車のバックランプを【白以外の色】に交換して走行を続けると違反になる?

バルブ系の違反
この記事は約5分で読めます。

バックランプを【白以外の色】にすると違反って聞くけど。本当に違反になるの?違反になった場合の罰則ってどうなの?

このような悩みはありませんか?

通常バックランプと言えば、後退時に後方を
照らして見やすくするための灯火類。

さらに詳細が知りたい場合は【車のバックランプ(後退灯)とは?意外と知らない2つの役割と注意点】を参考に。
車のバックランプ(後退灯)とは?意外と知らない2つの役割と注意点
当記事では、車に乗る上で知っておきたい。バックランプ(後退灯)の役割について解説していきます。 この記事で解説している事を理解できれば、使うタイミングや目的など正しい知識が身につきます! また、記事の後半では使用する場合の注意点も合わせて解説しています。

ですが、噂では色によってバックランプが違反に該当するとも言われます。

実際の所どうなのか?

今回の記事では、

✅ 違反の有無
✅罰則の有無

それぞれ順を追って解説していきます。

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バックランプを白以外にする行為

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駐車場に車を停車中、ふとバックしている車のバックランプが白以外の車をたまに見かけます。

白なら分かりますが、他の色ともなると「これってありなの?」と疑問に思う時ってありますよね?

今回は、そんな疑問を解決すべく
詳しく解説していきます。

白以外で走行は整備不良に該当

まず結論から言えば【整備不良】に
該当するので違反行為となります。

理由として色に条件があるため。

というのも、車のバックランプは色に条件があり、点灯させる場合は白色にする必要があります。

純正が淡黄色みたいな色もあるけどそれはどうなの?

純正で淡黄色なら問題ないけど、明らかに社外で交換している車は論外だね。

そのため、合わない色にした状態で走行させる
事は違反行為になります。

道路交通法第62条に記載がある

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)

整備不良の内容に関しては道路
交通法第62条について記載されています。

62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合した状態でしましょうね。という事。

ちなみに整備不良は

・灯火類
・制動装置

2種類があり、今回の場合は灯火類に該当します。

車のバックランプは白もしくは淡黄色に対して、適さない色にしている事で違反になるという訳です。

そのため、バックランプを点灯させてる場合
には色問題に注意しましょう。

整備不良(尾灯等)に関しては他にも違反項目があるので、詳しく知りたい方は以下を参考にしてみてください。

バルブ(灯火)が元で整備不良(尾灯等)に該当する12の項目
この記事では、整備不良(尾灯等)に該当する項目についてまとめています。どんな事が違反になるのか?種類は?詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

整備不良の罰則

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続いて気になるのは整備不良として
捕まった際の罰則についてです。

違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。

反則金

大型車の反則金9000円
普通車の反則金7000円
二輪車の反則金6000円
小型特殊車の反則金5000円

まず反則金については、最小で5000円。
最大で9000円とかかります。

中でも一般の方は普通車に該当されるので、
7000円の反則金がかかります。

違反点数

また、その際の違反点数については
1点の減点とされます。

まとめると

・反則金は5000円〜9000円
・違反点数は1点の減点

違反点数は一律に1点の減点ですが、反則金については車のサイズによって金額が変わるので覚えておきましょう。

違反をしないためにできること

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ここまでが違反内容や罰則の
有無についてです。

間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。

これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。

正しい使い道を理解する

まず正しい使い道を理解すること
から始めましょう。

バックランプは後退時に点灯を目的とさせる
もので走行中は使いませんが…

後退時の色は必ず白にする事

純正(ハロゲン)が淡黄色でない限りは白以外にすることは違反となります。

※ただし、片方がバックフォグ(赤)の場合は除く。

そのため、他の色で走行する事は違反になるので必ず白のポジション球を選びましょう。

運転する場合は必ず白色に交換した状態で走行する

また、現在他の色を付けている場合は
白に直した状態で運転することが大切です。

どれを選ぶといいのかわからない方は、参考として以下記事でまとめているので選ぶ際の目安にしてみてください。

【買って良かった】車検に適合するLEDバックランプのおすすめ5選 ≫

【買って良かった】車検に適合するLEDバックランプのおすすめ5選
この記事では、実際に使った中で車検に適合ながらも明るさを実感できるLEDバックランプをまとめています。記事を読むことで、これから先選ぶ際の参考になります。

簡単ではありますが、違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。

違反の有無を理解してこれからに活かそう

以上、車のバックランプを【白以外の色】にする行為の違反の有無について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

バックランプを白以外にした行為
白以外は整備不良に該当
道路交通法に記載がある
整備不良の罰則
反則金
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
違反をしないためにできること
正しい使い道を理解する
使う場合は必ず白色にする

記事でもわかる通り、バックランプを白以外に
する走行は【整備不良】に該当します。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…

道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転を続ける以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。

他にもバックランプの違反が知りたい方は以下を参考にしてみてください。

【知らないと損】車のバックランプが元で違反対象になる2つの項目
当記事では、車を運転する上で知っておきたい。バックランプが元で違反対象になる2つの項目を詳しく解説します。 この記事で解説している事を実践できれば、違反内容を特定するだけでなく自分でも対処ができるようになります。 違反内容を知る事は対策への第一歩。 まずはどんな事が違反になるのかを明確にした上で、対処方法や防ぐ対策をしてみましょう。
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