今回ご紹介するのはポジションランプの違反項目についてです。
ポジションランプというのは夕間から夜間に
点灯を目的とした灯火類の一つ。
目的は主にヘッドライトなどの補助としての役割があります。
基本的には条件に合わせたタイミングで点灯が義務となっていますが、間違った方法を実行する事で違反となります。
中には厳重注意で済まされる場合もありますが…
基本は違反になる事を
覚えておく必要があります。
違反=反則金や違反点数を引かれる場合もあるので注意が必要です。
この記事では、『ポジションランプが元で起こる違反項目について知りたい。』こんな方向けに項目ごとにまとめてみました。
✅夜間にポジションランプだけの点灯で走行
✅片目が切れた状態の走行
✅ポジションランプの色
ポジションランプが元で違反対象になる項目
今回はポジションランプが元で違反対象になる項目が知りたいんだけど。どんな内容があるの?
球切れや点灯しなかったりなど。全部で4つの項目があるね。
詳しくは以下で順を追って解説していくので順番に見ていきましょう。
ポジションランプを点灯しないまま走行
まず1つ目はポジションランプを点灯しない
まま走行する事です。
ポジションランプを点灯しないという事は、
夜間を暗い状態で走行すること。
たとえ自分は良くても、相手にとっては認識がしづらく事故の原因にもなるので危険です。
また、道路運送車両法にも記載があるので
違反の対象となります。
他にも違反した場合の反則金や違反点数について、以下記事でまとめているので参考にしてみてください。
夜間にポジションランプだけの点灯で走行
2つ目はポジションランプだけの点灯です。
逆に、『ポジションランプを点灯すればいいでしょ。』とポジションだけの点灯も違反となります。
同じく道路運送車両法に記載がありますが、それ以前に夜間走行に問題があるので注意が必要です。
違反した場合の罰則の有無については、次の記事でまとめているので参考にしてみてください。
片目が切れた状態の走行
3つ目はライトの片目が切れた状態の走行。
点灯しないのとは逆に切れた状態でも
違反の対象になります。
片方点いてるなら別に良くない?
点灯しないよりはマシだけど、それでも明るさは半減するからもしもの時に危険なんだよね。
特に街灯もない薄暗い道の場合。片方はくっきり見えるのに対して、もう片方はうっすらとしか見えない。
見える方は問題ないですが…
見えにくい方の場合、うっすらとしか見えない事で対向車の接近に気づくのが遅れて事故の原因を作ることにもなりかねません。
そのため、危険を知らせる名目として違反行為となります。
ちなみに違反としては【整備不良車両の運転の禁止】に該当。
整備不良の詳しい詳細や罰則が知りたい方は次の記事を参考にしてみてください。
ポジションランプの色
4つ目はポジションランプの色です。
ポジション球の色も道路運送車両法により決まりがあり、不適切な色にして走行した場合【整備不良】として見なされます。
また、そもそもの話。車検にも通らなく
なるので不適切な色はおすすめできません。
ポジションランプの色の詳細や罰則についてさらに詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてみましょう。
記事のまとめ
以上、ポジションランプが元で違反対象になる4つの項目についてご紹介しました。
今回の記事のおさらいです。
・ポジションランプだけの走行
・ライトの片目が切れた状態の走行
・ヘッドライトの色
・夜間はポジションランプも点灯する
・ライトの片目切れを治した上で走行
・ポジションランプの色は適正なものに変える
記事でもわかる通り、ポジションランプが元で
違反になる項目は上記4つがあります。
項目を見ていると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…
道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
ポジションランプ以外にも違反内容が知りたい人向け
今回紹介した内容以外にもバルブごとに違反項目が知りたい。こんな方は以下でまとめている記事を参考にしてみてください。