
ヘッドライトバルブの交換を検討中なんだけど、色ってどんなのがいいんだろ。赤や青みたいな目立つ色にしても大丈夫なのかな。
このような悩みはありませんか?
特にこれからバルブの色を変更しようと考えている方。『人と被らない色にしたいから赤や青にしてみようかな』と目立つ色に交換しようと考えている方もいるのではないでしょうか。
結論から先に言えば、【赤や青】などの適さない
色にすると違反になるのでおすすめしません。
ヘッドライトバルブ=夜間走行が出来る明るさならとりあえず大丈夫と思う方もいますが…保安基準に『白色(条件付きなら淡黄色も含まれる)にすること。』と記載があるので、それ以外にすると基本は車検に通らない為違反になります。
違反=反則金や違反点数の対象に。

この記事では、そんなヘッドライトの色問題について反則金や違反点数・違反にならないための解決策をまとめてみました。
※この記事以外にもヘッドライトの違反を知っておきたい。こんな方は【ヘッドライト(前照灯)の気になる違反”夜間運転で特に注意したい5つの項目”】でまとめているので参考にしてみてください。
ヘッドライトの適さない色は【整備不良】
理由として色に条件があるため。
というのも、車のヘッドライトは色に条件があり点灯させる場合は白色にする必要があります。
そのため、合わない色にした状態で走行させる
事は違反行為になります。

そういえばヘッドライトって淡黄色(黄色)の車もあるけど、あれってどうなの?

一昔前の基準なら淡黄色でも大丈夫だったけど、いまは改正されたことで白のみになっているね。
※詳しい黄色の基準については、【年式で通らないと噂のイエローバルブは今の基準で車検に通るのか?】でまとめているので参考にしてみてください。
ちなみに、該当した場合の整備不良の
内容は以下の通りです。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路運送車両法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
内容としては整備不良の中の【尾灯等】に該当されます。
簡単に言えば、車検に適合しない色で走行した
場合は整備不良になりますよ。と言う事。
そのため、ヘッドライトを点灯させて走行
する場合には色問題に注意しましょう。
整備不良の罰則
続いて気になるのは整備不良として
捕まった際の罰則についてです。
違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。
反則金
大型車の反則金 | 9000円 |
普通車の反則金 | 7000円 |
二輪車の反則金 | 6000円 |
小型特殊車の反則金 | 5000円 |
まず反則金については、最小で5000円。
最大で9000円とかかります。
中でも一般の方は普通車に該当されるので、
7000円の反則金がかかります。
違反点数
また、その際の違反点数については
1点の減点とされます。
まとめると
・違反点数は1点の減点
違反点数は一律に1点の減点ですが、反則金については車のサイズによって金額が変わるので覚えておきましょう。
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違反をすることの危険性
ここからは違反をすることの危険性について。
もしここまで読んでまだ軽く考えている方は、実際に起きた場合の危険性についても確認してみましょう。
確認事項は以下2つ
・逮捕される危険性
免停になる危険性
1つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なので
そこまで支障はありませんが…
点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため、初心者講習に関しては省きます。
免停は○○日まで車に乗れませんと
言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
反則金が元で逮捕される危険性
2つ目は逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。
こうなると前科がついてしまう為、今後の生活
例えば再就職などでも影響を及ぼす事になります。
そのためたかがヘッドライトでとは言わずに、違反したらどうなるのかを考えながら今後に出来る事をしましょう。
違反をしないためにできること
ここまでが違反内容や反則金・違反点数についてです。間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。
正しい使い道を理解する
まず正しい使い道を理解すること
から始めましょう。
ヘッドライトは夜間に点灯を目的とさせる
もので色は必ず白にする事。
他の色で走行する事は違反になるので必ず白のヘッドライトを選びましょう。

参考として【車検適合+視認性抜群”LEDヘッドランプ(H4)のおすすめ5選”】で白色ヘッドライトのおすすめをまとめているので選ぶ際の参考にしてみてください。

運転する場合は必ず白色に交換した状態で走行する
また、現在他の色を付けている場合は白に直した状態で運転することが大切です。
もし交換方法も一緒に知りたい場合は、【【簡単10分】ヘッドライトバルブ(電球)を自分で交換するやり方】でまとめているので参考にしてみてください。

簡単ではありますが、違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。
記事のまとめ
以上、車のヘッドライトを【白以外の色】にする行為の違反の有無について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法に記載がある
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
運転する場合は必ず白色にする
記事でもわかる通り、ヘッドライトを白以外に
する走行は【整備不良】に該当します。
一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…
道路運送車両法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
・ヘッドライトの違反になる5つの項目 ≫
・ポジションランプが元で違反対象になる5つの項目 ≫
・ウインカー(方向指示器)が元で違反になる5つの項目 ≫
・テール(尾灯)/ストップランプが元で違反になる項目5選 ≫
・バックランプが元で違反対象になる5つの項目 ≫
・フォグランプが元で違反切符を切られる4つの項目 ≫
・ナンバー(番号)灯が元で違反に該当する4つの項目 ≫