夜間走行する人は要注意”ヘッドライトが元で違反になる5つの項目”

バルブ系の違反
この記事は約5分で読めます。

今回ご紹介するのはヘッドライトの違反項目についてです。

ヘッドライトというのは夜間走行
時に点灯を目的とした灯火類の一つ。

目的は主に夜道を照らして安全に走行する事。

基本的には条件に合わせたタイミングで点灯が義務となっていますが、間違った方法を実行する事で違反となります。

中には厳重注意で済まされる場合もありますが…

基本は違反になる事を
覚えておく必要があります。

違反=反則金や違反点数を引かれる場合もあるので注意が必要です。

この記事では、『ヘッドライトが元で起こる違反項目について知りたい。』こんな方向けに項目ごとにまとめてみました。

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ヘッドライトを点灯しないまま走行

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まず1つ目はヘッドライトを点灯しない
まま走行する事です。

ヘッドライトを点灯しないという事は、
夜間を暗い状態で走行すること。

たとえ自分は良くても、相手にとっては認識がしづらく事故の原因にもなるので危険です。

また、道路交通法にも記載があるので
違反の対象となります。

以下道路交通法【第五十二条】

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

簡単にまとめると

夜間の日没時から日出時までの時間帯は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火をつけなければならない。

ヘッドライトは前照灯になるので点灯が義務です。

点灯が義務となっている以上、点灯しないことは違反になるので気をつけましょう。

点灯しない走行の詳細や違反した場合の反則金・違反点数については、以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

夜間の無灯火は危険”走行中にヘッドライトを点灯しない行為は違反”
たまに夜間にヘッドライトを点灯しないまま走行している車を見かけることがありますが、ヘッドライトは基本無点灯で通ることはありません。もし無視すれば違反行為に該当してしまいます。どう言った違反内容なのか?違反点数や罰則はどうなるのか記事で詳しく解説します。

ライトの片目が切れた状態の走行

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2つ目はライトの片目が切れた状態の走行。

点灯しないのとは逆に切れた状態でも
違反の対象になります。

片方点いてるなら別に良くない?

点灯しないよりはマシだけど、それでも明るさは半減するからもしもの時に危険なんだよね。

特に街灯もない薄暗い道の場合。片方はくっきり見えるのに対して、もう片方はうっすらとしか見えない。

見える方は問題ないですが…

見えにくい方の場合、うっすらとしか見えない事で

・対向車の接近
・動物の飛び出し
・落下物

に気づくのが遅れて事故の原因を作る
ことにもなりかねません。

そのため、危険を知らせる名目として違反行為となります。

ちなみに違反としては【整備不良車両の運転の禁止】に該当。

上記の道路運送車両法【第五十二条】の点灯しないことが違反になるため、整備不良として該当されます。

整備不良の詳しい詳細や罰則が知りたい方は次の記事を参考にしてみてください。

ヘッドライトの片目切れはダメ”夜間走行時に無視した走行は違反”
たまに夜間にヘッドライトを片目切れで走行している車を見かけることがありますが、ヘッドライトは基本左右で点灯が義務なので通ることはありません。もし無視すれば違反行為に該当してしまいます。どう言った違反内容なのか?違反点数や罰則はどうなるのか記事で詳しく解説します。

ヘッドライトの色

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3つ目はヘッドライトの色です。

ヘッドライトの色も道路交通法により決まりがあり、不適切な色にして走行した場合【整備不良】として見なされます。

また、そもそもの話。車検にも通らなく
なるので不適切な色はおすすめできません。

ヘッドライトの色の詳細や罰則についてさらに詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてみましょう。

ヘッドライトを赤や青色に変更”知らずに変えて走行すると違反行為に”
たまに青・ピンク・黄色などにして走行している車を見かけることがありますが、ヘッドライトの色は基本白以外で通ることはありません。もし無視すれば違反行為に該当してしまいます。どう言った違反内容なのか?違反点数や罰則はどうなるのか記事で詳しく解説します。

ハイビームでの走行

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4つ目はハイビームでの走行です。

一昔前間では夜間の走行はロービームが基本でしたが…

2017年3月の改正道路交通法施行により、
走行中はハイビームが基本となりました。

でもさ、常にハイビームだと眩しくて対向車にパッシングくらうんじゃ?

その事に関しても対応策があって、前方に車がいる場合はロービームでも大丈夫なんだよね。

つまり

・走行の基本はハイビーム
・前方や対向車がいる場合に限りロービームの切り替えも可能となります。

そのため、他に車がいないにも関わらずハイビームにしないことは違反行為に該当してしまいます。

ハイビームの違反についてさらに詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてみましょう。

無意味なハイビームはダメ”前車や対向車がいるのに継続点灯は違反”
この記事では、運転中に無意味なハイビームで継続点灯をするとどうなるのかについてまとめています。どんな違反になるのか?罰則はどうなるのか?詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

爆光過ぎるヘッドライト

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5つ目は爆光過ぎるヘッドライトです。

ヘッドライト=明るいほど夜間走行
時は安全に走行できますが…

明るさにも限度があり、対向車が目を覆いたくなるような爆光仕様のものは違反となってしまいます。

『自分では大丈夫』と思っていても、相手からしたら迷惑はもちろん。最悪の場合は事故のきっかけを作る原因にもなるので注意が必要です。

爆光ヘッドライトが元の違反や反則金などについては以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

爆光過ぎるヘッドライトは危険”対向車に迷惑が掛かるだけでなく違反”
爆光のバルブに交換する事で違反になるので、防ぐために違反項目や反則金・違反点数について事前に知っておく必要があります。

記事のまとめ

以上、ヘッドライトが元で違反対象になる5つの項目についてご紹介しました。

今回の記事のおさらいです。

ヘッドライトが元で違反対象になる項目

記事でもわかる通り、ヘッドライトが元で
違反になる項目は上記4つがあります。

項目を見ていると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…

道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。

その他バルブに関する違反項目

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今回紹介した内容以外にもバルブごとに違反項目が知りたい。こんな方は以下でまとめている記事を参考にしてみてください。

【知らないと危険】バルブ(灯火類)毎に関連する違反項目まとめ
車のバルブ(灯火)にはヘッドライト・ポジションランプ・ウインカー・テール/ストップランプ・ナンバー灯・バックランプ・フォグランプなどがあり、間違った使い方をすることで違反となります。どういった違反になるのか?この記事では項目ごとにまとめているので参考にしてみてください。

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