今回ご紹介するのは【発炎筒と発煙筒の違い】について。
発炎筒と発煙筒どちらも名前が似ている
事から同じように思われますが…
2つは似ているようで実は使用
目的に違いがあります。

どういった目的で使うのか?非常信号用具として車載義務があるのはどちらなのか。記事で詳しくまとめているので参考にしてみてください。
※今回紹介した以外にも、発炎筒について詳しく知りたい方は別でまとめている記事も参考にしてみてください。
発炎筒と発煙筒の違いは使用目的
まず結論から先に言えば2つの違いは使用目的です。
発炎筒 | 赤い光を放つ炎があがり後続車からの被視認性を高める。 |
発煙筒 | 火薬を用いて点火することによって大量の煙を吹き上げ狼煙を上げる。 |
発炎筒は緊急時路肩に停車した際に、
後続車に危険を知らせる為のもの。
その際に赤い光を放つ炎があがるのが特徴。
その一方で発煙筒は、山岳事故や海難事故の
際に大量の煙を発生させ危険を知らせるのが目的。
発煙筒の場合は炎ではなく煙が出るのが特徴。
つまり2つの違いは
・発煙筒は煙によって事故を知らせる
簡単に言えば炎が出るか煙が出るかの違いですね。
備え付け義務があるのは【発炎筒】
続いて備え付け義務があるのはどちらなのかについて。
備え付け義務があるのは【発炎筒】の方ですね。
発煙筒は先にも言ったように車ではなく…
発生させ危険を知らせるのが目的。
その一方で発炎筒は
後続車に危険を知らせるのが目的。
当然緊急時に使える発炎筒の方が重要になるので、
備え付け義務があるのは【発炎筒】となります。
またもう一つの理由として保安基準に
記載がある事も上げられます。
三 使用に便利な場所に備えられたものであること。
第64条(非常信号用具)より
備え付けが義務という事が記載されています。
備えない事で車検にも影響を及ぼすので、発煙筒ではなく必ず発炎筒の備え付けが重要となります。

ちなみに発炎筒は備え付け以外にも車検に求められる条件があるので、詳しく知りたい方は以下記事でまとめているので参考にしてみてください。

もし無視して備えないと罰金の場合も?

ただし、それでも備え付けない場合には罰金を要求される事があります。
道路運送車両法の保安基準では特に罰則を
規定している訳ではありませんが・・・
国土交通省による街頭検査というものがあり、非常信号用具を装備していない車に対して整備命令書が発行される場合があります。
整備命令書を発行された場合に拒否権は無いので、15日以内に非常信号用具を装備しなければなりません。
もし従わなかった場合・・・
・罰金30万以下
・50万円の罰金
いずれかに該当されます。
50万円の罰金は109条の規定が該当。
以下実際の記載があります。
整備命令等
(道路運送車両法第54条関係)
地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、その使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために、必要な整備を行うことを命ずることができます。この場合、保安基準に適合するまでの間の運行に関して、使用の方法又は経路の制限等について必要な指示をすることがあります。この命令又は指示に従わない場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
また、この命令又は指示に従わない場合には、当該自動車の使用を停止することがあり、これに違反した場合には、6ヵ月以下の懲役又30万円以下の罰金が科せられます。
なので、

・該当検査に引っかかりたくない
・事故に備えて常備しておきたい
こんな方は今のうちから備え付けておくといいでしょう。
2つの違いを理解して今後に備えて備え付けておきましょう
以上、発炎筒と発煙筒の違いを
紹介しました。
今回の記事を読むとわかる通り
・発煙筒は煙によって山岳などの事故の際に危険を知らせる
2つとも名前は似ているようですが、
内容としては大きく用途が異なります。
そして車載しないことで
・罰金30万以下
・50万円の罰金
いずれかに該当されます。
面倒だからと常備しないことで予期せぬ出費となるので、手間かもしれませんが用意しておくようにしましょう。