
ウインカー(方向指示器)を【橙色以外の色】にすると違反って聞くけど。本当に違反になるの?違反になった場合の罰則ってどうなの?
以上のような疑問にお応えします。
✅違反だった場合の罰則が知りたい
実際に違反なのかわからなければ普段通りの行動をする事で、知らず知らずに違反行為に該当してしまいます。
知らないうちに違反で捕まる=減点や切符(反則金含む)を切られる危険も。
当記事では、ウインカー(方向指示器)を橙色以外の色にして走行した場合の違反の有無を詳しく解説します。
この記事で解説している事を実践できれば、違反の有無を明確にするだけでなく自分でも対処ができるようになります。
また、記事の後半では罰則の有無についても解説しています。
違反かどうかを知る事は解決への第一歩。
まずは本当に違反になるのかを明確にした上で、対処方法や防ぐ対策をしてみましょう。
ウインカー(方向指示器)を橙色以外にする行為
車を運転していると、ウインカー(方向指示器)を【橙色以外の色】にして走行している車をたまに見かけます。
橙色なら分かりますが、他の色ともなると「これってありなの?」と疑問に思う時ってありますよね?
今回は、そんな疑問を解決すべく
詳しく解説していきます。
橙色以外で走行は整備不良に該当
まず結論から言えば【整備不良】に
該当するので違反行為となります。
理由として色に条件があるため。
というのも、ウインカーは色に条件があり、点灯させる場合は橙(オレンジ)系の色にする必要があります。
以下ウインカー(方向指示器)の色に関する内容
方向指示器の灯光の色は、橙色であること。
灯火の色は橙色であること。つまりは橙色(オレンジ色)以外の色にすることは車検に通らなくなりますよという意味。
そのため、合わない色にした状態で走行させる
事は違反行為(整備不良)になります。
整備不良の内容は道路交通法第62条に記載がある
ちなみに、該当した場合の整備不良の
内容は以下の通りです。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
内容としては整備不良の中の【尾燈等】に該当されます。
簡単に言えば、車検に適合しない色で走行した
場合は整備不良になりますよ。と言う事。
そのため、ウインカー(方向指示器)を点灯させる場合には色問題に注意しましょう。
整備不良の罰則
続いて気になるのは整備不良として
捕まった際の罰則についてです。
違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。
反則金
大型車の反則金 | 9000円 |
普通車の反則金 | 7000円 |
二輪車の反則金 | 6000円 |
小型特殊車の反則金 | 5000円 |
まず反則金については、最小で5000円。
最大で9000円とかかります。
中でも一般の方は普通車に該当されるので、
7000円の反則金がかかります。
違反点数
また、その際の違反点数については
1点の減点とされます。
まとめると
・違反点数は1点の減点
違反点数は一律に1点の減点ですが、反則金については車のサイズによって金額が変わるので覚えておきましょう。
違反をしないためにできること
ここまでが違反内容や罰則の
有無についてです。
間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。
正しい使い道を理解する
まず正しい使い道を理解すること
から始めましょう。
ウインカー(方向指示器)は右左折時に点灯を目的とさせるもので、色は必ず橙色(オレンジ色)にする事。
そのため、他の色で走行する事は違反になるので必ず橙(オレンジ)系のウインカーを選びましょう。

ウインカーについて、『どんなのを選ぶといいのだろう?』と悩んでいる方は次でおすすめを紹介しているので、選ぶ際の参考にしてみてください。

運転する場合は必ず橙色に交換した状態で走行する
また、現在他の色を付けている場合は橙色に
直した状態で運転することが大切です。
最初から橙色に取り換えておけば、後々整備
不良で摘発されることはありません。

交換方法についても知りたい方は、次の記事でまとめているので参考にしてみましょう。

簡単ではありますが、このように違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。
記事のまとめ
以上、ウインカーを【橙色以外の色】にする行為の違反の有無について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法に記載がある
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
運転する場合は必ず橙系の色にする
記事でもわかる通り、ウインカーを橙色以外に
する走行は【整備不良】に該当します。
一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…
道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。