走行中タイヤが脱落″その時の違反項目や反則金・違反点・危険性・防ぐ対策を解説″

タイヤ関連
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車を走行中にたまに見かける
タイヤが外れた(脱落)車。

外れる理由は

・ナットが緩んでいた
・関連するパーツが劣化でもげる

など様々ですが、もし走行中に外れる
ようならその時点で違反行為となります。

中には

タイヤが外れた(脱落)くらいで

と思うかもしれませんが、決められている以上は反則金や減点の対象にもなるので事前に把握しておく必要があります。

この記事ではそんなタイヤが外れた場合の違反について、反則金や減点・危険性・防ぐ対策をまとめてみました。

記事を最後まで読むことで危険性を知ることはもちろん。これから先、より気を付けた運転を心がけるきっかけ作りになります。

この記事はこんな人におすすめ
✅タイヤが外れるとどんな違反になるの?
✅反則金や違反点
✅危険性や防ぐ対策
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走行中にタイヤが外れると『整備不良(制動装置等)』に該当

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まず結論を言えば、『整備不良(制動装置等)』に該当。

整備不良は車両の整備が不十分で車検に適合しない状態の事を言う。正式名称は整備不良車両の運転の禁止】。

そこから分けると

・整備不良(尾灯等)
・整備不良(制動装置等)

今回はそのうち制動装置等の方に該当。

尾灯等は灯火類に関するものですが、制動装置等は駆動系のパーツがトラブルを起こした際に違反となります。今回はタイヤの脱落が該当。

タイヤが脱落する事によって、正常な状態で行動走行できていない=整備不良と判断されます。

整備不良については道路交通法62条により記載がある。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(同法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項及び第七十一条の四の二第二項第一号において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

道路交通法62条より

内容としては、『交通の危険や他人に迷惑となる運転をしてはいけませんよ』と言う事。

今回のように、走行中にタイヤが外れる(脱落)事は危険運転として整備不良(制動装置等)に含まれる訳です。

整備不良(制動装置等)の反則金や違反点数

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続いて整備不良(制動装置等)に該当した場合に
どのような罰則や違反点数がつくのかという事。

整備不良(制動装置等)の反則金について

・大型車12000円
・普通車9000円

整備不良(制動装置等)の場合、大型車12000円。普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。

ほとんどの方は普通車9000円に該当。

値段はそこそこ高いですが、支払い拒否はできないので支払い命令が出た時点で早めに支払いしましょう。

違反点数

違反点数2点

その際の違反点数は2点の減点とされます。

よくある一点減点に比べると点数は高め。特に初心者や残りの点数が少ない人には割と大きい減点ですね。

タイヤが外れることの危険性

このようにタイヤが外れる事は「整備不良(制動装置等)」や反則金は9000円。違反点数は2点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

反則金の支払い無視で逮捕
点数の減点で免停の危機
トラブルになる危険性

反則金の支払い無視で逮捕

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1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。

主に反則金の支払いをしなかった人の場合です。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

点数の減点で免停の危機

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2つ目は免停になる危険性。

通常であれば減点は2点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

トラブルになる危険性

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3つ目はトラブルになる危険性。

例えばこんな時。

公道を走行中にタイヤが外れる(脱落)。外れたタイヤが運悪く対向車にぶつかってしまった。

この時考えられるのは、対向車の運転手や同乗者の負傷。加えて損害を与える事で責任を問われるリスクがあります。

対向車の運転手や同乗者が負傷過失運転致死罪※詳しくは【過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪の違いとは?刑罰・違反点数も含めて解説!】を参考に。
対向車に損害を与える物損事故になる

状況次第で整備不良だけでは済まされないので、脱落させないように注意する必要がある。

違反を防ぐ為に出来る事

このように間違った行動をする事で違反になる訳ですから、防ぐためにはその時に合った事を実行すればいい訳です。

それが

走行前にタイヤまわりの確認をしておく
・自分で確認出来ない場合はプロに任せるのもあり

走行前にタイヤまわりの確認をしておく

1つ目は走行前にタイヤまわりの確認をしておくこと。

まず大前提として大切なのはタイヤが脱落しない事。違反にならないことも大事ですが、タイヤが脱落すると事故の危険性が高まるので走行前にタイヤまわりの確認をしておくことがおすすめとなります。

タイヤまわりの確認=よくあるのはホイール
ナットの締め付け不足。

ホイールナットによって本来は車体側とホイール側を固定する訳ですが、締め付けがあまい事で走行と共に緩み始めてタイヤの脱落という状況になります。

そのためまずは確認をすることから始めてみましょう。

自分で確認出来ない場合はプロに任せるのもあり

また、『自分では不安だ。出来ない。』こんな
方はプロに確認してもらうのもおすすめ。

例えば

・カー用品店
・カーディーラー
・ガソリンスタンドなど。

自分で出来ない場合は、信頼出来るお店に事前に確認してもらう事で今後も安全に走行できます。

このように当たり前な事ではありますが、自分に出来ることから始めることで違反だけでなく事故を防ぐ対策ができます。

違反をしないように心がけましょう

以上、公道を走行中に車のタイヤが外れる(脱落)危険性と違反について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

走行中にタイヤが外れると?
『整備不良(制動装置等)』に該当
道路交通法に記載がある
整備不良(制動装置等)の罰則や違反点数
整備不良(制動装置等)の反則金
・大型車12000円
・普通車9000円
違反点数
違反点数は2点
タイヤが外れることの危険性
反則金の支払い無視で逮捕
点数の減点で免停の危機
トラブルになる危険性
違反を防ぐ為に出来る事
走行前にタイヤまわりの確認をしておく
自分で確認出来ない場合はプロに任せるのもあり

記事でもわかる通り、走行中にタイヤが外れると『整備不良(制動装置等)』となります。

違反に該当してしまえば反則金や違反点数を引かれる事に。

また路面状態。スピード領域が速い高速
道路等では、追突される危険性もあります。

そのためその後の危険性も考えて

・走行前にタイヤまわりの確認をしておく
・自分で確認出来ない場合はプロに任せるのもあり

を心がけてこれからに活かしていきましょう。

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