今回お伝えするのは爆光すぎる
ヘッドライト問題についてです。
ヘッドライトと言うのは本来夜間走行時に
点灯を目的としたもの。
その際の夜間点灯時には夜道を安全に走行するために視認性をあげる必要があるので、ある程度明るさが必要となります。
暗すぎるのはもちろんNGですが…
逆に明るいからと言って眩しすぎる
爆光仕様のバルブは車検に通らなくなります。
もし仮に無視して運転を続ければ、違反や反則金・違反点数の減点対象となるので注意が必要です。
この記事では、爆光が元でどんな違反になるのが知りたい。こんな方向けに詳しくお伝えしていきます。
✅反則金や違反点数について
✅無視して運転する危険性
✅違反を防ぐために
ヘッドライトを爆光にすると整備不良になる
まず結論から言えば【整備不良】に該当
するので違反行為となります。
理由として挙げられるのが爆光のバルブに交換する事。
バルブと一括りに言っても暗いものから明るいものまでピンからキリまであり、下手に爆光なものを入れると交通法に触れる事になります。
というのもヘッドライト(前照灯)の保安基準にはいくつか決まりがあり、間違ったものを入れると車検に通らないことはもちろん違反として指摘される場合があります。
その内容というのが第120条(前照灯等)にある内容。
すれ違い用ビーム(すれ違い状態における照射光線をいう。以下同じ。)は他の交通を妨げないものであり、かつ、夜間にそれを発する灯火ユニットのすべてを同時に照
射させたときに、当該自動車の前方40mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能
を有すること。
簡単に言えば、他の交通を妨げるような
爆光なバルブを使ってはいけませんよという事。
そのため、下手に爆光なものを入れると整備不良になると言う訳です。
整備不良の内容に関しては道路
交通法第62条について記載されています。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合する事はもちろん。他人に迷惑にならない状態で走行しましょうね。という事。
ちなみに整備不良は
・制動装置
2種類があり、今回の場合は灯火類に該当します。
バックランプの整備不良に関しては他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等に含まれるので違反と判断されるという訳です。
整備不良(尾灯等)に関しては他にも違反項目があるので、詳しく知りたい方は以下を参考にしてみてください。
整備不良の反則金や違反点数
ここからは整備不良として
捕まった際の罰則についてです。
違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。
反則金
大型車の反則金 | 9000円 |
普通車の反則金 | 7000円 |
二輪車の反則金 | 6000円 |
小型特殊車の反則金 | 5000円 |
まず反則金については、最小で5000円。
最大で9000円とかかります。
中でも一般の方は普通車に該当されるので、
7000円の反則金がかかります。
違反点数
また、その際の違反点数については
1点の減点とされます。
まとめると
・違反点数は1点の減点
違反点数は一律に1点の減点ですが、反則金については車のサイズによって金額が変わるので覚えておきましょう。
スポンサーリンク
ヘッドライトの違反を無視した場合の危険性
ここからは、ヘッドライトの違反を
無視した場合の危険性について。
もしここまで読んでまだ軽く考えている方は、実際に起きた場合の危険性についても確認してみましょう。
確認事項は以下2つ
・反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険
免停になる危険性
1つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なので
そこまで支障はありませんが…
点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。
今回は免停がメインなため、初心者講習に関しては省きます。
免停は○○日まで車に乗れませんと
言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性
2つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
こうなると前科がついてしまう為、今後の生活
例えば再就職などでも影響を及ぼすことになります。
違反をしないためにできること
ここまでが違反内容や罰則の
有無についてです。
間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。
正しい使い道を理解する
まず正しい使い道を理解すること
から始めましょう。
ヘッドライトは夜間に夜道を照らして安全な走行をする事を目的とさせるもので、明るさは適度なものにする必要があります。
ヘッドライトのバルブは爆光にしないこと
ただし
・見た目が派手になるから
・何となくかっこいい
こんな考えから実行してしまうと【整備不良】になってしまうので注意しましょう。
中には厳重注意で終わる場合もありますが…
基本は守らないと違反行為になる
という事を忘れずにいましょう。
とはいってもどんなものを選ぶといいのか明るさ加減ってよくわからないんだけど。
そんな時は車検対応品や実際に点灯しているもの。口コミなどを参考にするとおすすめだね。
※参考としておすすめのバルブについては別記事でもまとめているので一緒に確認してみてください。
簡単ではありますが、違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。
違反の有無を理解してこれからに活かそう
以上、ヘッドライトの爆光に関する違反問題についてお伝えしました。
今回の記事のおさらいです。
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
爆光のヘッドライトは選ばない
記事でもわかる通りヘッドライトの
爆光化は【整備不良】に該当します。
一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…
道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転を続ける以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。