車の免許を持っている人なら一度は聞いたことのある道路交通法。
道路交通法は、車で公道を走行する上で間違った行動をすると違反になる内容です。教習車でも学科で習うので覚えているという方も少なくないでしょう。
今回はその中でも、【整備不良(尾灯等)】という違反について該当する12の項目について解説しています。
普段のちょっしたことから知らない事まで様々あるので、今後のためにもぜひ覚えてみてください。
整備不良とは?
整備不良は、車に乗る上で必要となる整備
項目を怠った場合に違反となるものです。
内容は道路交通法62条に記載があり以下のようになっています。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
『交通の危険や他人に迷惑の掛かるような運転はしてはいけませんよ。』という内容が書かれています。
ここから更に【整備不良(尾灯等)】・【整備不良(制動装置等)】の2つに分けられ、今回のバルブに関しては整備不良(尾灯等)が該当します。
尾灯等と言う事でもちろん尾灯も含まれますが、それ以外にも制動灯・車幅灯・方向指示器など。バルブ全体が含まれます。
整備不良(尾灯等)に該当する12の項目
続いて整備不良(尾灯等)に該当する12の項目について。
62条を元として当てはまる内容は以下
ヘッドライトの色問題
ポジションランプの球切れ
ポジションランプの色問題
ウインカーの片方切れ
ウインカーの色問題
テール/ストップランプの片方切れ
テール/ストップランプの色問題
ナンバー灯の片方切れ
ナンバー灯の色問題
バックランプの球切れ
バックランプの色問題
ヘッドライト
1つ目はヘッドライトに関する項目です。
・ヘッドライトの色問題
2つが整備不良に該当します。
ヘッドライトの片目切れ
ヘッドライトの片目切れは、名前の通り片目が切れた状態の事。
ヘッドライトは基本左右で1つづつ点灯が義務となるので、片目が切れた状態で走行すると整備不良になってしまいます。
ヘッドライトの色問題
ヘッドライトの色も道路交通法により決まりがあり、不適切な色にして走行した場合【整備不良】として見なされます。
また、そもそもの話。車検にも通らなく
なるので不適切な色はおすすめできません。
ポジションランプ
2つ目はポジションランプに関する項目です。
・ポジションランプの色問題
2つが整備不良に該当します。
ポジションランプの球切れ
ポジションランプも同様に左右で1つづつ点灯するのが基本。
よって、球切れによって片方だけの
場合は違反となってしまいます。
ポジションランプの色問題
ポジションランプの色は白にするのが
交通法として決められています。
そのため、例えば赤や緑といった違う色に
替えた場合には違反となってしまいます。
ウインカー
3つ目はウインカーに関する項目です。
・ウインカーの色問題
2つが整備不良に該当します。
ウインカーの片方切れ
ウインカーは方向指示器と呼ばれるもので、
曲がりたい方向に点灯(点滅)させるのが基本。
そのため、仮にどちらか片方が切れた場合には周囲に知らせる事ができないため違反に該当してしまいます。
ウインカーの色問題
ウインカーの色はオレンジ系の色が一般的。
そのため、白や赤など他の色に替えた場合には違反となります。
テール/ストップランプ
4つ目はテール/ストップランプに関する項目です。
・テール/ストップランプの色問題
2つが整備不良に該当します。
テール/ストップランプの片方切れ
テールにはストップランプと2パターンがあり、
どちらが切れても違反となります。
例えばテールランプは切れていないのにストップランプは切れている。ストップランプは切れていないのにテールランプは切れる。
こんな場合に違反となります。
テール/ストップランプの色問題
テール/ストップランプの色は一般的に赤色が基本。
そのため、白やオレンジなど他の色に替えた場合には違反となります。
ナンバー灯
5つ目はナンバー灯に関する項目です。
・ナンバー灯の色問題
2つが整備不良に該当します。
ナンバー灯の片方切れ
ナンバー灯も片方切れる事で違反となります。
片方くらいならと思う方もいますが、視認性にも影響するので切れたままの状態ではおすすめしません。
ナンバー灯の色問題
ナンバー灯の色は白色が一般的。
もし他の色に替えた場合は違反となります。
バックランプ
6つ目はバックランプに関する項目です。
・バックランプの色問題
2つが整備不良に該当します。
バックランプの球切れ
バックランプ=後退以外で使わないので
球切れくらいならと思う方もいるかと思いますが…
バックランプも尾灯等の1つに含まれるので違反になってしまいます。
バックランプの色問題
バックランプの色は一般的には白が基本。
たまに純正で淡黄色の物もありますが…
社外に替える場合には白以外だと違反になるので注意しましょう。
事前に内容を確認して違反になるのを防ごう!
このように普段やりがちな何気ない行動
ヘッドライトの色問題
ポジションランプの球切れ
ポジションランプの色問題
ウインカーの片方切れ
ウインカーの色問題
テール/ストップランプの片方切れ
テール/ストップランプの色問題
ナンバー灯の片方切れ
ナンバー灯の色問題
バックランプの球切れ
バックランプの色問題
いずれかを実践してしまうことで【整備不良(尾灯等)】に該当してしまいます。
整備不良に該当してしまえば、当然違反点数や反則金の支払い命令が課されることに。また、点灯しない事で事故につながる危険性も。
そのためみんながやってるから少しくらいではなく、自分自身が気をつけて防いでいく事が大切となります。