今回ご紹介するのはヘッドライトの球切れについてです。
ヘッドライトというのは夜間走行時に
点灯を目的とした灯火類の一つ。
基本的には条件に合わせたタイミングで左右で点灯が義務となっているため片方でも切れていれば違反となります。
中には厳重注意で済まされる場合もありますが…
基本は違反になる事を
覚えておく必要があります。
違反=反則金や違反点数を引かれる場合もあるので注意が必要です。
この記事では、『球切れで捕まった場合の違反項目や反則金・違反について知りたい。』こんな方向けに詳しくお伝えしていきます。
✅反則金や違反点数
✅違反にならないためにはどうすればいいのか
片目のまま走行すると整備不良
先ほども言ったように【整備不良】に
該当するので違反行為となります。
理由として点灯に個数制限があるため。
というのも、車のヘッドライトは2個または4個と個数制限があり、数に応じて点灯させる必要があります。
例えば2個なら左右で1つづつ点灯させるというように。
そのため、片目が切れた状態で走行させる
事は違反行為になります。
ちなみに、該当した場合の整備不良の
内容は以下の通りです。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
内容としては整備不良の中の【尾灯等】に該当されます。
尾燈等はバルブ切れが元で違反となる項目。
なので、片目切れで走行をした場合は違反になるという訳です。
整備不良(尾灯等)に関しては他にも違反項目があるので、詳しく知りたい方は以下を参考にしてみてください。
整備不良の罰則
続いて気になるのは整備不良として
捕まった際の罰則についてです。
違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。
反則金
大型車の反則金 | 9000円 |
普通車の反則金 | 7000円 |
二輪車の反則金 | 6000円 |
小型特殊の反則金 | 5000円 |
まず反則金については、最小で5000円。
最大で9000円とかかります。
中でも一般の方は普通車に該当されるので、
7000円の反則金がかかります。
違反点数
また、その際の違反点数については
1点の減点とされます。
まとめると
・違反点数は1点の減点
違反点数は一律に1点の減点ですが、反則金については車のサイズによって金額が変わるので覚えておきましょう。
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違反をすることの危険性
ここからは違反をすることの危険性について。
もしここまで読んでまだ軽く考えている方は、実際に起きた場合の危険性についても確認してみましょう。
確認事項は以下2つ
・逮捕される危険性
免停になる危険性
1つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なので
そこまで支障はありませんが…
点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため、初心者講習に関しては省きます。
免停は○○日まで車に乗れませんと
言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
逮捕される危険性
2つ目は逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
こうなると前科がついてしまう為、今後の生活
例えば再就職などでも影響を及ぼすことになります。
そのためたかが片目切れでとは言わずに、違反したらどうなるのかを考えながら今後に出来る事をしましょう。
違反をしないためにできること
ここまでが違反内容や罰則の
有無についてです。
間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。
正しい使い道を理解する
まず正しい使い道を理解すること
から始めましょう。
ヘッドライトは夜間に点灯を目的とさせる
もので、点灯個数は2個もしくは4個。
そのため、片目切れで走行する事は違反になるので必ず左右点灯する状態にしましょう。
片目切れは治した状態で運転する
また、片方が切れた場合は治した状態で
運転することが大切です。
その際に、切れた方だけでなく両側を
交換する事をおすすめします。
どうして両側なの?
片方変えても結局、もう片方もそのうち切れるからだね。
切れた方だけ変えるのでも問題はありませんが…
もう片方も直ぐに変えることになる
ので手間がかかります。
逆に両側を取り替えれば長く使い
続けることが出来ます。
とはいえどちらを交換するかは個人の自由なので、最低限片目切れを治した状態で走行することを心がけましょう。
簡単ではありますが、違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。
記事のまとめ
以上、ヘッドライトの片目が切れたまま走行する行為について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法に記載がある
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
片目切れは治した状態で運転する
記事でもわかる通り、ヘッドライトの片目
切れは【整備不良】に該当します。
一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…
道路運送車両法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
他にもヘッドライトの違反が知りたい人向け
今回紹介した内容以外にもヘッドライトの違反が知りたい。
こんな人は別記事でまとめているヘッドライトの違反項目を参考にしてみてください。