車のヘッドライトを【白以外の色】にすると違反になるって聞くけど本当?

バルブ系の違反
この記事は約6分で読めます。

・ヘッドライトの色は決まりがあると聞くけど。
・白以外にすると違反になるって本当?
・罰則や違反点数は?

このような悩みはありませんか?

通常ヘッドライトと言えば夜間に
点灯させる灯火類のひとつ。

一般的なイメージとしてはヘッドランプの色=白ですが…

たまに白以外の色(青・ピンク・黄色など)にして走行している車を見かけることがあります。

そうなると「これってありなの?」と疑問に思う時ってありますよね?

実際過去の私も疑問に思い調べたことがあります。

その結果としては白以外の色はNGとなる訳ですが…

もし別の色で走行した場合どのような違反に該当してしまうのか?

罰則や違反点数はどうなるのか。この記事では順を追って詳しく解説していきます。

記事を読むことで知識を得ることはもちろん。これから先のトラブル回避にも繋がるので参考にしてみてください。

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ヘッドライトを白以外の色にして走行した場合の違反

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まず結論から言えば【整備不良】に
該当するので違反行為となります。

理由として色に条件があるため。

というのも、車のヘッドライトは色に条件があり、点灯させる場合は白色にする必要があります。

そのため、合わない色にした状態で走行させる
事は違反行為になります。

そういえばヘッドライトって淡黄色(黄色)の車もあるけど、あれってどうなの?

一昔前の基準なら淡黄色でも大丈夫だったけど、いまは改正されたことで白のみになっているね。

※詳しい黄色の基準の有無については、次でまとめているので参考にしてみてください。

年式で通らないと噂のイエローバルブは今の基準で車検に通るのか? ≫

年式で通らないと噂のイエローバルブは今の基準で車検に通るのか?
一般的にヘッドライトと言えば白色のイメージ。ただ、年式によっては通るものもあるし逆に通らない場合もあるという噂も聞きます。正直どっちが正しいの?と疑問に感じる方もいることでしょう。この記事では、そんな方向けに詳しくまとめています。

ちなみに、該当した場合の整備不良の
内容は以下の通りです。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)

内容としては整備不良の中の【尾灯等】に該当されます。

簡単に言えば、車検に適合しない色で走行した
場合は整備不良になりますよ。と言う事。

そのため、ヘッドライトを点灯させて走行
する場合には色問題に注意しましょう。

整備不良(尾灯等)に関しては他にも違反項目があるので、詳しく知りたい方は以下を参考にしてみてください。

バルブ(灯火)が元で整備不良(尾灯等)に該当する12の項目
この記事では、整備不良(尾灯等)に該当する項目についてまとめています。どんな事が違反になるのか?種類は?詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

整備不良の罰則

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続いて気になるのは整備不良として
捕まった際の罰則についてです。

違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。

反則金

大型車の反則金9000円
普通車の反則金7000円
二輪車の反則金6000円
小型特殊車の反則金5000円

まず反則金については、最小で5000円。
最大で9000円とかかります。

中でも一般の方は普通車に該当されるので、
7000円の反則金がかかります。

違反点数

また、その際の違反点数については
1点の減点とされます。

まとめると

・反則金は5000円〜9000円
・違反点数は1点の減点

違反点数は一律に1点の減点ですが、反則金については車のサイズによって金額が変わるので覚えておきましょう。

違反をすることの危険性

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ここからは違反をすることの危険性について。

もしここまで読んでまだ軽く考えている方は、実際に起きた場合の危険性についても確認してみましょう。

確認事項は以下2つ

・免停になる危険性
・逮捕される危険性
 

免停になる危険性

1つ目は免停になる危険性です。

通常であれば減点は1点なので
そこまで支障はありませんが…

点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため、初心者講習に関しては省きます。

免停は○○日まで車に乗れませんと
言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

逮捕される危険性

2つ目は逮捕される危険性です。

主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

こうなると前科がついてしまう為、今後の生活
例えば再就職などでも影響を及ぼすことになります。

そのためたかがヘッドライトでとは言わずに、違反したらどうなるのかを考えながら今後に出来る事をしましょう。

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違反をしないためにできること

ここまでが違反内容や罰則の
有無についてです。

間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。

これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。

正しい使い道を理解する

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まず正しい使い道を理解すること
から始めましょう。

ヘッドライトは夜間に点灯を目的とさせる
もので、色は必ず白にする事。

そのため、他の色で走行する事は違反になるので必ず白のヘッドライトを選びましょう。

※参考として以下でヘッドライトのおすすめをまとめているので選ぶ際の参考にしてみてください。
夜間でも安全!車の明るいLEDヘッドライトバルブのおすすめ4選
LEDヘッドランプの種類を事前に理解した上で選べば、知識を深める事にもつながりますし、明るさや性能面で損をすることなく役立てる事ができます。また、記事の後半では選ぶポイントも解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

運転する場合は必ず白色に交換した状態で走行する

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また、現在他の色を付けている場合は白に直した状態で
運転することが大切です。

簡単ではありますが、違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。

記事のまとめ

以上、車のヘッドライトを【白以外の色】にする行為の違反の有無について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

ヘッドライトを白以外にした運転
白以外で走行は整備不良に該当
道路交通法に記載がある
整備不良の罰則
反則金
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
違反をしないためにできること
正しい使い道を理解する
運転する場合は必ず白色にする

記事でもわかる通り、ヘッドライトを白以外に
する走行は【整備不良】に該当します。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…

道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。

他にもヘッドライトが元で違反になる事項が知りたい場合は、次でまとめている記事を参考にしてみよう。

【どれだけ知ってる?】ヘッドライトが元で違反対象になる4つの項目
この記事では、ヘッドライトの4つの違反項目(ライトを点灯しない・色・片目切れ・ハイビーム)についてまとめています。何故違反になるのか?違反しない為にはどうすればいいのか詳細を知りたい方は参考にしてみてください。
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