夜間にポジションランプだけ(ヘッドライト無点灯)で走行すると違反

バルブ系の違反
バルブ系の違反
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ヘッドライトがなくてもポジションランプだけで夜間走行できるんだけど。この場合でも点灯しないといけないのかな。

このような悩みはありませんか?

特にこれからもしくは過去にやった事がある方。ヘッドライトのイメージは夜間走行時なので、正直『明るい場合の点灯ってどうなの?』と疑問に感じる方もいますよね。

結論から言えば、夜間のヘッドライト無しの走行はおすすめしません。理由は夜間の点灯が義務化であり違反になる為です。

また、ヘッドライトをつけないことで周囲から認識されにくいので事故を誘発する危険もあります。

この記事では、そんなポジションランプだけの点灯問題について反則金や違反点数・違反にならないための解決策をまとめてみました。

今回の記事以外にも知識をつけたい。こんな方向けに【ポジションランプが元で違反対象になる5つの項目【知らないと危険】】でまとめているので参考にしてみてください。

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ポジションランプだけの点灯で走行は無灯火違反に該当

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ポジションランプだけの走行は無灯火違反と言う違反行為に該当します。

無灯火違反は名前の通り無灯火で走行
することによって違反になること。

実際、道路運送車両法にも記載があるので
以下で確認してみましょう。

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

道路運送車両法第52条】

52条は無灯火に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると夜間に走行をする場合は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょうねという事。

※前照灯=ヘッドライト
※車幅灯=ポジションランプ
※尾灯=テールランプ

「ポジションランプくらい問題ないでしょ?」と思う方もいるかもしれませんが..

ヘッドライトやテールを一緒に点灯しない
ことに問題があります。

そのため、交通法で点灯は義務のために
つけない事で違反になるという訳です。

また、他にも無灯火に関する違反はありますが…今回はポジションランプがメインなので詳しく確認したい方は以下【無灯火に該当する6つの項目】記事を合わせて読んでみましょう。

【こんな状態は違反】知らずにやると無灯火に該当する6つの項目
この記事では、無灯火に該当する6つの項目についてまとめています。どんな事が違反になるのか?種類は?詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

無灯火違反の反則金や違反点数

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続いて気になるのは無灯火違反として
捕まった際の罰則についてです。

違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。

反則金

大型車の反則金7000円
普通車の反則金6000円
二輪車の反則金6000円
小型特殊車の反則金5000円

反則金については大型車〜小型特殊車まで
サイズによってそれぞれ変わりますが…

ほとんどの方は=普通車に該当されると思いますので、違反した場合6000円かかると言うことを覚えておくといいでしょう。

違反点数

その時の違反点数は1点の減点となります。

まとめると

・反則金は5000円〜7000円
・違反点数は1点減点

「たかだかポジションしか点けなかっただけで」と思うかもしれませんが…

違反以前に夜間にヘッドライトを点灯させない事は視界不良の問題も出てくるので危険です。

先にも言ったように、ヘッドライトやテールを点灯させないこと自体が問題なので違反の対象になります。

そのためポジションランプ以外の
無灯火には十分注意をしましょう。



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ポジションランプだけの点灯をした場合の危険性

ここからは、ポジションランプだけの点灯をした場合の危険性について。

もしここまで読んでまだ軽く考えている方は、実際に起きた場合の危険性についても確認してみましょう。

確認事項は以下3つ

・免停になる危険性
反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性
・事故になる危険性

免停になる危険性

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1つ目は免停になる危険性です。

通常であれば減点は1点なので
そこまで支障はありませんが…

点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため、初心者講習に関しては省きます。

免停は○○日まで車に乗れませんと
言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性

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2つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。

主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”
反則金は比較的軽度な刑なので密かに『支払い無視をしていればチャラにできるのでは?』と考える人もいますが、基本的に支払いが免除になることはありません。むしろ無視し続ける事でさらに重い罰になる危険もあるので注意が必要。この記事では一連の流れをまとめてみました。

こうなると前科がついてしまう為、今後の生活
例えば再就職などでも影響を及ぼすことになります。

事故になる危険性

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3つ目は事故になる危険性。

特に夜間の薄暗い道路に当てはまる事。

いくらポジションランプが明るいと言っても限度があり、薄暗い道路などでは視認性も下がりふとした時に判断が遅れて障害物に追突

なんてことにもなりかねません。

また、状況に応じて車同士の事故になる危険性もあります。

そのためたかだか他の灯火を点灯しないだけでとは思わずに…

違反したらどうなるのかを考えながら今後に出来る事をしましょう。

違反をしないためにできること

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ここまでが違反内容や罰則の
有無についてです。

間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。

これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。

正しい使い方を理解する

まず正しい使い方を理解すること
から始めましょう。

交通法でも記載がある通り夜間は

・ヘッドライトの点灯
・ポジションランプの点灯
・テールランプの点灯

最低限3つの点灯が必須となります。

特に、夜間(日没時から日出時までの時間)に点灯すること。と記載があるので、ルールを守って使い分けましょう。

夜間走行時はヘッドライトも点灯させる

また、夜間の走行時は必ずヘッドライトを
点灯させることが大切となります。

面倒だからとポジションランプだけの
点灯は絶対にやめましょう。

違反になる事はもちろん。夜間走行時の
視界不良の原因にもなりかねません。

もし点灯しない場合は早めの対処を

また、もし点灯しない場合には放置
するのではなく早めの対処を心がけましょう。

放置=ふとした時に検査されたときに整備不良として処罰されます。

ポジションランプが点灯しない原因が知りたい方は、【ポジションランプがつかない3つの原因と症状を特定する為の適した方法】でまとめているので参考にしてみてください。

ポジションランプがつかない3つの原因と症状を特定する為の適した方法
車のポジションランプが点灯しないからといって新しくバルブを交換する事が必ずしも最適とは言えません。原因を明確にしておかないと替えても症状が変わらず無駄になってしまいます。この記事では原因を解決したい方向けに対処方法や対策も含めてまとめています。

簡単ではありますが、違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。

違反の有無を理解してこれからに活かそう

以上、ポジションランプだけの点灯で走行する行為について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

ポジションランプだけの点灯で走行する行為
無灯火違反に該当
道路交通法にも記載がある
無灯火違反の罰則
反則金
大型車の反則金 7000円
普通車の反則金 6000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
違反をしないためにできること
正しい使い方を理解する
夜間走行時はヘッドライトを点灯させる

記事でもわかる通り、ポジションランプだけの点灯で走行は【無灯火違反】に該当します。理由は、道路運送車両法第52条にヘッドライト等を点灯させる旨が記載されているため。

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。

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