道路を走行中たまに見かけるウインカー
(方向指示器)を出さない運転手。
ウインカーを出さない人の多くは
・出さない方がかっこいい
といった理由がほとんどではないでしょうか?
一見すると『ウインカーくらいなら』と
思うかもしれませんが…
ウインカーを使わない事は事故を誘発する事はもちろん。交通法の規約に含まれるため違反となるので注意が必要です。
なぜ違反になってしまうのか?

この記事では、その理由や違反した場合の反則金や減点など記事で詳しくお伝えしていきます。
✅違反項目について
✅反則金や違反点数について
✅出さない事の危険性や防ぐ対策
違反になる理由は保安基準に点灯の義務があるため
車には道路運送車両の保安基準というのがあり、公道を安全に走行する上で必要な基準を設けています。
そのうちの一つにウインカー
(方向指示器)も含まれます。
方向指示器の場合は第215条。
一 方向指示器は、方向の指示を表示する方向100m(第3項第3号、第4号(自動車の両側
面の中央部に備える方向指示器を除く。)、第5号又は第6号(第4号の規定により自動車
の両側面の中央部に備える方向指示器を除く。)の規定により自動車の両側面に備える
ものにあっては、30m)の位置から、昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、
その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
道路交通法施行令21条より
右折・左折の合図はその行為をしようとする地点又は交差点の手前の側端から30メートル手前の地点に達したとき。転回するときの合図は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したとき。
方向指示器の場合は第215条に点灯の義務による記載があります。また、その時のタイミングについては21条に記載があります。
そのため、右左折するにもかかわらず
ウインカーを出さない事は違反となる訳です。
右左折で点灯しない行為は【合図不履行違反】
その際の違反項目は【合図不履行違反】となります。
ここだけ見ると

道路交通法施行令21条と合図不履行違反はどんな関係が?
と思いますが、合図不履行違反の内容を見ると関係性がわかります。
運転する際に、左折や右折、転回、徐行、停止、後退、同一方向で進路変更をする場合は、手や方向指示器、灯火での合図が必要。そして、合図を出したまま行動が終わるまで継続しなければならない。
道路交通法第53条1項より
上記は道路交通法第53条1項(合図不履行違反)の内容です。
道路交通法第53条1項に記載がある
その中から必要な項目を抜粋すると『運転中に右左折する場合は、手や方向指示器、灯火により合図をしましょうね。』と言う事が書かれています。
・53条では違反になる事が書かれている
つまり21条の条件下を無視してウインカーを出さなかった場合、53条の合図不履行違反に該当しますよ。となる訳です。
交通法を知らないと

・ウインカー出さない方がかっこいい
・だすのがめんどくさい

等と言った理由から出さない方も多いですが、決められている以上は【合図不履行違反】になるので絶対にやめましょう。
反則金は6000円・違反点数は1点
反則金 | ・6000円(普通車) ・7000円(大型車) |
違反点数 | 違反点数は1点減点 |
合図不履行違反になると普通車で
反則金が6000円取られます。
罰金ではなくあくまで反則金なので前科になる事はありませんが…
支払いがある事に変わりはないので気を付けましょう。
また違反点数に関しては1点の
減点がされます。
まとめると
・違反点数は1点
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ウインカーを出さない事の危険性
このように、右左折時にウインカーを
出さない事で違反になってしまう訳ですが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
点数の積み重ねで免停になる危険性

まずは点数の積み重ねで免停になる危険性です。
違反点数自体は1点減点なので一度で
どうこうという訳ではありませんが…
点数の積み重ね。特に免許取り立ての方や残り点数が少ない方にとっては積み重ねにより点数がなくなり免停になる可能性があります。
免停になると一定期間車に乗る事が出来なくなるので、通勤や買い物など出かける際に不便になります。
ウインカーを出さない事で追突される危険性

またウインカーを出さない事で追突される危険性もあります。
ウインカーの目的は後続車もしくは対向車に
・車線変更を知らせる目的。
一般道では右左折する時の合図。
高速道路では車線変更する際の合図(ウインカー)が重要となります。
一般道に比べて高速道路ではスピード域(速度)が速いので、車線変更する場合には前に入る事を知らせる必要があります。
車線変更時に合図を送っておけば、『この人、前に入るんだな』と言う事で速度を落として車間を調整する事ができますが…
合図無しの場合はいきなり前に入られるわけですから、速度を落としきれずに追突となる可能性もなくはありません。
右左折時も状況に応じて同じように追突の
危機になる為ださない事がおすすめとは言えません。
違反にならない為に出来るウインカーの正しい使い方
このように間違った行動をする事で違反になる訳ですから、防ぐためには逆の事を実行すればいい訳です。
それが
・車線変更時のウインカーも忘れずに
右左折時は必ず30m手前からウインカーを出す
まず右左折時は必ずウインカーを出すこと。
ウインカーを出さない事で
・反則金が6000円かかる
・違反点数が1点減点される
と言った事になるので…
『出さない方がかっこいい』『出すのが面倒』と
いった事からウインカーを出さないことはNG。
右左折時は必ず30m手前からウインカーを出す事を心がけましょう。
合わせて車線変更時のウインカーも忘れずに
また意外とやりがちな事ですが…
高速道路などで車線変更時にウインカーを出さない。
こんな場合でも【合図不履行違反】に
含まれるので一緒に覚えておく必要があります。
車線を変えながらウインカーを出すのではなく…
ウインカーを先に出す⇒車線変更をするというタイミングが最適です。

このように状況に合わせてウインカーを出すことで違反になるリスクを防げるので、うまく使い分けてこれからに役立てましょう。
状況に合わせてウインカーを使い分けて違反になる事を防ごう
以上、右左折時にウインカーを出さない車の違反について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
違反点数=1点減点
ウインカーを出さない事で追突される危険性
合わせて車線変更時のウインカーも忘れずに
ウインカーとは、本来自分が曲がる事を対向車や
周囲に知らせる目的で出すものです。
そのため
・出さない方がかっこいい
・自分がわかれば大丈夫
という理由で出さなかったり、ギリギリで
ウインカーを出す事は事故につながるため危険です!
1人1人が細心の注意を払いながら走行する事で
日々の不安な運転も安心へと変わります!
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