バックランプは後退時に点灯させる事を目的とした灯火類の一つ。目的は夜間でも安全に後退できるようにする役割があります。
ただそんなバックランプですが、人によっては暗くて物足りない。もっと明るさが欲しいなど様々です。
その結果として別途増設などをしようと考える人も少なくないでしょう。ですが、下手にバックランプの数を変えると違反になるので注意が必要。
違反=反則金や違反点数の対象に。

この記事では、そんなバックランプの増設問題について反則金や違反点数など詳しくまとめてみました。
✅反則金や違反点数
✅無視することの危険性
✅違反をしないためにできる事
※今回の内容以外にも、違反問題に詳しくなりたい人向けにまとめた記事もあるので一緒に参考にしてみてください。
バックランプを増設もしくは減らすと整備不良になる
まず結論から言えば【整備不良】に該当するので違反行為となります。
理由として点灯に個数制限があるため。というのも車のバックランプは1個または2個と個数制限があり、数に応じて点灯させる必要があります。
例えば2個なら左右で1つづつ点灯させるというように。
一 自動車に備える後退灯の数は、次に掲げるものとする。
イ 長さが6mを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗員定員10人以
上の自動車及び貨物の運送の用に供する自動車に限る。)にあっては、2個、3個又は
4個
ロ それ以外の自動車にあっては、1個又は2個
簡単にまとめると
・純正で2つなら2個
点灯させましょうという事。
そのためバックランプの数を減らしたり、
逆に増設した状態での走行は違反行為になります。

でもバックランプって基本、後退しない限り点灯しないから放置でも大丈夫なんじゃないの?

そうかもしれないけど、交通安全週間とか検問なんかで検査が入った時に確認される危険もあるから対処しておいて損はないんだよね。
整備不良の内容に関しては道路
交通法第62条について記載されています。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合した状態でしましょうね。という事。
ちなみに整備不良は
・制動装置
2種類があり、今回の場合は灯火類に該当します。
車のバックランプは1個または2個と個数に対して、増設もしくは減らす事で違反と判断されるという訳です。
整備不良の反則金や違反点数
ここからは整備不良として
捕まった際の罰則についてです。
違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。
反則金
大型車の反則金 | 9000円 |
普通車の反則金 | 7000円 |
二輪車の反則金 | 6000円 |
小型特殊車の反則金 | 5000円 |
まず反則金については、最小で5000円。
最大で9000円とかかります。
中でも一般の方は普通車に該当されるので、
7000円の反則金がかかります。
違反点数
また、その際の違反点数については
1点の減点とされます。
まとめると
・違反点数は1点の減点
違反点数は一律に1点の減点ですが、反則金については車のサイズによって金額が変わるので覚えておきましょう。
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バックランプの増設や減設を無視した場合の危険性
ここからは、バックランプの増設や減設を
無視した場合の危険性について。
もしここまで読んでまだ軽く考えている方は、実際に起きた場合の危険性についても確認してみましょう。
確認事項は以下2つ
・反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険
免停になる危険性
1つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なので
そこまで支障はありませんが…
点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。
今回は免停がメインなため、初心者講習に関しては省きます。
免停は○○日まで車に乗れませんと
言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性
2つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

こうなると前科がついてしまう為、今後の生活
例えば再就職などでも影響を及ぼすことになります。
違反をしないためにできること
ここまでが違反内容や罰則の有無について。間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。
正しい使い道を理解する
まず正しい使い道を理解すること
から始めましょう。
バックランプは後退時に点灯を目的とさせる
もので、点灯個数は1個もしくは2個。
・純正で2つなら2個
下手に増やしたり減らしたりしないこと

・1個だと暗いからもう1個増やしたいな
・2個もいらないし減らそうかな
こんな考えから実行してしまうと【整備不良】になってしまうので注意しましょう。
中には厳重注意で終わる場合もありますが…
基本は守らないと違反行為になる
という事を忘れずにいましょう。
簡単ではありますが、違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。
違反の有無を理解してこれからに活かそう
以上、バックランプ(後退灯)を増設もしくは数を減らすとなる違反について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
下手に増やしたり減らしたりしないこと
記事でもわかる通りバックランプの増設や減らす事は【整備不良】に該当。理由は道路交通法62条に記載がある為。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
車検に適合しないものは運転してはいけませんよという旨が書かれています。
一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転を続ける以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。