【常時点灯はダメ】走行中にバックランプ(後退灯)を点灯させると違反

バックランプ
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今回ご紹介するのはバックランプ(後退灯)の常時点灯問題についてです。

バックランプというのは後退時に点灯させる
事を目的とした灯火類の一つ。

目的はあくまで夜間でも安全に
後退できるようにすること。

基本的には条件に合わせて点灯が義務となっていますが、間違った方法を実行する事で違反となります。

中には厳重注意で済まされる場合もありますが…

基本は違反になる事を
覚えておく必要があります。

違反=反則金や違反点数を引かれる場合もあるので注意が必要です。

この記事では、『バックランプが元で常時点灯した際に該当する違反について知りたい。』こんな方向けに詳しくお伝えします。

この記事でわかる事
✅常時点灯することの違反
✅反則金や違反点数
✅無視することの危険性
✅違反をしないためにできる事
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バックランプを走行中に常時点灯させると整備不良になる

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まず結論から言えば【整備不良】に該当
するので違反行為となります。

理由として本来の目的と異なるため。

本来の目的は後退時に点灯させる事。それ以外は点灯してはいけない決まりがあるので、走行中に常時点灯する事は違反になります。

整備不良の内容に関しては道路
交通法第62条について記載されています。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)

62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合する事はもちろん。他人に迷惑にならない状態で走行しましょうね。という事。

ちなみに整備不良は

・灯火類
・制動装置

2種類があり、今回の場合は灯火類に該当します。

車のバックランプは後退時に走行する事が目的なので、常時点灯させた状態で走行する事で違反と判断されるという訳です。

整備不良(尾灯等)に関しては他にも違反項目があるので、詳しく知りたい方は以下を参考にしてみてください。

バルブ(灯火)が元で整備不良(尾灯等)に該当する12の項目
この記事では、整備不良(尾灯等)に該当する項目についてまとめています。どんな事が違反になるのか?種類は?詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

整備不良の反則金や違反点数

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ここからは整備不良として
捕まった際の罰則についてです。

違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。

反則金

大型車の反則金9000円
普通車の反則金7000円
二輪車の反則金6000円
小型特殊車の反則金5000円

まず反則金については、最小で5000円。
最大で9000円とかかります。

中でも一般の方は普通車に該当されるので、
7000円の反則金がかかります。

違反点数

また、その際の違反点数については
1点の減点とされます。

まとめると

・反則金は5000円〜9000円
・違反点数は1点の減点

違反点数は一律に1点の減点ですが、反則金については車のサイズによって金額が変わるので覚えておきましょう。



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バックランプの違反を無視した場合の危険性

ここからは、バックランプの違反を
無視した場合の危険性について。

もしここまで読んでまだ軽く考えている方は、実際に起きた場合の危険性についても確認してみましょう。

確認事項は以下2つ

・免停になる危険性
反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険

免停になる危険性

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1つ目は免停になる危険性です。

通常であれば減点は1点なので
そこまで支障はありませんが…

点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため、初心者講習に関しては省きます。

免停は○○日まで車に乗れませんと
言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性

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2つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。

主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

こうなると前科がついてしまう為、今後の生活
例えば再就職などでも影響を及ぼすことになります。

違反をしないためにできること

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ここまでが違反内容や罰則の
有無についてです。

間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。

これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。

正しい使い道を理解する

まず正しい使い道を理解すること
から始めましょう。

バックランプは後退時に点灯を目的とさせる
もので、それ以外では走行NGです。

バックランプの常時点灯はしないこと

・見た目が派手になるから
・何となくかっこいい

こんな考えから実行してしまうと【整備不良】になってしまうので注意しましょう。

中には厳重注意で終わる場合もありますが…

基本は守らないと違反行為になる
という事を忘れずにいましょう。

簡単ではありますが、違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。

違反の有無を理解してこれからに活かそう

以上、バックランプ(後退灯)を常時点灯するとなる違反について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

バックランプを常時点灯
整備不良になる
整備不良の罰則
反則金
大型車の反則金 9000円

普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
違反をしないためにできること
正しい使い道を理解する
常時点灯はさせない

記事でもわかる通りバックランプの常時点灯で
走行する事は【整備不良】に該当します。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…

道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転を続ける以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。

他にもバックランプについて違反内容が知りたい方は参考にしてみてください。

【知らないと損】車のバックランプが元で違反対象になる5つの項目
バックランプには道路交通法により決められた条件があり、間違った知識のまま実践することで違反行為に該当してしまいます。どんな違反に該当するのか?この記事では、5つにまとめてお伝えします。
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