ポジション球の片目が切れた状態で車を走行すると違反になるって本当?

バルブ系の違反
この記事は約6分で読めます。

ポジション球の片目が切れた状態で車を走行すると違反って聞くけど。どんな違反になるの?

このように悩んだことはありませんか?

一般的にポジションランプと言えばスイッチONで
左右でライトが点灯するイメージです。

ですが、たまに電球の片目が切れた(片目の)状態で走行する車を見かけるため『これってありなの?』と疑問に感じる方もいるでしょう。

結論から言えばこの状態は違反行為とみなされ、違反点数や反則金を課される結果となります。

どういった違反で違反点数や反則金はどのくらいになるのか?

この記事では詳しく知りたい方向けに
順を追って解説していきます。

記事を最後まで読む事で知識を得ることはもちろん。これから先のトラブル回避にも繋がるので最後まで読んで見てください。

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ポジション球の片目が切れた状態の運転

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片目切れは整備不良に該当

まず結論から言えば【整備不良】に該当するので違反行為となります。

理由として点灯に個数制限があるため。

というのも、車のポジション球(車幅灯)は2個または4個と個数制限があり、数に応じて点灯させる必要があります。

内容は道路交通法123条に記載。

一 自動車(二輪自動車を除く。)に備える車幅灯の数は、2個又は4個であること。
道路交通法第123条 車幅灯より

例えばポジションランプが2個なら左右で1つづつ点灯させるというように。

そのため、片目が切れた状態で走行させる
事は違反行為になります。

整備不良の内容は道路交通法に記載がある

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)

また、整備不良の内容に関しては道路
交通法第62条について記載されています。

62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合した状態でしましょうね。という事。

ちなみに整備不良は

・灯火類
・制動装置

2種類があり、今回の場合は灯火類に該当します。

車のポジション球(車幅灯)は2個または4個と個数に対して、片目が切れている事で1灯と判断されて違反になるという訳です。

整備不良(尾灯等)に関しては他にも違反項目があるので、詳しく知りたい方は以下を参考にしてみてください。

バルブ(灯火)が元で整備不良(尾灯等)に該当する12の項目
この記事では、整備不良(尾灯等)に該当する項目についてまとめています。どんな事が違反になるのか?種類は?詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

整備不良の罰則

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続いて気になるのは整備不良として
捕まった際の罰則についてです。

違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。

反則金

大型車の反則金9000円
普通車の反則金7000円
二輪車の反則金6000円
小型特殊車の反則金5000円

まず反則金については、最小で5000円。
最大で9000円とかかります。

中でも一般の方は普通車に該当されるので、
7000円の反則金がかかります。

違反点数

また、その際の違反点数については
1点の減点とされます。

まとめると

・反則金は5000円〜9000円
・違反点数は1点の減点

違反点数は一律に1点の減点ですが、反則金については車のサイズによって金額が変わるので覚えておきましょう。

違反をすることの危険性

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ここからは違反をすることの危険性について。

もしここまで読んでまだ軽く考えている方は、実際に起きた場合の危険性についても確認してみましょう。

確認事項は以下2つ

・免停になる危険性
・逮捕される危険性
 

免停になる危険性

1つ目は免停になる危険性です。

通常であれば減点は1点なので
そこまで支障はありませんが…

点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため、初心者講習に関しては省きます。

免停は○○日まで車に乗れませんと
言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

逮捕される危険性

2つ目は逮捕される危険性です。

主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

こうなると前科がついてしまう為、今後の生活
例えば再就職などでも影響を及ぼすことになります。

そのためたかが整備不良でとは言わずに、違反したらどうなるのかを考えながら今後に出来る事をしましょう。

違反をしないためにできること

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間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。

これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。

正しい使い道を理解する

まず正しい使い道を理解することから始めましょう。

ポジション球は夜間に点灯を目的とさせる
もので、点灯個数は2個もしくは4個。

そのため、片目切れで走行する事は違反になるので必ず左右点灯する状態にしましょう。

片目切れは治した状態で運転する

また、片方が切れた場合は治した状態で
運転することが大切です。

その際に、切れた方だけでなく両側を交換する事をおすすめします。

どうして両側なの?

片方変えても結局、もう片方もそのうち切れるからだね。

切れた方だけ変えるのでも問題はありませんが…

もう片方も直ぐに変えることになるので手間がかかります。

逆に両側を取り替えれば長く使い
続けることが出来ます。

とはいえどちらを交換するかは個人の自由なので、最低限片目切れを治した状態で走行することを心がけましょう。

簡単ではありますが、違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。

ちなみにポジション球の交換方法が知りたい場合は、以下で記事をまとめているので参考にしてみてください。

【10分も必要ない】初心者でも簡単なポジションランプの交換方法!
この記事では、車に乗る上で知っておきたい。ポジションランプの交換方法について解説しています。 正しい交換手順を事前に理解しておけば、知識を深める事にもつながりますし、誰でも簡単に交換ができるようになります! 結果として10分もかからずに交換ができるので、読んだその日からでも実践ができます。 また、記事の後半では点灯しない場合の対処方法も解説しているので合わせて参考にしてみてください。

記事のまとめ

以上、ポジション球の片目が切れたまま走行する行為について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

ポジション球の片目が切れた状態の運転
片目切れは整備不良に該当
道路交通法に記載がある
整備不良の罰則
反則金
大型車の反則金 9000円

普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
違反をしないためにできること
正しい使い道を理解する
片目切れは治した状態で運転する

記事でもわかる通りポジション球の片目
切れは【整備不良】に該当します。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…

道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。

ポジションランプの違反については、他にも以下記事でまとめているので参考にしてみましょう。

【知らないと損】車のポジションランプが元で違反対象になる4つの項目
当記事では、車を運転する上で知っておきたい。ポジションランプが元で違反対象になる4つの項目を詳しく解説します。 この記事で解説している事を実践できれば、違反内容を特定するだけでなく自分でも対処ができるようになります。 違反内容を知る事は対策への第一歩。 まずはどんな事が違反になるのかを明確にした上で、対処方法や防ぐ対策をしてみましょう。
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