テール/ストップランプの色を緑や青など”適さない色の走行は違反”

テール・ストップランプ
この記事は約7分で読めます。

今回はテール/ストップランプの色問題についてお伝えしていきます。

一般的にテール/ストップランプというのは

・テールランプが夜間に点灯
・ストップランプはブレーキを踏んだ時に点灯

それぞれの役割を持っていますが…

その照らす色に問題があり、テール/ストップランプの場合どれでもいい訳ではありません。

仮に適当な色に交換すれば走行中に
違反で捕まる危険性もあります。

違反=反則金や違反点数を引かれる場合も。

そのため下手にバルブの色を変えるのはもちろんですが、違反項目や反則金・減点数についても知っておく必要があります。

この記事でわかる事
✅色問題の違反項目
✅反則金や違反点数について
✅違反しない為に出来る事

※別記事では、テール/ストップランプの違反について他にもまとめているので参考にしてみてください。

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テール/ストップランプを赤以外にして走行すると【整備不良】

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先にも言ったように

赤以外に変えて走行すると【整備不良違反】に該当します。

名前の通り整備不良が元で違反になる内容。

違反になる理由として色に条件があるため。

というのも、テール/ストップランプは色に条件があり点灯させる場合は赤にする必要があります。

以下尾灯の色に関する内容

第128条 尾灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第37条第2項の告示で定める基準は、
次の各号に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部の取扱いは、別添94「灯
火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」による
ものとする。

二 尾灯の灯光の色は、赤色であること。

道路運送車両法第128条より

⇒尾灯の灯光の色は赤色であること。

尾灯。つまりは、『テールランプの色は赤色にしましょう。』と言う事。

また、尾灯が赤と言う事で制動灯も同様に
にする必要があります。

第212条 制動灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第39条第2項の告示で定める基準
は、次に掲げる基準とする。この場合において、制動灯の照明部の取扱いは、別添94「灯
火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」による
ものとする。

三 制動灯の灯光の色は、赤色であること。

道路運送車両第212条3項より

⇒制動灯の灯光の色は、赤色であること。

制動灯。つまりはブレーキランプの色は赤色にしましょうという意味。

そのため、合わない色にした状態で走行させる
事は違反行為(整備不良)になります。

整備不良の内容は道路交通法第62条に記載があります。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

道路運送車両法第62条(整備不良車両の運転の禁止)

62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合した状態でしましょうね。という事。

ちなみに整備不良は

・灯火類
・制動装置

2種類があり、今回の場合は灯火類に該当します。

色が赤に対して、赤色以外にしている事で違反と判断されるという訳です。

そのため、テール/ストップランプ(尾灯)を点灯させて走行
する場合には色問題に注意しましょう。

整備不良(尾灯等)に関しては他にも違反項目があるので、詳しく知りたい方は以下を参考にしてみてください。

バルブ(灯火)が元で整備不良(尾灯等)に該当する12の項目
この記事では、整備不良(尾灯等)に該当する項目についてまとめています。どんな事が違反になるのか?種類は?詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

整備不良の罰則

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続いて気になるのは整備不良として
捕まった際の罰則についてです。

違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。

反則金

大型車の反則金9000円
普通車の反則金7000円
二輪車の反則金6000円
小型特殊車の反則金5000円

まず反則金については、最小で5000円。
最大で9000円とかかります。

中でも一般の方は普通車に該当されるので、
7000円の反則金がかかります。

違反点数

また、その際の違反点数については
1点の減点とされます。

まとめると

・反則金は5000円〜9000円
・違反点数は1点の減点

違反点数は一律に1点の減点ですが、反則金については車のサイズによって金額が変わるので覚えておきましょう。



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テール/ストップランプの色問題を無視した場合の危険性

ここからは、テール(尾灯)/ストップランプ(制動灯)の色問題を無視した場合の危険性について。

もしここまで読んでまだ軽く考えている方は、実際に起きた場合の危険性についても確認してみましょう。

確認事項は以下2つ

・整備不良の減点が元で免停になる危険性
反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険

整備不良の減点が元で免停になる危険性

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1つ目は免停になる危険性です。

通常であれば減点は1点なので
そこまで支障はありませんが…

点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

 
 

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため、初心者講習に関しては省きます。

免停は○○日まで車に乗れませんと
言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性

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2つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。

主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

こうなると前科がついてしまう為、今後の生活
例えば再就職などでも影響を及ぼすことになります。

違反をしないためにできること

ここまでが違反内容や罰則・危険性についてです。

間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。

これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。

正しい色を使う

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まず正しい色にする事から始めましょう。

テールランプ(尾灯)は夜間に点灯を目的とさせるもので、色は必ず赤にする事。

またテールランプ(尾灯)が赤と言う事は、
ストップランプも同じく赤にする必要があります。

そのため、他の色で走行する事は違反になるので必ず赤のテールランプを選びましょう。

テールランプについて、『どんなのを選ぶといいのだろう?』と悩んでいる方は次でおすすめを紹介しているので、選ぶ際の参考にしてみてください。

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運転する場合は必ず赤色に交換した状態で走行する

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また、現在他の色を付けている場合は赤に
直した状態で運転することが大切です。

最初から赤に取り換えておけば、後々整備
不良で摘発されることはありません。

簡単ではありますが、このように違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。

ちなみにテールランプの交換方法が知りたい場合は、以下で記事をまとめているので参考にしてみてください。

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記事のまとめ

以上、テール/ストップランプを【赤以外の色】にする行為の違反の有無について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

テールランプを赤以外にした運転
赤以外で走行は整備不良に該当
道路交通法に記載がある
整備不良の罰則
反則金
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
違反をしないためにできること
正しい使い道を理解する
運転する場合は必ず赤色にする

記事でもわかる通り、テール/ストップランプを赤以外にする走行は【整備不良】に該当します。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…

道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。

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