【実は交通違反?】フォグランプが元で違反切符を切られる4つの項目

バルブ系の違反
この記事は約5分で読めます。

今回ご紹介するのはフォグランプの違反項目についてです。

フォグランプというのは悪天候時に
点灯を目的とした灯火類の一つ。

目的は主にヘッドライトなどの補助としての役割があります。

基本的には条件に合わせたタイミングで点灯が義務となっていますが、間違った方法を実行する事で違反となります。

中には厳重注意で済まされる場合もありますが…

基本は違反になる事を
覚えておく必要があります。

違反=反則金や違反点数を引かれる場合もあるので注意が必要です。

この記事では、『フォグランプが元で起こる違反項目について知りたい。』こんな方向けに項目ごとにまとめてみました。

この記事でわかる事
✅フォグランプだけの点灯
✅爆光すぎるフォグランプ
✅フォグランプの片目切れ
✅フォグランプの色
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フォグランプが元で違反切符を切られる4つの項目

今回はフォグランプが元で違反対象になる項目が知りたいんだけど。どんな内容があるの?

ライト切れや点灯しなかったりなど。全部で4つの項目があるね。

フォグランプだけの点灯

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1つ目はフォグランプだけの点灯

逆に悪天候だからといって、フォグランプ
だけの点灯をする事も違反となります。

悪天候で使うなら本来の使い方であってるから大丈夫なんじゃ。

確かに、フォグランプの目的は悪天候時の補助灯の役目だから点灯自体に問題はないけど、フォグランプだけというのが注目すべき点だね。

フォグランプは基本的に暗くなった時(夜間)につけることが多く、夜間にはその他灯火類を点灯させることが義務づけられています。

例えば

・前照灯(ロービーム)
・車幅灯(ポジションランプ)
・尾灯(テールランプ)など。

一緒に点灯させないことで違反となります。

実際、以下道路交通法にも記載があります。

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
道路交通法五十二条より

記載がある以上は違反行為と見なされるので、
フォグランプの点灯をする場合には注意が必要です。

詳しい詳細や罰則が知りたい場合は次の記事を参考にしてみましょう。

夜間にフォグランプ点灯だけ(ヘッドライト無灯火)の走行は違反です
『ヘッドライトがなくても見えるから。フォグランプだけでも明るい。』こんな理由から夜間にフォグランプだけの点灯をしたことがあるという方も中にはいる事でしょう。ですがこれ実は違反行為で、ヘッドライトもつけずに走行をしてしまうと無灯火違反という違反に該当してしまいます。

爆光すぎるフォグランプ

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2つ目は爆光すぎるフォグランプ

両側点灯するものの、バルブが爆光だった
場合にも違反となります。

たまに明るい方が見やすくていいという
理由で爆光にする人がいますが…

自分にとっては明るくて見やすくても、前車や対向車には目を逸らしたいほど眩しい場合があります。

特に対向車にとっては目潰し状態な訳ですから、
視界を奪われ事故を誘発する原因を作る結果にもなりかねません。

事故を誘発=危険行為と見なされ違反となる。

そのため、明るければいい。点灯できれば何でも
いいという訳にはいかのいので注意しましょう。

フォグだけの点灯や爆光に関しての詳しい罰則については、以下記事でまとめているので合わせて参考にしてみてください。

意図しないフォグランプの点灯で止められた場合の違反点数や罰金
この記事では、車に乗る上で知っておきたい。意図しないフォグランプの点灯で止められた場合の違反点数や罰金についても解説しています。フォグランプの違反内容を事前に理解しておけば、どのくらい点数を引かれて罰金を取られるのか?知識として吸収する事ができます。結果として、違反をしないようにという心がけができます。また、記事の後半では違反をしないためにできることも合わせて解説しているのでぜひ最後までご覧ください。

フォグランプの片目切れ

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3つ目はフォグランプの片目切れです。

点灯しないのとは逆に切れた状態でも
違反の対象になります。

ヘッドライトなどのように必ず点灯させる
パーツではありませんが…

使う以上は両側点灯が条件なので、整備不良に該当して違反となります。

実際、以下道路交通法にも記載があります。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)

内容としては整備不良の中の【尾燈等】に該当されます。

詳しい違反や罰則の有無については、以下記事でまとめているので参考にしてみましょう。

フォグランプの片目が切れた状態で車を走行すると違反になるって本当?
フォグランプというのは悪天候行時に点灯を目的とした灯火類の一つ。基本的には条件に合わせたタイミングで左右で点灯が義務となっているため片方でも切れていれば違反となります。

フォグランプの色

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4つ目はフォグランプの色です。

フォグランプの色も道路交通法により決まりがあり、不適切な色にして走行した場合【整備不良】として見なされます。

また、そもそもの話。車検にも通らなく
なるので不適切な色はおすすめできません。

フォグランプの色の詳細や罰則に関してさらに詳しく知りたい場合は、次の記事を参考にしてみましょう。

フォグランプを【白・淡黄色以外の色】にすると違反って聞くけど本当?
当記事では、フォグランプを白や淡黄色以外で走行した場合の違反の有無を詳しく解説します。この記事で解説している事を実践できれば、違反の有無を明確にするだけでなく自分でも対処ができるようになります。また、記事の後半では罰則の有無についても解説しています。違反かどうかを知る事は解決への第一歩。まずは本当に違反になるのかを明確にした上で、対処方法や防ぐ対策をしてみましょう。

記事のまとめ

以上、フォグランプが元で違反対象になる4つの項目についてご紹介しました。

今回の記事のおさらいです。

フォグランプが元で違反切符を切られる4つの項目
フォグランプだけの点灯
フォグランプの片目切れ
フォグランプの色
爆光すぎるフォグランプ

記事でもわかる通り、フォグランプが元で
違反になる項目は上記4つがあります。

項目を見ていると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…

道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。

フォグランプ以外にも違反内容が知りたい人向け

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今回紹介した内容以外にもバルブごとに違反項目が知りたい。こんな方は以下でまとめている記事を参考にしてみてください。

【知らないと危険】バルブ(灯火類)毎に関連する違反項目まとめ
車のバルブ(灯火)にはヘッドライト・ポジションランプ・ウインカー・テール/ストップランプ・ナンバー灯・バックランプ・フォグランプなどがあり、間違った使い方をすることで違反となります。どういった違反になるのか?この記事では項目ごとにまとめているので参考にしてみてください。

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