ヘッドライトには違反がいくつかあるって聞くけど。どんな違反があるの?
このような悩みはありませんか?
ヘッドライトは基本的に夜間をメインとして使うライト類で、走行する上で無くてはならない物のひとつです。
ただヘッドライトにも交通法で決められた事項があるので、ついていればいいだけでは意味がありません。
間違った使い方は違反になる元。
それぞれ条件にあった正しいやりかたを実践する事で、違反無くカーライフを続ける事ができます。
この記事では、そんな方向けに違反対象になる4つの項目や違反しない為にできる対処法を詳しく解説していきます。
ヘッドライトが元で違反対象になる項目
今回はヘッドライトが元で違反対象になる項目が知りたいんだけど。どんな内容があるの?
ライト切れや点灯しなかったりなど。全部で4つの項目があるね。
詳しくは以下で順を追って解説していくので、順番に見ていきましょう。
ヘッドライトを点灯しないまま走行
まず1つ目はヘッドライトを点灯しない
まま走行する事です。
ヘッドライトを点灯しないという事は、
夜間を暗い状態で走行すること。
たとえ自分は良くても、相手にとっては認識がしづらく事故の原因にもなるので危険です。
また、道路交通法にも記載があるので
違反の対象となります。
以下道路交通法【第五十二条】
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
簡単にまとめると
夜間の日没時から日出時までの時間帯は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火をつけなければならない。
ヘッドライトは前照灯になるので点灯が義務です。
点灯が義務となっている以上、点灯しないことは違反になるので気をつけましょう。
違反した場合の罰則の有無については、次の記事でまとめているので参考にしてみてください。
夜間にヘッドライトを点灯しないまま走行すると違反になるって本当? ≫
ライトの片目が切れた状態の走行
2つ目はライトの片目が切れた状態の走行。
点灯しないのとは逆に切れた状態でも
違反の対象になります。
片方点いてるなら別に良くない?
点灯しないよりはマシだけど、それでも明るさは半減するからもしもの時に危険なんだよね。
特に街灯もない薄暗い道の場合。片方はくっきり見えるのに対して、もう片方はうっすらとしか見えない。
見える方は問題ないですが…
見えにくい方の場合、うっすらとしか見えない事で
・動物の飛び出し
・落下物
に気づくのが遅れて事故の原因を作る
ことにもなりかねません。
そのため、危険を知らせる名目として違反行為となります。
ちなみに違反としては【整備不良車両の運転の禁止】に該当。
上記の道路交通法【第五十二条】の点灯しないことが違反になるため、整備不良として該当されます。
整備不良の詳しい詳細や罰則が知りたい方は次の記事を参考にしてみてください。
ヘッドライトの色
3つ目はヘッドライトの色です。
ヘッドライトの色も道路交通法により決まりがあり、不適切な色にして走行した場合【整備不良】として見なされます。
また、そもそもの話。車検にも通らなく
なるので不適切な色はおすすめできません。
ヘッドライトの色の詳細や罰則についてさらに詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてみましょう。
車のヘッドライトを【白以外の色】にすると違反になるって聞くけど本当? ≫
ハイビームでの走行
4つ目はハイビームでの走行です。
一昔前間では夜間の走行はロービームが基本でしたが…
2017年3月の改正道路交通法施行により、
走行中はハイビームが基本となりました。
でもさ、常にハイビームだと眩しくて対向車にパッシングくらうんじゃ?
その事に関しても対応策があって、前方に車がいる場合はロービームでも大丈夫なんだよね。
つまり
・前方や対向車がいる場合に限りロービームの切り替えも可能となります。
そのため、他に車がいないにも関わらずハイビームにしないことは違反行為に該当してしまいます。
違反しない為にできる対処法
ここまでがヘッドライトが元で違反行為になる内容です。
中には「こんな事で?」という内容もありましたが、道路交通法に決まりがある以上守らないと違反となってしまいます。
ただ、違反になるのはあくまで守らなかった場合。逆に正しい行動が出来れば防ぐ事も出来ます。
そこでここからは、上記で解説した違反行為を
防ぐ対処方法について解説して行きます。
それでは、順を追って見ていきましょう。
夜間のヘッドライト点灯をする
1つ目のヘッドライトを点灯しないまま走行について。
対処としては夜間のヘッドライト点灯を心掛ける事です。
特に、道路交通法では日没時から日出時までの夜間と決まりがあるので…
季節にもよりますが
・冬なら16時過ぎから6時など。
時間帯に応じて調整した点灯させるといいでしょう。
ライトの片目切れを治した上で走行
2つ目のライト片目切れの走行。
片目切れも同様に違反となるので、
切れた箇所を治す事で対処ができます。
ただおすすめとしては切れた箇所だけでなく、
両方交換する方がいいでしょう。
どうして切れた箇所だけでなく両方なの?
もう片方もいつ切れるか分からないからね。
確かに切れた箇所を直すだけでも解決は
出来ますが、ヘッドライトはあくまで消耗品。
もう片方もいつ切れるか分からないので、
出来れば両側交換しておくと良いでしょう。
ヘッドライトの色は適正なものに変える
3つ目のヘッドライトの色問題。
ヘッドライトの色は基本的に白色と決まりがあります。
中には淡黄色(黄色)でもOKな車もありますが…
平成17年以降は適応外。つまり17年より前の車でないと違反になってしまうので使う場合には注意が必要です。
また
・青など。
見た目でも違うと分かる色にすることはおすすめ出来ません。
なのでもし、違反をしたくない場合は白色のバルブに
取り換えて走行をしましょう。
参考としておすすめのバルブをまとめているので参考にしてみてください。
状況に合わせてハイビーム走行
4つ目はハイビームの問題です。
対処としては、状況に合わせてハイビーム
走行をすることです。
例えば
・対向車や前車がきたらロービームに戻す
状況に応じて対処をする事で違反を防ぐ結果となります。
このようにいくつか違反項目はありますが、順を追って一つづつ解決していけば違反をせずにカーライフを送ることが出来ます。
内容によっては後回しにしたい気持ちも分かりますが…
違反である以上捕まれば罰則の対象になるので、防ぐためにも正しい対処を心掛けましょう。
記事のまとめ
以上、ヘッドライトが元で違反対象になる4つの項目についてご紹介しました。
今回の記事のおさらいです。
・ハイビームでの走行
・ライトの片目が切れた状態の走行
・ヘッドライトの色
・状況に合わせてハイビーム走行
・ライトの片目切れを治した上で走行
・ヘッドライトの色は適正なものに変える
記事でもわかる通り、ヘッドライトが元で
違反になる項目は上記4つがあります。
項目を見ていると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…
道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
ヘッドライト以外にも違反項目が知りたい方は、参考として次の記事を確認してみましょう。