車を運転中、バックランプの片目が
切れた状態で運転している車をたまに見かけます。
一般的には左右で点灯させるイメージなので、これは問題ないのかな?こういった方も少なくないでしょう。
結論は【整備不良】という違反になります。

片目が切れたところで別に夜間でも見えるし問題ないでしょ。
こういった理由から放置する方がいますが…1灯仕様を除いて左右で点灯が義務になっているため、片方切れの時点で違反となります。
違反になると反則金や違反点数の問題も関係してくるので注意が必要。

本記事では、そんなバックランプの片目切れについて反則金や違反点数・防ぐ対策をまとめました。
✅反則金や違反点数
✅無視する危険性
✅防ぐための対策
※この記事以外にもバックランプの違反をまとめているので、気になる方は一緒に参考にしてみてください。
バックランプの球切れは整備不良に該当

まず結論から言えば【整備不良】に該当するので違反行為となります。
理由として点灯に個数制限があるため。
というのも車のバックランプは1個または2個と個数制限があり、数に応じて点灯させる必要があります。
例えば2個なら左右で1つづつ点灯させるというように。

そのため、電球が切れた状態で走行させる
事は違反行為になります。

でもバックランプって基本、後退しない限り点灯しないから放置でも大丈夫なんじゃないの?

そうかもしれないけど、交通安全週間とか検問なんかで検査が入った時に確認される危険もあるから対処しておいて損はないんだよね。
整備不良の内容に関しては道路
交通法第62条について記載されています。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合した状態でしましょうね。という事。
ちなみに整備不良は
・制動装置
2種類があり、今回の場合は灯火類に該当します。
車のバックランプは1個または2個と個数に対して、
切れていると判断されて違反になるという訳です。
整備不良の反則金や違反点数
大型車の反則金 | 9000円 |
普通車の反則金 | 7000円 |
二輪車の反則金 | 6000円 |
小型特殊車の反則金 | 5000円 |
まず反則金については、最小で5000円。
最大で9000円とかかります。
中でも一般の方は普通車に該当されるので、
7000円の反則金がかかります。
また、その際の違反点数については
1点の減点とされます。
まとめると
・違反点数は1点の減点
違反点数は一律に1点の減点ですが、反則金については車のサイズによって金額が変わるので覚えておきましょう。
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バックランプの球切れを無視した場合の危険性
ここからは、バックランプの球切れを無視した場合の危険性について。
もしここまで読んでまだ軽く考えている方は、実際に起きた場合の危険性についても確認してみましょう。
確認事項は以下2つ
・反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険
まず免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なので
そこまで支障はありませんが…
点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。
今回は免停がメインなため、初心者講習に関しては省きます。
免停は○○日まで車に乗れませんと
言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
また反則金の支払いを無視した事で逮捕されるケースもあります。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

こうなると前科がついてしまう為、今後の生活
例えば再就職などでも影響を及ぼすことになります。
違反をしないためにできること
ここまでが違反内容や罰則の
有無についてです。
間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
まず正しい使い道を理解すること
から始めましょう。
バックランプは後退時に点灯を目的とさせる
もので、点灯個数は1個もしくは2個。
そのため、球切れで走行する事は違反になるので必ず左右点灯する状態にしましょう。
また、切れた場合は治した状態で
運転することが大切です。
その際に、切れた方だけでなく両側を
交換する事をおすすめします。

どうして両側なの?

片方変えても結局、もう片方もそのうち切れるからだね。
切れた方だけ変えるのでも問題はありませんが…
もう片方も直ぐに変えることになる
ので手間がかかります。
逆に両側を取り替えれば長く使い
続けることが出来ます。

とはいえどちらを交換するかは個人の自由なので、最低限片目切れを治した状態で走行することを心がけましょう。
簡単ではありますが、違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。
違反の有無を理解してこれからに活かそう
以上、バックランプの球が切れたまま走行する行為について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法に記載がある
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
球切れは治した状態で運転する
記事でもわかる通りバックランプの球
切れは【整備不良】に該当します。
一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…
道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転を続ける以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。