車を運転中にたまに見かけるウインカーを
赤色にして走行しているアメ車や国産車。
一般的なイメージとしては、ウインカーの色=橙ですが、他の色ともなると「これってありなの?」と疑問に思う時ってありますよね?
もしこのまま問題なければいいですが、下手に変えて車検に影響が出てその都度戻すことになるのも手間です。

そこでこの記事では、アメ車や国産車で赤いウインカーをつけた場合車検に通るのか。また違反には該当してしまうのか?詳しくまとめてみました。
✅実際に公道走行すると?
※今回の記事以外にもウインカー(ハザード)の知識をつけたい。こんな方は【ウインカー(ハザード)の知識”よくある悩み(疑問)や解決策・作業まとめ”】でまとめているので参考にしてみてください。
アメ車や国産車の赤いウインカー
まず、タイトルにある「アメ車の赤いウインカー」について。結論を先に言ってしまうと、国産車だけでなくアメ車でも車検には通りません。
車検には通らない

理由は簡単で日本の基準に合わせる必要があるため。日本の基準(保安基準第137条)ではウインカーを橙色にする旨が記載されています。
実際に保安基準第137条は以下の通り。
方向指示器の灯光の色は。橙色であること。
『方向指示器の色は橙色のしましょうね。』という内容が書かれています。記載内容でもわかる通り、赤いウインカーはまず車検に通らないと思っておきましょう。

じゃあ、たまに見る赤いウインカーの車は?

オレンジで1度車検を受けてから取り替えたか、何かしらの方法でパスしているかだね。
とはいえ、例外もあるわけで全てが通らないという訳ではありません。
ただし例外もある


どうして1973年以前なら赤でも大丈夫なの?

ウインカーの基準が細かく制定されていない時代だからだね。
例えば、有名なのであればハコスカと呼ばれる箱型のスカイライン。
テールレンズは赤1色になっていて、ブレーキランプとウインカーを兼用で使うのが主流でした。なので1973年以前であれば、国産車・外車に関係なく車検基準をクリアできます。
とはいえ、最近の車では基本NGになるのでもしウインカーを変える場合には橙色一択となります。橙色のウインカーのついては【LEDウインカーのおすすめ8選”車検対応や明るさup・抵抗内蔵タイプも紹介”】でおすすめをまとめています。
年式関係なく赤いウインカーをつけて公道を走行したらどうなる?
続いて実際に年式関係なく赤いウインカーを
つけて公道を走行したらどうなるのかについて。
罰金や違反点数を引かれる場合も
整備不良で止められる

まず基本としては整備不良で警察に止めらます。整備不良は車検に通らないと判断された車に付けられる違反。
今回の赤いウインカー問題であれば【橙色】でないことが原因。止められた後にウインカーの色を指摘されます。
車検に適合するのかどうかを詳しく
聞かれることが多いですね。
中には詳しくない警察の人もいるので、
赤でも適合する場合は理由を話しましょう。

ちなみに適合外の場合は、初回なら厳重注意。2回目以降だと罰金や違反点数を引かれる場合もあります。
反則金や違反点を引かれる場合も

反則金や違反点数を引かれる場合は整備不良(尾灯等)に該当します。
簡単にいえば灯火類の不備。
以下62条の記載内容が該当しますね。
第62条 保安基準第42条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。
2 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色
が橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5m以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火 を備えてはならない。一 側方灯
一の二 尾灯
一の三 後部霧灯
一の四 駐車灯
一の五 後部上側端灯
二 制動灯
二の二 補助制動灯
三 方向指示器
四 補助方向指示器
四の二 非常点滅表示灯
四の三 緊急制動表示灯
四の四 後面衝突警告表示灯
五 緊急自動車の警光灯道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2022.1.7】 第62条(その他の灯火等の制限)より
整備不良(尾灯等)の違反点数は1点減点
違反金については
・普通車は7,000円
・二輪車は6,000円
・原付車は5,000円
と大きさによって異なります。
ここでは車について解説しているので、違反点数は1点。反則金は9,000円もしくは7,000円と覚えておきましょう。
整備不良になるリスク

整備不良くらいたいしたことないでしょ。
こういった理由から放置する方もいますが、もし整備不良になると状況次第で以下のリスクがあるので注意しましょう。
反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性
免停になる危険性

1つ目は免停になる危険性。通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。
反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性

2つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。
違反にならないためにできること
最後に違反にならないためにできることを解説します。と言っても難しいことでは無いので簡単に見ていきましょう。
自分の車の年式に合うのかを調べる
ウインカーの基準を事前に理解

まず、ウインカーの色の基準を事前に理解することです。
上記でも言ったように、ウインカーの色は
基本的にオレンジ色だけです。
それ以外の色は適合しないということを
理解しておきましょう。
※ウインカーの車検基準については【車検に適合する車のウインカー基準(8つ)と落ちるパターン3選】でまとめているので参考にしてみてください。
自分の車の年式に合うのか調べる

次に自分の車の年式に合うのかを調べる事。例外として、1973年(昭和48年)11月30日以前に作られた車は赤でも問題ありません。
なので、自分の車は何年式の車でウインカーの
色はどれに適合するか調べておきましょう。
適合する色であれば、たとえ警察に
止められたとしても違反になることはありません。
ウインカーの色を明確にしてこれからのカーライフに活かしましょう
以上、アメ車や国産車は赤いウインカーでも
車検に通るのかについて解説しました。
今回の記事のおさらいです。
・例外として1973年以前なら通る
・罰金や違反点数を引かれる場合も
・自分の車の年式に合うのかを調べる
記事でもわかるように赤色のウインカーを使う事は国産車・アメ車共に基本NG。理由は日本の交通法に合わせる必要があるため。
方向指示器の灯光の色は。橙色であること。
『方向指示器の色は橙色のしましょうね。』という内容が保安基準第137条に書かれています。記載内容でもわかる通り、赤いウインカーはまず車検に通らないと思っておきましょう。

ただし例外として1973年以前の車であれば赤色のバルブをウインカーにしても問題はないので、まずは自分の車の年式を確認したうえで大丈夫かどうかを明確にしましょう。