夜間にヘッドライトを点灯しないと違反って聞くけど。どんな違反になるの?罰則や違反点数は?
このような悩みはありませんか?
ヘッドライトと言えば夜間に点灯するのが
一般的なイメージ。
ですが、走行中に点灯していない車を見かけることがあり『これって大丈夫なのかな。』と疑問に思う方もいるでしょう。
実際過去の私も同じように思ったことがあります。
夜間にライトを点灯しない。一見すると本人が見えれば大丈夫じゃないの?と思われがちですが…
もちろん違反行為となるのでNGです。
もし点灯せずに走行した場合どのような違反に該当してしまうのか?
罰則や違反点数はどうなるのか。この記事では順を追って詳しく解説していきます。
記事を読むことで知識を得ることはもちろん。これから先のトラブル回避にも繋がるので参考にしてみてください。
ヘッドライトを点灯しないまま走行する行為
まず、夜間にヘッドライトを点灯しないままの走行について。
結論から言えば、無灯火違反と言う
違反行為に該当します。
無灯火違反は名前の通り無灯火で走行
することによって違反になること。
本来であれば夜間の間はヘッドライトを点灯した状態で走行するのが義務ですが、点灯しない事で違反になります。
例えばよくあるのはヘッドライトを
点けないでフォグランプの点灯で走行する方。
フォグランプをヘッドライトのようにまっすぐ照らすように改造。もしくは社外のフォグにすればなくても走行はできますが…
ここではヘッドライトが点いていない事が問題
なので見える見えないは関係ありません。
ちなみにヘッドライトを点灯しないことの違反については道路交通法にも記載があります。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
道路交通法第52条
簡単に解説すると
夜間に走行をする場合は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょうねという事。
※車幅灯=ポジションランプ
※尾灯=テールランプ
交通法にもあるように点灯は義務のため、
つけない事で違反になるという訳です。
また、他にも無灯火に関する違反はありますが…
今回はヘッドライトがメインなので詳しく確認したい方は以下記事を合わせて読んでみましょう。
無灯火違反の罰則
続いて気になるのは無灯火違反として
捕まった際の罰則についてです。
違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。
反則金
大型車の反則金 | 7000円 |
普通車の反則金 | 6000円 |
二輪車の反則金 | 6000円 |
小型特殊車の反則金 | 5000円 |
反則金については大型車〜小型特殊車まで
サイズによってそれぞれ変わりますが…
ほとんどの方は=普通車に該当されると思いますので、違反した場合6000円かかると言うことを覚えておくといいでしょう。
違反点数
その時の違反点数は1点の減点となります。
まとめると
・違反点数は1点減点
「たかだかヘッドライトを点けなかっただけで」と思うかもしれませんが…
違反以前に夜間にヘッドライトを点灯させない
事は視界不良の問題も出てくるので危険です。
また、フォグランプがあるから大丈夫とライトをつけずにフォグランプだけで走行する事もおすすめしません。
先にも言ったように、ヘッドライトを点灯させないこと自体が問題なので違反の対象になります。
そのためヘッドライトの無灯火には
十分注意をしましょう。
違反をすることの危険性
ここからは違反をすることの危険性について。
もしここまで読んでまだ軽く考えている方は、実際に起きた場合の危険性についても確認してみましょう。
確認事項は以下2つ
・逮捕される危険性
免停になる危険性
1つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なので
そこまで支障はありませんが…
点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため、初心者講習に関しては省きます。
免停は○○日まで車に乗れませんと
言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
逮捕される危険性
2つ目は逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
こうなると前科がついてしまう為、今後の生活
例えば再就職などでも影響を及ぼすことになります。
そのためたかがヘッドライトを点灯しない事でとは言わずに、違反したらどうなるのかを考えながら今後に出来る事をしましょう。
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違反をしないためにできること
ここまでが違反内容や罰則の
有無についてです。
間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。
正しい使い方を理解する
まず正しい使い方を理解すること
から始めましょう。
ヘッドライトは夜間に点灯を目的とさせるもの。
特に、夜間(日没時から日出時までの時間)に点灯すること。と記載があるので、ルールを守って使い分けましょう。
夜間走行時はヘッドライトを点灯させる
また、夜間の走行時は必ずヘッドライトを
点灯させることが大切となります。
面倒だからとフォグランプだけの点灯は
絶対にやめましょう。
違反になる事はもちろん。夜間走行時の
視界不良の原因にもなりかねません。
簡単ではありますが、違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。
記事のまとめ
以上、ヘッドライトを点灯させない
まま走行する行為について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法にも記載がある
大型車の反則金 7000円
普通車の反則金 6000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
夜間走行時はヘッドライトを点灯させる
記事でもわかる通り、ヘッドライトを点灯させない走行は【無灯火違反】に該当します。
一見すると「たかだかそんなことで?」と
思う方もいるかもしれませんが…
道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
他にもヘッドライトが元で違反対象になる項目があるから確認してみよう。
【どれだけ知ってる?】ヘッドライトが元で違反対象になる4つの項目 ≫