運転中、たまに右左折時にウインカーを
出さない車を見かけることがあります。
よくあるウインカーのイメージは右折で右
ウインカー。左折で左ウインカー。
ただ、
・出すのが面倒
などの理由からウインカーを使わない
方がたまに居ます。
一見すると『ウインカーくらいなら』と
思うかもしれませんが…
ウインカーを使わない事は交通法の規約に
含まれるため違反となってしまいます。
どんな違反になるのか?罰則や違反点数はどうなるのか。記事で詳しくまとめているのでこれからの参考にしてみてください。
右左折時にウインカーを出さない車は違反
上記でも簡単に説明したように、ウインカーを出さないまま運転を続けると違反になります。
理由は簡単で道路交通法に記載があるため。
右左折する地点から30メートル手前から方向指示器を出す必要がある
右折・左折の合図はその行為をしようとする地点又は交差点の手前の側端から30メートル手前の地点に達したとき。
転回するときの合図は、その行為をしようとする地点から30メートル手前の地点に達したとき。
道路交通法施行令21条より
まずはウインカーの使用に関する項目です。
ウインカーを使用する場合は、『右左折する地点から30メートル手前から方向指示器を出すこと』との記載があります。
そのため、右左折するにもかかわらず
ウインカーを出さない事は違反となる訳です。
違反すると【合図不履行違反】の対象に
その際の違反項目は【合図不履行違反】となります。
ここだけ見ると
道路交通法施行令21条と合図不履行違反はどんな関係が?
と思いますが、合図不履行違反の内容を見ると関係性がわかります。
運転する際に、左折や右折、転回、徐行、停止、後退、同一方向で進路変更をする場合は、手や方向指示器、灯火での合図が必要。そして、合図を出したまま行動が終わるまで継続しなければならない。
道路交通法第53条1項より
上記は道路交通法第53条1項(合図不履行違反)の内容です。
その中から必要な項目を抜粋すると『運転中に右左折する場合は、手や方向指示器、灯火により合図をしましょうね。』と言う事が書かれています。
・53条では違反になる事が書かれている
つまり21条の条件下を無視してウインカーを出さなかった場合、53条の合図不履行違反に該当しますよ。となる訳です。
交通法を知らないと
・ウインカー出さない方がかっこいい
・だすのがめんどくさい
等と言った理由から出さない方も多いですが、決められている以上は【合図不履行違反】になるので絶対にやめましょう。
合図不履行違反の反則金や違反点数について
ここからは、合図不履行違反と判断された
場合に課される反則金や違反点数をお伝えします。
・違反点数=1点減点
反則金=6000円
・6000円(普通車)
・7000円(大型車)
合図不履行違反になると、
普通車で反則金が6000円取られます。
罰金ではなくあくまで反則金なので前科になる事はありませんが…
支払いがある事に変わりはないので気を付けましょう。
違反点数=1点減点
違反点数に関しては1点の減点がされます。
まとめると
・違反点数は1点
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ウインカーを出さない事の危険性
このように、右左折時にウインカーを
出さない事で違反になってしまう訳ですが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
点数の積み重ねで免停になる危険性
まずは点数の積み重ねで免停になる危険性です。
違反点数自体は1点減点なので一度で
どうこうという訳ではありませんが…
点数の積み重ね。特に免許取り立ての方や残り点数が少ない方にとっては積み重ねにより点数がなくなり免停になる可能性があります。
免停になると一定期間車に乗る事が出来なくなるので、通勤や買い物など出かける際に不便になります。
ウインカーを出さない事で追突される危険性
またウインカーを出さない事で追突される危険性もあります。
ウインカーの目的は後続車もしくは対向車に
・車線変更を知らせる目的。
一般道では右左折する時の合図。
高速道路では車線変更する際の合図(ウインカー)が重要となります。
一般道に比べて高速道路ではスピード域(速度)が速いので、車線変更する場合には前に入る事を知らせる必要があります。
車線変更時に合図を送っておけば、『この人、前に入るんだな』と言う事で速度を落として車間を調整する事ができますが…
合図無しの場合はいきなり前に入られるわけですから、速度を落としきれずに追突となる可能性もなくはありません。
右左折時も状況に応じて同じように追突の
危機になる為ださない事がおすすめとは言えません。
違反にならない為に出来るウインカーの正しい使い方
このように間違った行動をする事で違反になる訳ですから、防ぐためには逆の事を実行すればいい訳です。
それが
・車線変更時のウインカーも忘れずに
右左折時は必ず30m手前からウインカーを出す
まず右左折時は必ずウインカーを出すこと。
ウインカーを出さない事で
・反則金が6000円かかる
・違反点数が1点減点される
と言った事になるので…
『出さない方がかっこいい』『出すのが面倒』と
いった事からウインカーを出さないことはNG。
右左折時は必ず30m手前からウインカーを出す事を心がけましょう。
合わせて車線変更時のウインカーも忘れずに
また意外とやりがちな事ですが…
高速道路などで車線変更時にウインカーを出さない。
こんな場合でも【合図不履行違反】に
含まれるので一緒に覚えておく必要があります。
車線を変えながらウインカーを出すのではなく…
ウインカーを先に出す⇒車線変更をするというタイミングが最適です。
このように状況に合わせてウインカーを出すことで違反になるリスクを防げるので、うまく使い分けてこれからに役立てましょう。
状況に合わせてウインカーを使い分けて違反になる事を防ごう
以上、右左折時にウインカーを出さない車の違反について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
違反すると【合図不履行違反】の対象に
違反点数=1点減点
ウインカーを出さない事で追突される危険性
合わせて車線変更時のウインカーも忘れずに
ウインカーとは、本来自分が曲がる事を対向車や
周囲に知らせる目的で出すものです。
そのため、『自分がわかれば大丈夫』という
理由で出さなかったり、
ギリギリでウインカーを出す事は事故につながるため危険です!
1人1人が細心の注意を払いながら走行する事で、
日々の不安な運転も安心へと変わります!