】に該当します。

一見すると「たかだかそんなことで?」と
思う方もいるかもしれませんが…

道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。

他にもヘッドライトが元で違反対象になる項目があるから確認してみよう。

【どれだけ知ってる?】ヘッドライトが元で違反対象になる4つの項目 ≫

【どれだけ知ってる?】ヘッドライトが元で違反対象になる4つの項目
この記事では、ヘッドライトの4つの違反項目(ライトを点灯しない・色・片目切れ・ハイビーム)についてまとめています。何故違反になるのか?違反しない為にはどうすればいいのか詳細を知りたい方は参考にしてみてください。
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