車を運転中、ピンク・緑・青などの
フォグランプ点灯の車をたまに見かけます。
一般的には白や淡黄色(黄色)のイメージなので、他の色はどうなのだろう?こういった方も少ないないでしょう。
ですが、フォグを不適切な色にすると【整備不良】になります。違反になると反則金や違反点数の問題も関係してくるので注意が必要。

この記事では、そんな無灯火違反の詳細や反則金・違反点数。防ぐために出来る事など記事で詳しくお伝えしていきます。
✅反則金や違反点数
✅無視する危険性
✅防ぐための対策
※この記事以外にもフォグランプの違反をまとめているので、気になる方は一緒に参考にしてみてください。
フォグランプを白や淡黄色以外で走行すると違反
まず結論から言えば【整備不良】に
該当するので違反行為となります。
整備不良に該当する
理由として色に条件があるため。
というのも、車のフォグランプは色に条件があり点灯させる場合は白・淡黄色にする必要があります。
以下色に関する実際の交通法の内容
第121条 前部霧灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第33条第2項の告示で定める基
準は、次の各号に掲げる基準とする。二 前部霧灯は、白色又は淡黄色であり、その全てが同一であること。
白や黄色なら車検に通るという意味ですね。
よく『白だけでしょ?』と勘違いされがちですが…黄色が適用されないのはヘッドライトです。
そのため、合わない色にした状態で走行させる
事は違反行為になります。
整備不良の内容に関しては道路
交通法第62条について記載されています。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合した状態でしましょうね。という事。
ちなみに整備不良は
・制動装置
2種類があり、今回の場合は灯火類に該当します。
車のフォグランプは白または淡黄色に対して、適さない色にしている事で違反になるという訳です。
そのため、フォグランプを点灯させて走行
する場合には色問題に注意しましょう。
整備不良の反則金や違反点数
ここからは整備不良として捕まった際の罰則について。違反=反則金や違反点数も関係してくるので、以下で確認してみましょう。
大型車の反則金 | 9000円 |
普通車の反則金 | 7000円 |
二輪車の反則金 | 6000円 |
小型特殊車の反則金 | 5000円 |
まず反則金については、最小で5000円。
最大で9000円とかかります。
中でも一般の方は普通車に該当されるので、
7000円の反則金がかかります。
また、その際の違反点数については
1点の減点とされます。
まとめると
・違反点数は1点の減点
違反点数は一律に1点の減点ですが、反則金については車のサイズによって金額が変わるので覚えておきましょう。
フォグランプの色問題を無視した場合の危険性
ここからは、フォグランプの色問題を無視した場合の危険性について。
もしここまで読んでまだ軽く考えている方は、実際に起きた場合の危険性についても確認してみましょう。
確認事項は以下2つ
・反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険
整備不良の減点が元で免停になる危険性
1つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なので
そこまで支障はありませんが…
点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため、初心者講習に関しては省きます。
免停は○○日まで車に乗れませんと
言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性
2つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

こうなると前科がついてしまう為、今後の生活
例えば再就職などでも影響を及ぼすことになります。
そのため、たかだかフォグランプの色程度と
考えずにまずは違反にならないことを心がけましょう。
違反をしないためにできること
ここまでが違反内容や罰則の
有無についてです。
間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。
正しい使い道を理解する
まず正しい使い道を理解すること
から始めましょう。
フォグランプは悪天候に点灯を目的とさせる
もので、色は必ず白・淡黄色いずれかにする事。
そのため、他の色で走行する事は違反になるので必ず適した色を選びましょう。
運転する場合は必ず白色・淡黄色に交換した状態で走行する
また、現在他の色を付けている場合は
白・淡黄色に直した状態で運転する事が大切です。

ちなみに交換する場合は淡黄色(黄色)がおすすめです。

どうして淡黄色(黄色)なの?

一番は悪天候時でも効果を発揮しやすいからだね。
白でも見えないことはないですが…白系の色は雪や霧などで同化しやすく、ヘッドライトも白なので視認性が悪くなる場合があります。
その一方で白+淡黄色(黄色)なら仮に悪天候時でも同化しないので視認性upにつながります。
※淡黄色(黄色)フォグランプについては、【フォグランプのおすすめ】を別記事でまとめているので選ぶ際の参考にしてみてください。

記事のまとめ
以上、フォグランプを【白・淡黄色以外の色】で運転する行為の違反の有無について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法に記載がある
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
運転する場合は必ず白色・淡黄色いずれかにする
記事でもわかる通り、フォグランプを白・淡黄色以外に
する走行は【整備不良】に該当します。
一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…
道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
・ヘッドライトの違反になる5つの項目 ≫
・ポジションランプが元で違反対象になる5つの項目 ≫
・ウインカー(方向指示器)が元で違反になる5つの項目 ≫
・テール(尾灯)/ストップランプが元で違反になる項目5選 ≫
・バックランプが元で違反対象になる5つの項目 ≫
・フォグランプが元で違反切符を切られる4つの項目 ≫
・ナンバー(番号)灯が元で違反に該当する4つの項目 ≫