車を運転中、たまにナンバー灯の色を青や
緑などに交換して走行している方を見かけます。
一般的には夜間に白色に点灯させるイメージなので、これは問題ないのかな?こういった方も少なくないでしょう。
こんな感じ↓
ですが、実際は青や緑など。怪しい色は【整備不良】になります。違反になると反則金や違反点数の問題も関係してくるので注意が必要。
この記事では、そんな整備不良の詳細や反則金・違反点数。防ぐために出来る事など記事で詳しくお伝えしていきます。
✅反則金や違反点数
✅無視する危険性
✅防ぐための対策
※この記事以外にもナンバー灯の違反をまとめているので、気になる方は一緒に参考にしてみてください。
ナンバー(番号)灯を白以外(赤・青・緑など)は整備不良
先にも言ったようにナンバー灯の色を下手に(好きな色)交換すると【整備不良】と呼ばれる違反に該当します。
整備不良になる理由として色に条件があるため。
というのもナンバー(番号)灯は色に条件があり、点灯させる場合は白にする必要があります。
以下ナンバー灯の色に関する内容
番号灯の灯光の色は、白色であること。
⇒番号灯の灯光の色は白色であること。
番号灯。つまりは、『ナンバー灯の色は白色にしましょうね。』と言う事。
そのため、合わない色にした状態で走行させる
事は違反行為(整備不良)になります。
次に整備不良に関する内容ですが、
以下道路交通法第62条に記載があります。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合した状態でしましょうね。という事。
ちなみに整備不良は
・制動装置
2種類があり今回の場合は灯火類に該当します。
ナンバー灯の色が白に対して、白色以外にしている事で違反と判断されるという訳です。
そのため、ナンバー灯を点灯させて走行
する場合には色問題に注意しましょう。
整備不良の反則金や違反点数
ここからは整備不良として
捕まった際の罰則についてです。
違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。
反則金
大型車の反則金 | 9000円 |
普通車の反則金 | 7000円 |
二輪車の反則金 | 6000円 |
小型特殊車の反則金 | 5000円 |
まず反則金については、最小で5000円。
最大で9000円とかかります。
中でも一般の方は普通車に該当されるので、
7000円の反則金がかかります。
違反点数
また、その際の違反点数については
1点の減点とされます。
まとめると
・違反点数は1点の減点
違反点数は一律に1点の減点ですが、反則金については車のサイズによって金額が変わるので覚えておきましょう。
ナンバー灯の色問題を無視した場合の危険性
ここからは、ナンバー灯の色問題を無視した場合の危険性について。
もしここまで読んでまだ軽く考えている方は、実際に起きた場合の危険性についても確認してみましょう。
確認事項は以下2つ
・反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険
整備不良の減点が元で免停になる危険性
1つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なので
そこまで支障はありませんが…
点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため、初心者講習に関しては省きます。
免停は○○日まで車に乗れませんと
言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性
2つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
こうなると前科がついてしまう為、今後の生活
例えば再就職などでも影響を及ぼすことになります。
そのため、たかだかナンバー灯の色程度と
考えずにまずは違反にならないことを心がけましょう。
違反をしないためにできること
ここまでが違反内容や罰則の
有無についてです。
間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。
正しい使い道を理解する
まず正しい使い道を理解すること
から始めましょう。
ナンバー灯は夜間に点灯を目的とさせるもので、色は必ず白にする事。
そのため、他の色で走行する事は違反になるので必ず白のナンバー灯を選びましょう。
ナンバー灯について、『どんなのを選ぶといいのだろう?』と悩んでいる方は次でおすすめを紹介しているので、選ぶ際の参考にしてみてください。
運転する場合は必ず白色に交換した状態で走行する
また、現在他の色を付けている場合は白に
直した状態で運転することが大切です。
最初から白に取り換えておけば、後々整備
不良で摘発されることはありません。
簡単ではありますが、このように違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。
ちなみに交換方法についても知りたい方は、次の記事でまとめているので参考にしてみましょう。
記事のまとめ
以上、ナンバー灯を【白以外の色】にする行為の違反の有無について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法に記載がある
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性
運転する場合は必ず白色にする
記事でもわかる通り、ナンバー灯を白以外に
する走行は【整備不良】に該当します。
一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…
道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。