
ヘッドライトの違反ついて知識を深めようと思ったけど、調べるだけでも時間かかって正直面倒なんだよね。どうにか時間短縮して調べる方法ないかな。
このような悩みはありませんか?
特に『これからヘッドライトの違反について知識をつけて詳しくなるぞ』と意気込んだものの、調べるだけで時間が掛かりせっかくの休みも無駄な時間を消費してしまうと頭を悩ませることって多いですよね。
私も調べ物をするときに、『見つけるまでに時間が掛かりすぎて○○までを把握しておきたいのに全然時間が足らない。』
まとめサイトみたいのがあれば時間短縮して色々知識をつけられるのに…と思ったこともあります。
そこでおすすめなのが今回の記事。

ヘッドライトの違反について5つまとめているので参考にしてみてください。
※今回の記事以外にも知識をつけたい。こんな方向けに【ヘッドライト(前照灯)の知識”よくある疑問(悩み)や解決策・作業項目まとめ”】でまとめているので参考にしてみてください。
ヘッドライトを点灯しないまま走行
まず1つ目はヘッドライトを点灯しない
まま走行する事です。
ヘッドライトを点灯しないという事は、
夜間を暗い状態で走行すること。
たとえ自分は良くても、相手にとっては認識がしづらく事故の原因にもなるので危険です。
また、道路交通法にも記載があるので
違反の対象となります。
以下道路交通法【第五十二条】
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
簡単にまとめると
夜間の日没時から日出時までの時間帯は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火をつけなければならない。
ヘッドライトは前照灯になるので点灯が義務です。
点灯が義務となっている以上、点灯しないことは違反になるので気をつけましょう。

点灯しない走行の詳細や違反した場合の反則金・違反点数については、【ヘッドライト(前照灯)を夜間につけない”無灯火の車の運転は事故の危険以前に違反”】でまとめているので参考にしてみてください。

ライトの片目が切れた状態の走行
2つ目はライトの片目が切れた状態の走行。
点灯しないのとは逆に切れた状態でも
違反の対象になります。

片方点いてるなら別に良くない?

点灯しないよりはマシだけど、それでも明るさは半減するからもしもの時に危険なんだよね。
特に街灯もない薄暗い道の場合。片方はくっきり見えるのに対して、もう片方はうっすらとしか見えない。
見える方は問題ないですが…
見えにくい方の場合、うっすらとしか見えない事で
・動物の飛び出し
・落下物
に気づくのが遅れて事故の原因を作る
ことにもなりかねません。
そのため、危険を知らせる名目として違反行為となります。

詳しい詳細が知りたい方は【ヘッドライトの片目切れはダメ”夜間走行時に無視した走行は違反”】を参考にしてみてください。

ヘッドライトの色
3つ目はヘッドライトの色です。
ヘッドライトの色も道路交通法により決まりがあり、不適切な色にして走行した場合【整備不良】として見なされます。
また、そもそもの話。車検にも通らなく
なるので不適切な色はおすすめできません。

ヘッドライトの色についてさらに詳しく知りたい方は、【ヘッドライト(前照灯)のバルブ交換”安易に赤や青など不適切な色にすると違反対象”】を参考にしてみましょう。

ハイビームでの走行
4つ目はハイビームでの走行です。
一昔前間では夜間の走行はロービームが基本でしたが…
2017年3月の改正道路交通法施行により、
走行中はハイビームが基本となりました。

でもさ、常にハイビームだと眩しくて対向車にパッシングくらうんじゃ?

その事に関しても対応策があって、前方に車がいる場合はロービームでも大丈夫なんだよね。
つまり
・前方や対向車がいる場合に限りロービームの切り替えも可能となります。
そのため、他に車がいないにも関わらずハイビームにしないことは違反行為に該当してしまいます。

ハイビームの違反についてさらに詳しく知りたい方は、【対向車がいてもハイビーム”故意に目潰しになる継続点灯は違反行為”】を参考にしてみましょう。

爆光過ぎるヘッドライト
5つ目は爆光過ぎるヘッドライトです。
ヘッドライト=明るいほど夜間走行時は安全に走行できますが…明るさにも限度があり、対向車が目を覆いたくなるような爆光仕様のものは違反となってしまいます。
『自分では大丈夫』と思っていても、相手からしたら迷惑はもちろん。最悪の場合は事故のきっかけを作る原因にもなるので注意が必要です。

爆光ヘッドライトが元の違反や反則金などについては【爆光過ぎるヘッドライトは危険”対向車に迷惑が掛かるだけでなく違反”】でまとめているので参考にしてみてください。

記事のまとめ
以上、ヘッドライトが元で違反対象になる5つの項目についてご紹介しました。
今回の記事のおさらいです。
記事でもわかる通り、ヘッドライトが元で
違反になる項目は上記4つがあります。
項目を見ていると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…
道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
・ヘッドライトの違反になる5つの項目 ≫
・ポジションランプが元で違反対象になる5つの項目 ≫
・ウインカー(方向指示器)が元で違反になる5つの項目 ≫
・テール(尾灯)/ストップランプが元で違反になる項目5選 ≫
・バックランプが元で違反対象になる5つの項目 ≫
・フォグランプが元で違反切符を切られる4つの項目 ≫
・ナンバー(番号)灯が元で違反に該当する4つの項目 ≫