
ヘッドライトがなくても夜間走行できるんだけど。この場合でも点灯しないといけないのかな。
このような悩みはありませんか?
特にこれからもしくは過去にやった事がある方。ヘッドライトのイメージは夜間走行時なので、正直『明るい場合の点灯ってどうなの?』と疑問に感じる方もいますよね。
結論から言えば、夜間のヘッドライト無しの走行はおすすめしません。理由は夜間の点灯が義務化であり違反になる為です。
また、ヘッドライトをつけないことで周囲から認識されにくいので事故を誘発する危険もあります。

この記事では、そんなヘッドライトの無灯火問題について反則金や違反点数・違反にならないための解決策をまとめてみました。
※この記事以外にもヘッドライトに関する違反内容を【ヘッドライト(前照灯)の気になる違反”夜間運転で特に注意したい5つの項目”】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。
ヘッドライトを点灯しない走行は【無灯火違反】
無灯火違反は名前の通り無灯火で走行
することによって違反になること。
本来であれば夜間の間はヘッドライトを点灯した状態で走行するのが義務ですが、点灯しない事で違反になります。

例えばよくあるのはヘッドライトを点けないでフォグランプだけの点灯で走行する方。
フォグランプをヘッドライトのようにまっすぐ照らすように改造。もしくは社外のフォグにすればなくても走行はできますが…
ヘッドライトが点いていない事が問題
なので見える見えないは関係ありません。
またヘッドライトを点灯しない違反に
ついては道路運送車両法にも記載があります。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
道路運送車両法第52条
簡単に解説すると
『夜間に走行をする場合は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょう』という事。
※車幅灯=ポジションランプ
※尾灯=テールランプ
交通法にもあるように点灯は義務のため、
つけない事で違反になるという訳です。
無灯火違反の反則金や違反点数
続いて気になるのは無灯火違反として
捕まった際の罰則についてです。
違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。
反則金
大型車の反則金 | 7000円 |
普通車の反則金 | 6000円 |
二輪車の反則金 | 6000円 |
小型特殊車の反則金 | 5000円 |
反則金については大型車〜小型特殊車まで
サイズによってそれぞれ変わりますが…
ほとんどの方は=普通車に該当されると思いますので、違反した場合6000円かかると言うことを覚えておくといいでしょう。
違反点数
その時の違反点数は1点の減点となります。
まとめると
・違反点数は1点減点
「たかだかヘッドライトを点けなかっただけで」と思うかもしれませんが…
違反以前に夜間にヘッドライトを点灯させない
事は視界不良の問題も出てくるので危険です。
また、フォグランプがあるから大丈夫とライトをつけずにフォグランプだけで走行する事もおすすめしません。
先にも言ったように、ヘッドライトを点灯させないこと自体が問題なので違反の対象になります。
そのためヘッドライトの無灯火には
十分注意をしましょう。
スポンサーリンク
違反をすることの危険性
ここからは違反をすることの危険性について。
もしここまで読んでまだ軽く考えている方は、実際に起きた場合の危険性についても確認してみましょう。
確認事項は以下2つ
・逮捕される危険性
免停になる危険性

1つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なので
そこまで支障はありませんが…
点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため、初心者講習に関しては省きます。
免停は○○日まで車に乗れませんと
言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
逮捕される危険性

2つ目は逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

こうなると前科がついてしまう為、今後の生活
例えば再就職などでも影響を及ぼす事になります。
そのためたかがヘッドライトを点灯しない事でとは言わずに、違反したらどうなるのかを考えながら今後に出来る事をしましょう。
違反をしないためにできること
ここまでが違反内容や罰則の
有無についてです。
間違った使い方をする以上は違反で罰則の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。
正しい使い方を理解する
まず正しい使い方を理解すること
から始めましょう。
ヘッドライトは夜間に点灯を目的とさせるもの。特に、夜間(日没時から日出時までの時間)に点灯すること。と記載があるので、ルールを守って使い分けましょう。
・日が落ちるのが遅い場合は18~19時くらい
夜間走行時はヘッドライトを点灯させる
また、夜間の走行時は必ずヘッドライトを
点灯させることが大切となります。
面倒だからとフォグランプだけの点灯は
絶対にやめましょう。
違反になる事はもちろん。夜間走行時の
視界不良の原因にもなりかねません。
※フォグランプ点灯だけの違反については、【夜間にフォグランプ点灯だけは違反”無視した走行は無灯火違反”】でまとめているので参考にしてみてください。
簡単ではありますが、違反をしない為に出来る
こともあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。
記事のまとめ
以上、ヘッドライトを点灯させない
まま走行する行為について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法にも記載がある
大型車の反則金 7000円
普通車の反則金 6000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
夜間走行時はヘッドライトを点灯させる
記事でもわかる通り、ヘッドライトを点灯
させない走行は【無灯火違反】に該当します。
名前の通り無灯火で走行することでなる違反。
一見すると「たかだかそんなことで?」と
思う方もいるかもしれませんが…
無灯火は相手にとっては認識できない場合があるので、最悪事故になる危険性にもつながります。
また道路運送車両法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
・ヘッドライトの違反になる5つの項目 ≫
・ポジションランプが元で違反対象になる5つの項目 ≫
・ウインカー(方向指示器)が元で違反になる5つの項目 ≫
・テール(尾灯)/ストップランプが元で違反になる項目5選 ≫
・バックランプが元で違反対象になる5つの項目 ≫
・フォグランプが元で違反切符を切られる4つの項目 ≫
・ナンバー(番号)灯が元で違反に該当する4つの項目 ≫